堺市上下水道局職員降任申出制度要綱
更新日:2024年4月4日
(趣旨)
第1条 この要綱は、職員が自ら降任を申し出た場合において、その意思を尊重し、当該降任を承認することにより、当該職員の心身の負担を軽減し、もって個人の能力と意欲に応じた人事管理を実現するとともに、組織の活性化を推進する職員降任申出制度の実施について必要な事項を定める。
(対象職員)
第2条 この要綱に基づき降任を申し出ることができる職員は、次に掲げる者とする。
(1) 職責の増大に伴い、その職責を果たすことが身体的又は精神的に苦痛を感じる者
(2) 家庭の事情等によりその職責を果たすことが困難であると感じる者
(3) 前2号に掲げる者のほか、その職責を果たすことが不可能であると感じる者
(降任の申出)
第3条 降任を申し出る職員は、降任申出書(様式第1号)に必要事項を記載の上、所属長を経由して堺市上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)に申し出なければならない。
(降任の決定等)
第4条 管理者は、職員から前条の申出書の提出があったときは、その内容を審査し、当該職員の降任について承認するか否かの判定を行い、その結果を降任申出結果通知書(様式第2号)により、当該職員に通知するものとする。
(降任の効果)
第5条 管理者は、前条の規定による承認をしたときは、当該承認の日後最初の4月1日(管理者が特に必要があると認めるときは、別に指定する日)に当該承認した職務の級(堺市公営企業職員の給与及び旅費に関する規程(平成18年上下水道局管理規程第9号。以下「企業職員給与規程」という。)第4条の規定によりその例によることとされる堺市職員の給与に関する条例(昭和29年条例第6号)別表第5の2に規定する等級別基準職務表に定めるものをいう。)に降格させるものとする。
2 降任の日における当該職員の給料月額は、企業職員給与規程第4条の規定により例によることとされる堺市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(平成18年規則第82号)第20条及び第20条の2の規定により算定するものとする。
(降任後の昇任)
第6条 第4条の規定による承認を受けた職員は、当該承認に係る降任後に第2条各号に規定する要件のいずれにも該当しなくなった場合であって、上位の職への昇任を希望するときは、降任事由解消申出書(様式第3号)によりその旨を管理者に申し出ることができる。
2 管理者は、前項の規定による申出があったときは、当該申出をした職員について、他の職員と同様の選考による昇任を行うものとする。
(委任)
第7条 この要綱の施行について必要な事項は、所管部長が定める。
附則
この要綱は、平成16年1月30日から施行する。
附則
この要綱は、平成16年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成23年9月20日から施行する。
附則
この要綱は、令和元年6月24日から施行する。
附則
この要綱は、令和3年3月4日から施行する。
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