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堺市上下水道局特殊工事等共同企業体取扱要綱

更新日:2024年4月4日

(趣旨)
第1条 この要綱は、上下水道局(以下「局」という。)が発注する建設工事及び測量・建設コンサルタント(堺市建設工事等入札参加資格登録事務取扱要綱(平成20年制定。以下「登録要綱」という。)第1条に規定するものをいう。以下同じ。)に係る一般競争入札における特殊工事等共同企業体の取扱いについて、必要な事項を定める。
(準用規定)
第2条 堺市特殊工事等共同企業体取扱要綱(平成20年制定。以下「市要綱」という。)の規定は、局が発注する建設工事及び測量・建設コンサルタントにおける特殊工事等共同企業体を取り扱う場合について準用する。この場合において、市要綱の規定中「市長」とあるのは「上下水道事業管理者」と、市要綱第6条第1項の規定中「堺市契約規則(昭和50年規則第27号。以下「規則」という。)第5条第3項」とあるのは「堺市上下水道局契約規程(昭和50年水道局管理規程第7号。以下「規程」という。)第4条第3項」と、市要綱第8条第2項の規定中「規則」とあるのは「規程第3条の規定により準用する堺市契約規則(昭和50年規則第27号)」と読み替えるものとする。
附則
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

このページの作成担当

上下水道局 サービス推進部 事業サポート課

電話番号:072-250-9108

ファクス:072-250-9146

〒591-8505 堺市北区百舌鳥梅北町1丁39番地2

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