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「堺市上下水道局職員の職場におけるハラスメントの防止に関する要綱」の運用

更新日:2024年4月4日

第1条関係
「セクシュアル・ハラスメント、パワー・ハラスメント及び妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメントの防止及び排除」とは、必要な研修等の実施により、セクハラ、パワハラ及び妊娠等ハラスメントが行われることを未然に防ぐとともに、セクハラ、パワハラ又は妊娠等ハラスメントが現に行われている場合にその行為を制止し、及びその状態を解消することをいう。
第2条関係
1 この条の第2号の「業務上必要かつ相当な範囲を超える言動」として、例えば、次のようなものがある。
(1) 業務上明らかに必要性のない言動
(2) 業務の目的を大きく逸脱した言動
(3) 業務を遂行するための手段として不適当な言動
(4) 当該行為の回数、行為者の数等、その態様や手段が社会通念に照らして許容される範囲を超える言動
2 この条の第3号の「妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメント」となる職員等の勤務環境を害する言動として、例えば、次のようなものがある。
(1) 妊娠したこと、出産したこと又は不妊治療を受けることに関する言動
ア 妊婦や不妊治療を受ける者には仕事を任せられないと専ら雑務のみさせるなど不利益な取扱いをすること
イ 妊娠や不妊治療をするなら繁忙期を避けるべきだと発言するなど繰り返し又は継続的に嫌がらせ等をすること
(2) 妊娠又は出産に起因する症状により勤務することができないこと若しくはできなかったこと又は能率が低下したことに関する言動
ア 労働能率の低下等又は就業制限により就業できないことを理由に、退職を促すこと
イ 妊婦は急に休暇を取得するため仕事を任せられないと発言するなど不利益な取扱いを示唆すること
(3) 妊娠、出産、不妊治療、育児又は介護に関する制度又は措置の利用に対する否定的な言動及び当該制度又は措置の否定につながる言動
ア 制度等の利用の請求等をしたい旨を伝えたところ、退職を促すこと
イ 制度等の利用の請求等をしたい旨を伝えたところ、請求等しないよう、又は取り下げるように言うこと
ウ 制度等の利用の請求等をしたところ、昇任等をさせないと発言するなど不利益な取扱いを示唆すること
エ 制度等を利用したことにより、周囲に迷惑をかけていると発言するなど繰り返し又は継続的に嫌がらせ等をすること
3 この条の第5号の「性的な言動」となる、あるいは「性的な言動」に繋がっていく言動として、例えば、次のようなものがある。
(1) 性的な内容の発言関係
ア スリーサイズを聞くなど身体的特徴を話題にすること
イ 聞くに耐えない卑猥な冗談を交わすこと
ウ 性的な経験や性生活について質問すること
エ 性的な噂をたてたり、性的なからかいの対象とすること
(2) 性的な内容の行動関係
ア ヌードポスター等を職場に貼ること
イ 雑誌等の卑猥な写真、記事等をわざと見せたり、読んだりすること
ウ 身体を執拗に眺め回すこと
エ 食事やデートにしつこく誘うこと
オ 性的な内容の電話をかけたり、性的な内容の手紙又は電子メール等を送ること
カ 性的な関係を強要すること
キ 身体に不必要に接触すること
ク 浴室や更衣室等をのぞき見すること
(3) 性別により役割を分担すべきとする意識に基づく言動
ア 女性であるというだけで職場でのお茶くみ、掃除、私用等を強要すること
イ 女性には仕事を任せられないなど性別役割を意識した発言をすること
ウ カラオケでデュエットを強要すること
エ 酒席で上司の側に座席を指定したり、お酌やチークダンスを強要すること
(4) 性的指向や性自認に関する偏見に基づく言動
ア 性的指向や性自認をからかいやいじめの対象とすること
4 この条の第6号の「職員等に精神的又は身体的な苦痛を与え、その職場環境を不快なものとし、職員等の能力の発揮に重大な影響を生じさせる行為」となる、あるいは「職員等に精神的又は身体的な苦痛を与え、その職場環境を不快なものとし、職員等の能力の発揮に重大な影響を生じさせる行為」に繋がっていく言動として、例えば、次のようなものがある。
(1) 暴行や傷害
ア ネクタイを引っ張ったり、書類を投げつけること
(2) 脅迫、名誉棄損、侮辱、ひどい暴言
ア 大勢の前で些細なミスを繰り返し怒鳴ること
(3) 隔離、仲間外し、無視
ア 会議等に参加させない、職場の行事に参加させないこと
(4) 業務上明らかに不要なことや遂行不可能なことの強制又は仕事の妨害
ア 実行不可能な締切りの設定をしたり、特定の人に業務を集中させること
(5) 業務上の合理性なく、能力や経験とかけ離れた程度の低い仕事を命じることや、仕事を与えないこと
ア 雑用ばかりを命じ、その他の業務に従事させないこと
(6) 私的なことに過度に立ち入ること
ア 業務と無関係にも関わらず、執拗にプライベートな事項を聞くこと
(7) その他
ア 私的な用事を強要したり、食事代の支払いを強要すること
5 この条の第7号の「職員以外の者」として、例えば、次のようなものがある。
(1) 派遣労働者
(2) インターンシップを行っている者
第4条関係
1 この条の「管理監督者が、セクハラ、パワハラ及び妊娠等ハラスメントを防止及び排除するために、講じなければならない措置」には、例えば、次のようなものがある。
(1) 管理監督者は全ての職員が個人として尊重され、お互いに信頼し合って働けるような職場環境を実現すること
(2) 管理監督者は、所属職員の言動に留意し、セクハラ、パワハラ及び妊娠等ハラスメント又はこれを誘発する言動があった場合は、適宜、注意、指導を行うこと
(3) 管理監督者は、所属職員から苦情又は相談があった場合は、直ちにこれに対応するとともに、必要に応じて、事業サポート課と必要な連絡調整を行うこと
2 この条の「これらへの対応」とは、セクハラ、パワハラ又は妊娠等ハラスメントに対する拒否、抗議、苦情相談の申出等の行為を行うこと又は事実関係の調査に協力することをいう。
3 この条の「勤務条件につき不利益を受けること」とは、昇任、配置転換等の任用上の取扱いや昇給、勤勉手当等の給与上の取扱い等に関して不利益を受けることをいう。
第5条関係
1 この条の第1項の「苦情又は相談への対応」の整備については、次に定めるところによる。
(1) 事業サポート課に置く相談員は、原則として複数人とし、課長補佐級及び係長級の職にある者をもって充てることとする。
(2) 苦情相談には、苦情又は相談を行う職員の希望する性の相談員が同席できるような体制を整備するよう努めるものとする。
2 この条の第3項の「関係者」には、セクハラ、パワハラ又は妊娠等ハラスメントを受けた者又は受けたと感じる者の所属長及び同僚職員、他の職員に対しセクハラ、パワハラ又は妊娠等ハラスメントを行ったとされる職員及びその所属長、同僚職員その他の関係者が含まれる。
3 この条の第5項の「所要の措置」には、セクハラ、パワハラ又は妊娠等ハラスメントの態様等が信用失墜行為、全体の奉仕者たるにふさわしくない非行等に該当すると認められるときは、懲戒処分を含むものとする。
第7条関係
この条の「当事者のプライバシー」には、性自認・性的指向、病歴や不妊治療等の機微な個人情報を含むものとする。

このページの作成担当

上下水道局 サービス推進部 事業サポート課

電話番号:072-250-9108

ファクス:072-250-9146

〒591-8505 堺市北区百舌鳥梅北町1丁39番地2

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