堺市上下水道局特定現金取扱要綱
更新日:2024年4月4日
(趣旨)
第1条 この要綱は、堺市上下水道局会計規程(平成19年上下水道局管理規程第9号)第22条第2項及び第25条第2項ただし書に規定する特定現金の保管及び照合の方法について必要な事項を定める。
(特定現金の定義)
第2条 特定現金とは次に掲げる現金をいう。
(1)コイン式課金装置付き乾式複写機(以下「コイン式コピー機」という。)の課金装置内にある日々の収受金及び釣銭用の現金
(2)その他出納員が特に認める現金
(特定現金の保管)
第3条 分任出納員及び現金取扱員(以下「分任出納員等」という。)は、次の各号に掲げる区分に応じて当該各号に定めるところにより特定現金を保管するものとする。
(1)前条第1号の現金 課金を収受した月の翌月の初日までの間に限り特定現金を課金装置内において保管することができる。ただし、その収受した金額が50,000円(釣銭用の現金も含む。)に達した場合は、直ちに払込書により出納取扱金融機関に払い込まなければならない。
(2)前条第2号の現金 出納員の指定する方法
2 特定現金を前項の規定により一定の期間保管できる場合の装置については、その現金が分任出納員等以外の者が触れることなく安全に保管できる機能を有している装置でなければならない。
(特定現金の照合)
第4条 分任出納員は、次の各号に掲げる区分に応じて当該各号に定める方法により毎日(勤務日をいう。)特定現金の現在額を確認しなければならない。
(1)第2条第1号の現金 コイン式コピー機の計数器を確認し、コピー枚数確認簿(別記様式)に記載すること。
(2)第2条第2号の現金 出納員の指定する方法
2 特定現金の照合は、前項の現在額の確認をもってこれに代える。
(委任)
第5条 この要綱の施行について必要な事項は、所管部長が定める。
附則
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
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