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堺市上下水道局インターネット公有財産売却ガイドライン

更新日:2022年1月20日

堺市上下水道局
堺市上下水道局インターネット公有財産売却(以下「公有財産売却」といいます)をご利用いただくには、以下の「誓約書」および「堺市上下水道局インターネット公有財産売却ガイドライン(以下「本ガイドライン」といいます)」をよくお読みいただき、同意していただくことが必要です。また、公有財産売却の手続きなどに関して、本ガイドラインとKSI官公庁オークションに関連する規約・ガイドラインなどとの間に差異がある場合は、本ガイドラインが優先して適用されます。
誓約書
以下を誓約いたします。
今般、堺市上下水道局(以下「上下水道局」といいます)の公有財産売却に参加するに当たっては、以下の事項に相違ない旨確約のうえ、本ガイドラインおよび上下水道局における入札、契約などにかかわる諸規定を厳守し、公正な入札をいたします。もし、これらに違反するようなことが生じた場合には、直ちに上下水道局の指示に従い、上下水道局に損害が発生したときは補償その他一切の責任をとることはもちろん、上下水道局に対し一切異議、苦情などは申しません。
1.私は、本ガイドラインおよび入札公告に定める一般競争入札に参加することができない者のいずれにも該当しません。
2.私は、次に掲げる不当な行為は行いません。
(1)正当な理由がなく、当該入札に参加しないこと。
(2)入札において、その公正な執行を妨げ、または公正な価格の成立を害し、もしくは不正な利益を得るために連合すること。
(3)落札者が契約を締結すること、または契約者が契約を履行することを妨げること。
(4)契約の履行をしないこと。
(5)契約に違反し、契約の相手方として不適当と上下水道局に認められること。
(6)入札に関し贈賄などの刑事事件を起こすこと。
(7)社会的信用を失墜する行為をなし、契約の相手方として不適当と認められること。
(8)天災その他不可抗力の事由がなく、履行遅延をすること。
3.私は、上下水道局の公有財産売却にかかわる「本ガイドライン」、「入札公告」、「売買契約書」の各条項を熟覧し、上下水道局の現地説明、入札説明などを傾聴し、これらについてすべて承知のうえ参加しますので、後日これらの事柄について上下水道局に対し一切異議、苦情などは申しません。
堺市上下水道局インターネット公有財産売却ガイドライン
第1 公有財産売却の参加資格など
1.公有財産売却の参加資格
公有財産売却の参加申込締切日(以下「参加申込締切日」といいます)から開札までの間、以下のいずれかに該当する方は、公有財産売却へ参加することができません。
(1)地方自治法施行令(以下「施行令」といいます)第167条の4の規定に該当する方(同条第2項各号のいずれかに該当すると認められてから3年を経過している場合を除きます)
(2)法人税、所得税、消費税または地方消費税を滞納している方
(3)堺市が課税する市税を滞納している方
(4)堺市上下水道局入札参加有資格者の入札参加停止等に関する要綱に基づく入札参加停止または入札参加回避を受けている方
(5)堺市上下水道局契約関係暴力団排除措置要綱に基づく入札参加除外を受けている方。また、大阪府警察本部から堺市暴力団排除条例第2条第2号に規定する暴力団員または同条第3号に規定する暴力団密接関係者に該当する旨の通報等を受けた当該通報にかかる方
(6)後記「第2-3.公有財産売却の参加手続き上の禁止事項」に記載の禁止事項に該当する方
(7)上下水道局が定める本ガイドラインおよびKSI官公庁オークションに関連する規約・ガイドラインの内容を承諾せず、順守できない方
(8)仕様書などで一定の資格、その他の条件を必要としている場合でこれらの資格などを有していない方
2.公有財産売却の参加に当たっての注意事項
(1)公有財産売却は、地方自治法などの規定にのっとって上下水道局が執行する一般競争入札およびせり売り(以下「入札」といいます)手続きの一部であり、日本語でのみ実施します。
(2)正当な理由なく納付期限までに売却代金の納付手続きが確認できない落札者は、施行令第167条の4第2項第5号に該当するとみなされ、一定期間上下水道局の実施する入札に参加できなくなることがあります。
(3)公有財産売却に参加される方(以下「参加者」といいます)は、あらかじめインターネット公有財産売却システム(以下「売却システム」といいます)上の公有財産売却の物件詳細画面や上下水道局において閲覧に供されている入札の公告などを確認し、登記・登録制度のある物件については、関係公簿などを閲覧するほか、十分に調査を行ったうえで参加してください。また、入札前に上下水道局が現地説明会などを実施する場合は、現地説明会などで物件を確認してください。
(4)売却システムは、紀尾井町戦略研究所株式会社の提供する売却システムを採用しています。参加者は、売却システムの画面上で参加申込みなど一連の手続きを行ってください。
(5)参加者は入札保証金を納付してください。
(6)公有財産売却においては、参加申込開始後に特定の物件の売却が中止になること、もしくは公有財産売却の全体が中止になることがあります。
3.公有財産売却の財産の権利移転などについての注意事項
(1)落札後、契約を締結した時点で、落札者に公有財産売却の財産にかかわる危険負担が移転します。したがって、契約締結後に発生した財産の破損、焼失など上下水道局の責に帰すことのできない損害の負担は、落札者が負うこととなり、売却代金の減額を請求することはできません。
(2)落札者が売却代金の残金を納付した時点で、所有権は落札者に移転します。
(3)落札物件が不動産の場合、上下水道局は、売却代金の残金を納付した落札者の請求により、権利移転の登記を関係機関に嘱託します。
(4)落札物件が動産の場合、移転登記など、権利移転に伴う手続きは落札者が行ってください。
(5)落札物件が不動産の場合、上下水道局は、原則、物件に関わる土壌調査などの専門的知識を必要とする調査を行っておりません。また、開発や建築などに当たっては、都市計画法、建築基準法および条例などの関係法令による規制を受ける場合があるので、事前に関係機関にご確認ください。
4.個人情報の取り扱いについて
(1)参加者およびその代理人(以下「参加者など」といいます)は、以下のすべてに同意するものとします。
ア 公有財産売却の参加申込みを行う際に、住民登録されている住所、氏名(参加者が法人の場合は、登記事項証明書に登記されている所在地、名称、代表者氏名)を公有財産売却の参加者情報として登録すること。
イ 公有財産売却の参加者情報およびログインIDに登録されているメールアドレスを上下水道局に開示され、かつ上下水道局がこれらの情報を堺市上下水道局文書規程に基づき定められた期間中保管すること。
ウ 上下水道局から参加者などに対し、ログインIDで認証されているメールアドレスに公有財産売却に関するお知らせなどを電子メールにて送信することがあります。
エ 落札者に決定された参加者のログインIDに紐づく会員識別番号(代理人による参加の場合は代理人のログインIDに紐づく会員識別番号)が売却システム上において一定期間公開されること。
オ 上下水道局は収集した個人情報を施行令第167条の4および第167条の14の規定に基づく入札への参加者などの資格審査並びに、堺市暴力団排除条例に基づき、大阪府警察本部長に対し、前記「第1-1. 公有財産売却の参加資格(5)」に関する照会を行うことを目的として利用すること。
カ 公有財産売却の参加者情報の登録内容が、住民登録や商業登記簿謄本の内容などと異なる場合は、落札者となっても所有権移転などの権利移転登記を行うことができません。
キ 上下水道局が紀尾井町戦略研究所株式会社の提供する官公庁オークションシステムを利用して行う公有財産売却における個人情報の収集主体は上下水道局になります。
第2 公有財産売却の参加申込みおよび入札保証金の納付について
入札するには、公有財産売却の参加申込みと入札保証金の納付が必要です。公有財産売却の参加申込みと入札保証金の納付が確認できたログインIDでのみ入札できます。
1.公有財産売却の参加申込みについて
(1)入札に参加するには、ログインIDの取得が必要です。
(2)売却システムの売却物件詳細画面より参加申込みを行ってください。
(3)売却システムの画面上で、住民登録されている住所、氏名など(参加者が法人の場合は、登記事項証明書に登記されている所在地、名称、代表者氏名)を公有財産売却の参加者情報として登録してください。
(4)法人で参加申込みする場合は、法人代表者名でログインIDを取得したうえで、法人代表者が公有財産売却の手続きを行ってください。なお、法人代表者以外の方に公有財産売却の手続きをさせる場合は、その方を代理人とする必要があります。
(5)共同入札による公有財産売却の参加の手続きは取り扱っていませんので、売却システムの画面上で、共同入札の欄の「しない」を選択してください。
2. 代理人による参加について
公有財産売却では、代理人に公有財産売却の参加の手続きをさせることができます。代理人には少なくとも公有財産売却の参加申込み、入札保証金の納付および返還にかかる受領、入札およびこれらに附帯する一切の事務を委任することとします。
(1)代理人の資格
代理人は、前記「第1-1. 公有財産売却の参加資格」(参加者のみに必要な資格などは除きます)を満たさなければなりません。
(2)代理人による参加の手続き
ア 代理人に公有財産売却の参加の手続きをさせる場合、代理人のログインIDにより、代理人が参加申込みおよび入札などを行わなければなりません。
イ 代理人に参加の手続きをさせる場合、参加者は、委任状および委任者の印鑑登録証明書(参加者が法人の場合は印鑑証明書)を参加申込締切日までに上下水道局に提出することが必要です。委任状は、上下水道局のホームページよりダウンロードすることができます。なお、印鑑登録証明書(印鑑証明書)は、書類提出時点で発行後3カ月以内の原本に限ります。
ウ 参加申込締切日までに上下水道局が「委任状」などの提出を確認できない場合、入札をすることができません。
エ 代理人に公有財産売却の参加の手続きをさせる場合は、売却システムの画面上で、代理人による手続き欄の「する」を選択し、公有財産売却の参加申込みを行ってください。
オ 代理人による公有財産売却の参加の手続きについては、入札公告により取り扱いを認めないこととする場合があります。その際は、代理人による手続き欄の「しない」を選択してください。
3.公有財産売却の参加手続き上の禁止事項
公有財産売却の参加手続きにおいて、以下の禁止事項のいずれかに該当する場合は、該当するすべての参加申込みが無効となり、入札に参加することができません。
(1)参加者は、一つの公有財産売却に対し、参加者本人または代理人が行う公有財産の参加手続きとは別に、自己のためまたはほかの代理人に委任して公有財産売却の参加手続きを行うことはできません。
(2)代理人は、一つの公有財産売却に対し、委任を受けて行う公有財産売却の参加の手続きとは別に、自己のために公有財産売却の参加の手続きをすることはできません。
(3)代理人は、一つの公有財産売却に対し、複数の参加者から公有財産売却の参加の手続きなどについて委任を受けることはできません。
(4)法人が公有財産売却に参加する場合、一つの公有財産売却に対し、当該法人の代表者は、当該法人のために行う公有財産売却の参加の手続きとは別に、他の法人のため、または自己のためおよびほかの参加者の委任を受けて公有財産売却の参加の手続きをすることはできません。
4.入札保証金の納付について
(1)入札保証金とは
施行令第167条の7で定められている、入札する前に納付しなければならない金員です。入札保証金は、上下水道局が売却区分(公有財産売却の出品区分)ごとに予定価格(最低落札価格)の100分の5以上の金額を定めます。なお、入札保証金には利息を付しません。
(2)入札保証金の納付方法
ア 入札保証金の納付は、売却区分ごとに必要です。入札保証金は、クレジットカードにより納付してください。
イ 参加者の自己名義(法人が公有財産売却に参加する場合は法人代表者名義、代理人に公有財産売却の参加の手続きをさせる場合は代理人名義)のクレジットカードを使用してください。
ウ 参加申込締切日までに上下水道局が入札保証金の納付を確認できない場合、入札することができません。
エ 売却システムの売却物件詳細画面より公有財産売却の参加申し込みを行い、入札保証金を所定の手続きに従ってクレジットカードにて納付してください。
オ 参加者などは、紀尾井町戦略研究所株式会社に対し、クレジットカードによる入札保証金納付および返還事務に関する代理権を付与し、クレジットカードによる請求処理をSBペイメントサービス株式会社に委託することを承諾します。また、参加者などは、公有財産売却が終了し、入札保証金の返還が終了するまでこの承諾を取り消せないことに同意するものとします。また、参加者などは、紀尾井町戦略研究所株式会社が入札保証金取り扱い事務に必要な範囲で、公有財産売却の参加申込者の個人情報をSBペイメントサービス株式会社に開示することに同意するものとします。
カ VISA、マスターカード、JCB、ダイナースカード、アメリカンエキスプレスカードの各クレジットカードを利用できます(各クレジットカードでもごく一部利用できないクレジットカードがあります)。
(3)入札保証金の没収
落札者が、正当な理由なく指定する期限までに契約を締結しない場合、入札保証金を没収し、返還しません。
(4)売却代金への充当
落札者が契約を締結した場合、落札者の納付した入札保証金は売却代金へ充当します。
第3 一般競争入札で行う公有財産売却および契約締結の手続き
本章における入札とは、売却システム上で入札価格を登録することをいいます。この登録は、一度しか行うことができません。
1. 公有財産売却への入札
(1)入札保証金の納付が完了し、売却システムにおいて上下水道局が申込登録処理を行ったログインIDでのみ入札が可能です。参加申込み後、上下水道局で申込登録処理を行うまで入札を行うことができません。
(2)入札は一度のみ可能です。一度行った入札は、入札者の都合による取消しや変更ができませんので、ご注意ください。
(3)売却システムに登録する入札価格は、消費税および地方消費税相当額を含んだ金額としてください。
2.入札の無効
次のいずれかに該当する入札は無効とします。
(1)前記「第1-1. 公有財産売却の参加資格」などに規定する要件に該当する者および入札に参加する資格について虚偽の申請を行った者が入札した場合
(2)入札に関し不正な行為を行った場合、または不正な行為を行ったおそれが非常に強い場合
(3)その他、本ガイドラインおよびKSI官公庁オークションに関連する規約・ガイドラインに定める条件に違反した場合
3. 落札者および落札価格の決定
(1)落札者の決定
入札期間終了後、上下水道局は開札を行い、売却区分(公有財産売却の出品区分)ごとに、売却システム上の入札において、入札価格が予定価格(最低落札価格)以上でかつ最高価格である入札者を落札者として決定します。ただし、最高価格での入札者が複数存在する場合は、くじ(自動抽選)で落札者を決定します。なお、落札者の決定に当たっては、落札者のログインIDに紐づく会員識別番号を落札者の氏名(名称)とみなします。
(2)落札者の告知
落札者のログインIDに紐づく会員識別番号と落札価格については、売却システム上に一定期間公開します。
(3)上下水道局から落札者への連絡
ア 落札者には、上下水道局から入札終了後、あらかじめログインIDで認証されたメールアドレスに、落札者として決定された旨の電子メールを送信します。
イ 上下水道局が落札者に送信した電子メールが、落札者によるメールアドレスの変更やプロバイダの不調などの理由により到着しないために、上下水道局が落札者による売却代金の残金の納付を納付期限までに確認できない場合、その原因が落札者の責に帰すべきものであるか否かを問わず、入札保証金を没収し、返還しません。
(4)落札者決定の取り消し
落札決定後契約締結までの間に、落札者が前記「第1-1. 公有財産売却の参加資格」などに規定する要件に該当した場合は、落札の決定が取り消されることがあります。この場合、売却物件の所有権は落札者に移転しません。また、納付された入札保証金は返還しません。
(5)落札価格および売却代金の決定
落札者が入札した金額を落札価格とします。また、落札価格を売却代金(消費税および地方消費税を含みます)とし、次項の契約手続きを行います。
4.売却の決定
(1)落札者に対する売却の決定
上下水道局は、落札後、落札者に対し電子メールなどにより契約締結に関する案内を行い、落札者と契約締結にかかわる手続きを行います。契約締結の際には、上下水道局より契約に必要な書類を、登録されたメールアドレスに電子メールまたは登録された住所に郵便等で送付します。落札者は必要事項を記入押印のうえ、次の書類を添えて、指定する日時までに上下水道局に直接持参または郵送してください。ただし、堺市物品調達、委託等入札参加資格登録事務取扱要綱または堺市建設工事等入札参加資格登録事務取扱要綱に基づく入札参加資格を有している方は一部の書類の提出が不要となる場合があります。また、売却物件によっては、落札金額が少額の場合、一部の書類の提出を不要とする場合があります。
なお、官公庁の発行する書類は上下水道局が受理する時点で発行後3カ月以内のものに限ります。
ア 落札者が個人の場合
(ア)入札参加資格確認申請書兼誓約書
(イ)堺市暴力団排除条例に基づく誓約書
(ウ)印鑑登録証明書(原本)
※ 参加者情報の住所と印鑑登録証明書の住所が異なる場合は、住民票の写し(コピー不可)も添付してください。
※ 売却システムの画面上で省略する旨の記載がされている場合を除きます。
(エ)その他、各物件において提出が必要な書類(各物件の条件をご確認ください)
イ 落札者が法人の場合
(ア)入札参加資格確認申請書兼誓約書
(イ)堺市暴力団排除条例に基づく誓約書
(ウ)現在(履歴)事項全部証明書(写し可)
(エ)印鑑証明書(原本)
※ 売却システムの画面上で省略する旨の記載がされている場合を除きます。
(オ)その他、各物件において提出が必要な書類(各物件の条件をご確認ください)
(2)契約保証金について
契約保証金は契約締結と同時に売却代金の残金を一括納付することを条件として免除します。
(3)落札者が契約を締結しなかった場合
落札者が契約締結期限までに契約を締結しなかった場合、当該落札は効力を失い、落札者が納付した入札保証金は返還しません。
5.売却代金の残金の納付
(1)売却代金の残金の額
売却代金の残金の額は、事前に納付された売却代金に充当した入札保証金を差し引いた金額となります。
(2)売却代金の残金の納付方法
売却代金の残金は、上下水道局が発行する納入通知書または指定する銀行口座へ振り込む方法により納付期限内に納付してください。なお、売却代金の残金の納付にかかる費用は、落札者の負担となります。
6.入札保証金の返還
(1)落札者以外が納付した入札保証金は、入札終了後全額返還します。
(2)公有財産売却の参加申込みを行ったものの、入札を行わない場合の入札保証金の返還は入札終了後となります。
(3)SBペイメントサービス株式会社は、クレジットカードにより納付された入札保証金を返還する場合、クレジットカードからの入札保証金の引き落としを行いません。ただし、クレジットカードの引き落としの時期などの関係上、いったん実際に入札保証金の引き落としを行い、翌月以降に返還を行う場合がありますので、ご了承ください。

第4 せり売りで行う公有財産売却の手続き
せり売りの売却システムは、紀尾井町戦略研究所株式会社の提供する自動入札システムおよび入札単位を使用しています。
本章における入札とは、売却システム上の「入札額」欄へ希望落札金額の上限を入力することおよび入力した上限以下の範囲で行われる自動入札をいいます。また、本章においては、「入札」はせり売りの入札を、「入札者」はせり売りの参加申込者を、「入札期間」はせり売りの期間を指します。
1.公有財産売却への入札
(1)入札保証金の納付が完了し、売却システムにおいて上下水道局が申込登録処理を行ったログインIDでのみ入札が可能です。参加申込み後、上下水道局で申込登録処理を行うまで入札を行うことができません。
(2)入札は、入札期間中であれば何回でも可能です。ただし、売却システム上の「現在価格」または一度「入札額」欄に入力した金額を下回る金額を「入札額」欄に入力することはできません。一度行った入札は、入札参加者などの都合による取り消しや変更はできませんので、ご注意ください。なお、入札期間の自動延長は行いません。
(3)売却システムに登録する入札価格は、消費税および地方消費税相当額を含んだ金額としてください。
2.入札の無効
次のいずれかに該当する入札は無効とします。なお、入札期間中にその時点における最高価格の入札を無効とした場合、当該入札に次ぐ価格の入札を最高価格の入札とし、せり売りを続行します。
(1)前記「第1-1. 公有財産売却の参加資格」などに規定する入札に参加できない要件に該当する者および入札に参加する資格について虚偽の申請を行った者が入札した場合
(2)入札に関し不正な行為を行った場合、または不正な行為を行ったおそれが非常に強い場合
(3)その他、本ガイドラインおよびKSI官公庁オークションに関連する規約・ガイドラインに定める条件に違反した場合
3.落札者の決定など
(1)落札者の決定
入札期間終了後、上下水道局は開札を行い、売却区分(公有財産売却の出品区分)ごとに、売却システム上の入札において、入札価格が予定価格(最低落札価格)以上でかつ最高価格である入札者を落札者として決定します。また、売却システム上では、2人以上が同額の入札価格(上限)を設定した場合、先に設定した人を落札者として決定します。
(2)せり売終了の告知など
上下水道局は、落札者を決定したときは、落札者のログインIDに紐づく会員識別番号と落札価格を売却システム上に一定期間公開することによって告げ、せり売終了を告知します。
(3)上下水道局から落札者への連絡
ア 落札者には、上下水道局から入札終了後、あらかじめログインIDで認証されたメールアドレスに、落札者として決定された旨の電子メールを送信します。
イ 上下水道局が落札者に送信した電子メールが、落札者によるメールアドレスの変更やプロバイダの不調などの理由により到着しないために、上下水道局が落札者による売却代金の残金の納付を納付期限までに確認できない場合、その原因が落札者の責に帰すべきものであるか否かを問わず、入札保証金を没収し、返還しません。
(4)落札者決定の取り消し
落札決定後契約締結までの間に、落札者が前記「第1-1. 公有財産売却の参加資格」などに規定する要件に該当した場合は、落札の決定が取り消されることがあります。この場合、売却物件の所有権は落札者に移転しません。また、納付された入札保証金は返還しません。
(5)落札価格および売却代金の決定
落札者が入札した金額を落札価格とします。また、落札価格を売却代金(消費税および地方消費税を含みます)とし、次項の契約手続きを行います。
4.売却の決定
(1)落札者に対する売却の決定
上下水道局は、落札後、落札者に対し電子メールなどにより契約締結に関する案内を行い、落札者と契約締結にかかわる手続きを行います。契約締結の際には、上下水道局より契約に必要な書類を、登録されたメールアドレスに電子メールまたは登録された住所に郵便等で送付します。落札者は必要事項を記入押印のうえ、次の書類を添えて、指定する日時までに上下水道局に直接持参または郵送してください。ただし、堺市物品調達、委託等入札参加資格登録事務取扱要綱または堺市建設工事等入札参加資格登録事務取扱要綱に基づく入札参加資格を有している方は一部の書類の提出が不要となる場合があります。また、売却物件によっては、落札金額が少額の場合、一部の書類の提出を不要とする場合があります。
なお、官公庁の発行する書類は上下水道局が受理する時点で発行後3カ月以内のものに限ります。
ア 落札者が個人の場合
(ア)入札参加資格確認申請書兼誓約書
(イ)堺市暴力団排除条例に基づく誓約書
(ウ)印鑑登録証明書(原本)
※ 参加者情報の住所と印鑑登録証明書の住所が異なる場合は、住民票の写し(コピー不可)も添付してください。
※ 売却システムの画面上で省略する旨の記載がされている場合を除きます。
(エ)その他、各物件において提出が必要な書類(各物件の条件をご確認ください)
イ 落札者が法人の場合
(ア)入札参加資格確認申請書兼誓約書
(イ)堺市暴力団排除条例に基づく誓約書
(ウ)現在(履歴)事項全部証明書(写し可)
(エ)印鑑証明書(原本)
※ 売却システムの画面上で省略する旨の記載がされている場合を除きます。
(オ)その他、各物件において提出が必要な書類(各物件の条件をご確認ください)
(2)契約保証金について
契約保証金は契約締結と同時に売却代金の残金を一括納付することを条件として免除します。
(3)落札者が契約を締結しなかった場合
落札者が契約締結期限までに契約を締結しなかった場合、当該落札は効力を失い、落札者が納付した入札保証金は返還しません。
5.売却代金の残金の納付
(1)売却代金の残金の額
売却代金の残金の額は、事前に納付された売却代金に充当した入札保証金を差し引いた金額となります。
(2)売却代金の残金の納付方法
売却代金の残金は、上下水道局が発行する納入通知書または指定する銀行口座へ振り込む方法により納付期限内に納付してください。なお、売却代金の残金の納付にかかる費用は、落札者の負担となります。
6.入札保証金の返還
(1)落札者以外が納付した入札保証金は、入札終了後全額返還します。
(2)公有財産売却の参加申込みを行ったものの、入札を行わない場合の入札保証金の返還は入札終了後となります。
(3)SBペイメントサービス株式会社は、クレジットカードにより納付された入札保証金を返還する場合、クレジットカードからの入札保証金の引き落としを行いません。ただし、クレジットカードの引き落としの時期などの関係上、いったん実際に入札保証金の引き落としを行い、翌月以降に返還を行う場合がありますので、ご了承ください。
第5 公有財産売却の財産の権利移転および引渡しについて
1. 権利移転の時期
公有財産売却の財産は、売却代金の残金を納付したときに権利移転します。
2. 権利移転の手続きについて
(1)不動産の場合
売却代金の残金を納付したのち、落札者は上下水道局に対し、登記に必要な書類を添えて所有権移転登記を請求してください。所有権移転の登記が完了するまで、入札終了後1カ月半程度の期間を要することがあります。
(2)動産・物品の場合
売却代金の残金を納付したのち、落札者の手続きにより所有権移転の手続きを行ってください。手続きに要する費用は落札者の負担となります。また、移転手続きに必要となる書類がある場合、落札者は上下水道局へ必要書類の提出依頼を行うものとします。
3.引渡しについて
(1)原則として上下水道局が指定する場所で直接引渡しを受けてください。引渡しの際は、本人確認のため、落札者本人の身分証明書(運転免許証、住民基本台帳カード、健康保険証など、住所および氏名を確認できるもの)および上下水道局より送付された落札を通知する電子メールを印刷したものを持参してください。
代理人が引渡しを受ける場合は、委任状、代理人本人の身分証明書および上下水道局より送付された落札を通知する電子メールを印刷したものを持参してください。
(2)送付による引渡しを希望される場合、送付に要する費用は落札者の負担となります。また、輸送途中の事故などによって公有財産が破損、紛失などの被害を受けても、上下水道局は一切の責任を負いません。なお、極端に重い物件や大きな物件、壊れやすい物件は送付による引渡しができない場合があります。
4.権利移転に伴う費用について
(1)権利移転に伴う費用(移転登記の登録免許税、動産の所有者名義変更手数料など)は、落札者の負担となります。
(2)所有権移転などの登記を行う際は、登録免許税法に定める登録免許税相当分の収入印紙または登録免許税を納付したことを証する領収証書が必要となります。
5.権利移転および引渡しに関する注意事項
(1)物件の引渡しは、現状有姿で行います。
(2)原則として、物件にかかわる規制、土壌調査などの結果は、物件情報に記載する内容となります。ただし、開発(建築)などに当たっては、都市計画法、建築基準法および条例などの法令により、規制される場合があるので、事前に関係機関にご確認ください。
(3)物件によっては上下水道局が指定する文字・番号などの消去をしていただくことありますので、各物件の条件をご確認ください。
(4)落札後、契約を締結した時点で、落札者に公有財産売却の財産にかかわる危険負担は落札者に移転します。したがって、契約締結後に発生した財産の破損、焼失など上下水道局の責に帰すことのできない損害の負担は、落札者が負うこととなり、売却代金の減額を請求することはできません。
(5)公有財産に隠れた契約不適合があることを発見しても、契約後においては売却代金の減額もしくは損害賠償の請求、または契約の解除をすることはできません。
(6)一度引渡された物件は、いかなる理由があっても返品、交換はできません。
第6 公有財産売却における注意事項
1.売却システムに不具合などが生じた場合の対応
売却システムに不具合などが生じたために、以下の状態となった場合は公有財産売却の手続きを中止することがあります。
(1)公有財産売却の参加申込期間中
ア 公有財産売却の参加申込受付が開始されない場合
イ 公有財産売却の参加申込受付ができない状態が相当期間継続した場合
ウ 公有財産売却の参加申込受付が入札開始までに終了しない場合
エ 公有財産売却の参加申込受付終了時間後になされた公有財産売却の参加申込みを 取り消すことができない場合
(2)入札期間中
ア 入札の受付が開始されない場合
イ 入札できない状態が相当期間継続した場合
ウ 入札の受付が入札期間終了時刻に終了しない場合
(3)入札期間終了後
ア 一般競争入札において入札期間終了後相当期間経過後も開札ができない場合
イ くじ(自動抽選)が必要な場合でくじ(自動抽選)が適正に行えない場合
ウ せり売りにおいて入札終了後相当期間経過後も落札者を決定できない場合
2.公有財産売却の中止
公有財産売却の参加申込開始後に公有財産売却を中止することがあります。公有財産売却の財産の公開中であっても、やむを得ない事情により、公有財産売却を中止することがあります。
(1)特定の公有財産売却の物件の公有財産売却が中止となった場合、当該公有財産売却の物件について納付された入札保証金は中止後返還します。
(2)公有財産売却の全体が中止となった場合、入札保証金は中止後返還します。
3.参加者などに損害などが発生した場合
(1)公有財産売却が中止になったことにより、参加者などに損害が発生した場合、上下水道局は損害の種類・程度にかかわらず責任を負いません。
(2)売却システムの不具合などにより、参加者などに損害が発生した場合、上下水道局は損害の種類・程度にかかわらず責任を負いません。
(3)参加者などの使用する機器およびネットワークなどの不備、不調その他の理由により、公有財産売却の参加申込みまたは入札に参加できない事態が生じた場合、上下水道局は代替手段を提供せず、それに起因して生じた損害について責任を負いません。
(4)公有財産売却に参加したことに起因して、参加者などが使用する機器およびネットワークなどに不備、不調などが生じたことにより参加者などに損害が発生した場合、上下水道局は損害の種類・程度にかかわらず責任を負いません。
(5)参加者などが入札保証金を自己名義(法人の場合は当該法人代表者名義)のクレジットカードで納付する場合で、クレジットカード決済システムの不備により、入札保証金の納付ができず公有財産売却の参加申込みができないなどの事態が発生した場合、それに起因して参加者などに生じた損害について、上下水道局は損害の種類・程度にかかわらず責任を負いません。
(6)参加者などの発信もしくは受信するデータが不正アクセスおよび改変などを受け、公有財産売却の参加続行が不可能となるなどの被害を受けた場合、その被害の種類・程度にかかわらず、上下水道局は責任を負いません。
(7)参加者などが、自身のログインIDおよびパスワードなどを紛失もしくは、ログインIDおよびパスワードなどが第三者に漏えいするなどして被害を受けた場合、その被害の種類・程度にかかわらず上下水道局は責任を負いません。
4.公有財産売却の参加申込期間および入札期間
公有財産売却の参加申込期間および入札期間は、売却システム上の公有財産売却の物件詳細画面上に示された期間となります。ただし、システムメンテナンスなどの期間を除きます。
5.リンクの制限など
上下水道局が売却システム上に情報を掲載しているウェブページへのリンクについては、堺市上下水道局物件一覧のページ以外のページへの直接のリンクはできません。また、売却システム上において、上下水道局が公開している情報(文章、写真、図面など)について、上下水道局に無断で転載・転用することは一切できません。
6.システム利用における禁止事項
売却システムの利用にあたり、次に掲げる行為を禁止します。
(1)売却システムをインターネット公有財産売却の手続き以外の目的で不正に利用すること。
(2)売却システムに不正にアクセスをすること。
(3)売却システムの管理および運営を故意に妨害すること。
(4)売却システムにウイルスに感染したファイルを故意に送信すること。
(5)法令もしくは公序良俗に違反する行為またはそのおそれのある行為をすること。
(6)その他売却システムの運用に支障を及ぼす行為またはそのおそれのある行為をすること。
7.準拠法
このガイドラインには、日本法が適用されるものとします。
8.インターネット公有財産売却において使用する通貨、言語、時刻など
(1)インターネット公有財産売却の手続きにおいて使用する通貨
インターネット公有財産売却の手続きにおいて使用する通貨は、日本国通貨に限り、入札価格などの金額は、日本国通貨により表記しなければならないものとします。
(2)インターネット公有財産売却の手続きにおいて使用する言語
インターネット公有財産売却の手続きにおいて使用する言語は、日本語に限ります。売却システムにおいて使用する文字は、JIS第1第2水準漢字(JIS(工業標準化法(昭和24年法律第185号)第17条第1項の日本工業規格)X0208をいいます)であるため、不動産登記簿上の表示などと異なることがあります。
(3)インターネット公有財産売却の手続きにおいて使用する時刻
インターネット公有財産売却の手続きにおいて使用する時刻は、日本国の標準時によります。
9.公有財産売却参加申し込み期間および入札期間
公有財産売却参加申し込み期間および入札期間は、売却システム上の売却物件詳細画面上に示された期間となります。ただし、システムメンテナンスなどの期間を除きます。
10.本ガイドラインの改正
上下水道局は、必要があると認めるときは、このガイドラインを改正することができるものとします。
なお、改正を行った場合には、上下水道局は売却システム上に掲載することにより公表します。改正後のガイドラインは、公表した日以降に売却参加申し込みの受付を開始するインターネット公有財産売却から適用します。
11.その他
官公庁オークションサイトに掲載されている情報で、上下水道局が掲載したものでない情報については、公有財産売却に関係する情報ではありません。

様式
一般競争入札参加資格確認申請書兼誓約書(エクセル:59KB)(Excel)
一般競争入札参加資格確認申請書兼誓約書(PDF:444KB)(PDF)

堺市暴力団排除条例に基づく誓約書(ワード:23KB)
堺市暴力団排除条例に基づく誓約書(PDF:87KB)

売却請書(ワード:49KB)
売却請書(PDF:158KB)

委任状(エクセル:55KB)
委任状(PDF:365KB)

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このページの作成担当

上下水道局 サービス推進部 事業サポート課

電話番号:072-250-9108

ファクス:072-250-9146

〒591-8505 堺市北区百舌鳥梅北町1丁39番地2

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