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堺市上下水道局職員被服等貸与要綱

更新日:2023年4月12日

(趣旨)
第1条 この要綱は、上下水道局に勤務する職員(以下「職員」という。)が職務遂行上必要とする被服及び取替品(以下これらを「被服等」という。)の貸与について、必要な事項を定める。
(貸与の内容)
第2条 被服等の貸与を受ける職員(会計年度任用職員を除く。以下「被貸与者」という。)に貸与する被服等(以下「貸与品」という。)の種類及び貸与数は別表第1及び別表第2のとおりとする。
(被服の着用及び管理)
第3条 被貸与者は、貸与品を勤務時間外(休憩時間を除く。)に着用してはならない。ただし、本市の広報に資する行事、地域貢献のために行う事業等に参加する場合であって、上下水道局長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
2 被貸与者は、貸与品を善良な管理者の注意をもって使用し、正常な状態において維持
保全しなければならない。
3 補修等貸与品の保全に必要な費用は、被貸与者の負担とする。
(返納)
第4条被貸与者は、次に掲げる場合においては、貸与品を返納しなければならない。ただし、貸与品を亡失した場合はこの限りではない。
(1) 退職したとき。
(2) 上下水道局から転出したとき。
(3) 貸与品の再貸与を受けるとき。
(再貸与)
第5条 貸与品を亡失し、若しくは毀損し、又は汚損した場合であって、補修をしても使用に耐えなくなったとき、又は体型の変化等により使用が困難となったときは、その理由を記した書面を付して、事業サポート課長に貸与品の再貸与を申請することができる。
2 事業サポート課長は前項の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、貸与品を再貸与することができる。
(貸与数の特例)
第6条 所属長は、所属職員の職務上特に必要があると認めるときは、第2条の規定にかかわらず、現に貸与を受けている貸与品(別表第1に規定するものに限る。)について同表に規定する貸与数を超えて貸与するよう、事業サポート課長に対して申請することができる。
2 前項の規定による申請は、職務上特に必要があると認める理由を記した書面により行わなければならない。
3 事業サポート課長は、第1項の規定による申請があった場合には、その内容を審査し、特に貸与の必要があると認めたときに限り、特例として当該貸与品を追加して貸与することができる。
(会計年度任用職員に対する特例)
第7条 所属長は、会計年度任用職員に対しても、その職務の執行上、特に貸与品の貸与又は一時貸出しが必要と認めるときは、その理由を記した書面を付して、事業サポート課長に依頼することができる。
2 事業サポート課長は前項の規定による依頼があった場合は、その内容を審査し、特に貸与の必要があると認めたときは、特例として貸与又は一時貸出しをすることができる。
3 第3条から第5条までの規定は、第1項に規定する貸与品の貸与又は一時貸出しについて準用する。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、堺市上下水道局職員被服検討委員会要綱(平成16年制定)第1条の規定により設置する堺市上下水道局職員被服検討委員会の意見を踏まえ、上下水道局次長が定める。
附 則
この要綱は、平成18年3月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成19年11月1日から施行する。ただし、第7条の改正規定は、平成20年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成28年7月28日から施行する。
附 則
この要綱は、平成29年3月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

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上下水道局 サービス推進部 事業サポート課

電話番号:072-250-9108

ファクス:072-250-9146

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