このページの先頭です

本文ここから

堺市上下水道局職員の職場復帰のための事前訓練実施要綱

更新日:2024年4月4日

(趣旨)
第1条この要綱は、精神疾患等により休職中の職員(以下「休職職員」という。)が復職する場合において、長期間職務から離れていたことによる当該職員の復職に対する不安を軽減し、疾病の再発防止を図るため、その治療の一環として実施する事前訓練(以下「復帰訓練」という。)について必要な事項を定める。
(復帰訓練の対象となる職員)
第2条復帰訓練の対象となる職員は、復帰訓練の実施を希望する休職職員で、その主治医及び産業医又は局が指定する医師(以下「産業医等」という。)がその実施の必要性を認めたものとする。
(復帰訓練の申出等)
第3条休職職員は、復帰訓練を受けようとするときは、職場復帰のための事前訓練実施申出書(様式第1号)に主治医の診断書(職場復帰のための事前訓練用)(様式第2号)を添付して、所属長に提出しなければならない。
2所属長は、前項の規定により申出書の提出があった場合は、復帰訓練の実施の可否について意見を付して、当該申出書をサービス推進部長に送付しなければならない。
3サービス推進部長は、前項の規定による送付を受けた場合は、産業医等の意見を聴き、復帰訓練の実施の可否を決定し、その旨を当該休職職員及びその所属長に通知するものとする。
(計画書の作成等)
第4条所属長は、前条第3項の規定により復帰訓練を実施する旨の決定の通知を受けた場合は、当該復帰訓練の実施に係る計画(復帰訓練の期間及びその内容について定めるものをいう。)を作成しなければならない。
2復帰訓練の期間は、3カ月以内とする。ただし、所属長は、必要があると認めるときは、これを延長して実施することができる。
3所属長は、前2項の規定により計画を作成する場合は、当該休職職員、その主治医及び産業医等及び事業サポート課長の意見を聴くとともに、当該休職職員の登退庁時刻、職場等での滞在時間、作業の内容及びその負荷等を考慮しなければならない。
4所属長は、第1項の計画を作成したときは、職場復帰のための事前訓練実施計画書(様式第3号)により当該休職職員にその内容を説明するとともに、サービス推進部長に報告しなければならない。
(復帰訓練の実施場所)
第5条復帰訓練は、前条第1項の計画に基づき、休職職員が所属する職場その他所属長が適当と認める場所において、実施するものとする。
(復帰訓練中の状況把握)
第6条所属長は、復帰訓練の期間中、復帰訓練を受けている休職職員(以下「対象職員」という。)に対して定期的に面接を行い、必要な指導を行うとともに、当該復帰訓練の経過を観察し、職場復帰のための事前訓練実施記録票(様式第4号)に記録しなければならない。
2所属長は、対象職員の体調等を考慮し、必要があると認めるときは、第4条第1項の計画を変更することができる。この場合において、所属長は、その内容を職場復帰のための事前訓練実施計画書によりサービス推進部長に報告しなければならない。
(復帰訓練の経過報告)
第7条所属長は、復帰訓練を終了したときは、職場復帰のための事前訓練実施状況報告書(様式第5号)に職場復帰のための事前訓練実施記録票を添付して、サービス推進部長に提出しなければならない。ただし、対象職員が堺市上下水道局職員安全衛生管理規程(昭和51年規程第1号)に規定する堺市職員医療審査会の審査を受ける必要が生じた場合又はサービス推進部長から請求があった場合は、速やかに提出しなければならない。
(復帰訓練の延長)
第8条対象職員は、休職期間の延長に伴い、引き続き復帰訓練を受けようとする場合は、第3条第1項に規定する手続をとらなければならない。この場合において、休職期間の延長に係る主治医の診断書に復帰訓練の継続の必要がある旨の記載があるときは、当該診断書の写しの提出をもって、同項に規定する診断書の提出に代えることができる。
(復帰訓練の中止)
第9条所属長は、復帰訓練の開始後において、次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、その旨をサービス推進部長に報告しなければならない。この場合において、所属長は、復帰訓練を中止することが適当と認めるときは、その理由を記載した書面をサービス推進部長に提出しなければならない。
(1) 対象職員の心身の状況が復帰訓練に耐えられないと認めるとき。
(2) 対象職員から復帰訓練の中止の申出があったとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、復帰訓練を継続することが適当でないと認めるとき。
2サービス推進部長は、前項の規定による報告があった場合は、産業医等及び所属長の意見を聴き、復帰訓練の中止の可否を決定し、その旨を所属長及び対象職員に通知するものとする。
(復帰訓練中の給与及び災害補償の取扱い)
第10条対象職員は、復帰訓練の期間中、法令等に定めるもののほか、いかなる給与も支給されない。
2対象職員は、復帰訓練実施中における災害(住居と実施場所との往復途上の災害を含む。)について、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)による補償を受けることができない。
(委任)
第11条この要綱の施行について必要な事項は、サービス推進部長が定める。
附則
この要綱は、平成19年2月1日から施行する。
附則(平成21年3月27日)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則
(施行期日)
1この要綱は、令和3年1月1日から施行する。
(経過措置)
2この要綱の施行の際、この要綱による改正前の堺市上下水道局職員の職場復帰のための事前訓練実施要綱の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、この要綱による改正後の堺市上下水道局職員の職場復帰のための事前訓練実施要綱の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。
附則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Get Adobe Acrobat Reader DCAdobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ

このページの作成担当

上下水道局 サービス推進部 事業サポート課

電話番号:072-250-9108

ファクス:072-250-9146

〒591-8505 堺市北区百舌鳥梅北町1丁39番地2

このページの作成担当にメールを送る
本文ここまで