このページの先頭です

本文ここから

堺市上下水道局法規相談窓口設置要綱

更新日:2022年1月4日

(設置)
第1条 法令遵守の観点から、上下水道局における事務処理の合規性について検証するとともに、事務処理方法の円滑な改善の促進を図るため、法規相談窓口(以下「相談窓口」という。)をサービス推進部に設置する。
(相談担当等)
第2条 相談窓口に、相談担当の職員(以下「相談担当」という。)を置く。
2 サービス推進部長は、必要と認めるときは、サービス推進部に属する職員に対し、相談担当を補助し、次条第1項に規定する業務(以下単に「業務」という。)に従事するよう命ずることができる。
(業務等)
第3条 相談担当は、所属長又は職員からの相談に応じ、法的な観点から是正を要すると認められる事務処理(以下「対象事務処理」という。)について、その内容を検証するとともに、所属長に対し当該是正を行うに当たり必要な指導又は助言を行うものとする。
2 前項の場合において、相談担当は、対象事務処理が重要であると認めるときは、指導又は助言の内容等について上下水道事業管理者に報告するものとする。
(調査等)
第4条 相談担当は、業務を行うに当たり必要と認めるときは、対象事務処理に関する調査を行うことができる。
2 前項の調査の対象となる組織の長及び当該組織が属する部の庶務担当課長は、当該調査の実施に協力しなければならない。
(措置)
第5条 所属長は、第3条第1項の指導又は助言を受けたときは、これらの趣旨を踏まえ、対象事務処理を改善するために必要な措置を講じなければならない。
(相談者の保護)
第6条 相談担当(第2条第2項の規定によりこれを補助する職員を含む。)は、相談者が職員個人であるときは、当該相談者のプライバシーの保護に努めるとともに、相談者が相談を行ったことを理由に職場において不利益を受けることがないよう必要な配慮を行わなければならない。
2 所属長は、相談者に対し、相談内容の如何にかかわらず、不利益な取扱いをしてはならない。
(公益通報の窓口)
第7条 相談窓口は、公益通報者保護法(平成16年法律第122号)第3条第1号に掲げる公益通報の窓口としての機能を兼ねるものとする。
(委任)
第8条 この要綱の施行について必要な事項は、所管部長が定める。
附則
この要綱は、平成17年7月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

このページの作成担当

上下水道局 サービス推進部 事業サポート課

電話番号:072-250-9108

ファクス:072-250-9146

〒591-8505 堺市北区百舌鳥梅北町1丁39番地2

このページの作成担当にメールを送る
本文ここまで