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堺市上下水道局随意契約ガイドライン(業務委託関係)

更新日:2024年4月1日

堺市上下水道局随意契約ガイドライン(業務委託関係)
(随意契約取扱マニュアル) 令和6年4月
~堺市上下水道局随意契約ガイドライン目次~
第1 策定の趣旨
第2 対象業務
第3 委託業務の契約方法(種類)
第4 随意契約の分類・根拠法令等
1 随意契約の分類について
2 契約方法の検討について
3 随意契約の根拠法令について
・地方公営企業法施行令第21条の13第1項各号の解説
第5 随意契約事務の流れ
~関係法令等~
・地方自治法(昭和22年法律第67号)
・地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)
・地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)
・地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(平成7年政令第372号)
・堺市契約規則(昭和50年規則第27号)
・堺市上下水道局契約規程(昭和50年水道局管理規程第7号)
・随意契約によることができる契約に関する規程(平成16年上下水道局管理規程第22号)
・堺市上下水道局委託契約事務取扱要綱(平成16年制定)
・堺市委託契約事務取扱要綱(昭和60年制定)
第1 策定の趣旨
随意契約とは、競争入札の方法によらず、任意に選定した特定の者を相手方として契約締結する方法である。地方自治法の規定の中でも、限定的な条件に合致した場合のみ適用が許される例外的手法とされている。
本市では、他市に先駆けて積極的な行財政改革、とりわけアウトソーシングの活用に取り組んできた。そのため、現在発注している業務委託は、対象分野が非常に広範で多岐にわたり、純粋に競争入札に付することに馴染まない性質を有する業務も多く存在する。
また、随意契約する際には地方公営企業法施行令(以下「企業令」という。)第21条の13第1項各号を根拠法令として契約することになるが、適用にあたっては、市民生活の安全の確保、障害者、高齢者、児童・幼児等の要支援者への配慮及び第三者への損害の回避等の視点から、これらの事情を十分斟酌する必要がある一方、安易に恣意的な拡大解釈をすることのないよう留意しなければならない。
一方、地方自治体の公金支出に対して市民の関心も高まっており、契約事務においても、一層の透明性や公平性の確保が求められている。
こうした状況を踏まえ、本ガイドラインにより、市が発注する業務について、発注・契約の適正化を図るとともに事務の透明性をさらに高めるため、随意契約締結の判断のポイントを具体に示し、市全体で公正かつ統一的な事務運営を図ることを目的とする。
なお、本ガイドラインの運用にあたっては、競争入札が契約方式の原則であり、随意契約はあくまで例外であることを改めて認識したうえで、随意契約を選択する場合は、その必要性等について精査し、説明責任を果たすことが不可欠となる。
第2 対象業務
本ガイドラインが対象とする業務は委託業務(測量・建設コンサルタントを除く。)とする。
第3 委託業務の契約方法(種類)
委託業務の契約方法は以下の3種類に大きく分類される。
(地方自治法第234条、施行令第167条、企業令第21条の13)

種類意義長 所・短 所
一般競争入札  (※1)公告により不特定多数の者に競争させ、本市に最も有利な価格等を提供する者を契約の相手方として選択する方法

・機会均等、相手方を公平に選択できる
・競争により、経済性を確保できる
・不信用、不誠実な者の参加を排除できない
・廉価に伴う品質等の悪化のおそれがある

・手続が煩雑で時間を要する
指名競争入札市が資力、信用等について適切と認める特定多数の者をあらかじめ指名し、入札により契約の相手方を選択する方法

・不信用、不誠実な者の参加を排除できる
・手続が簡単で一定の効率化が期待できる
・指名範囲が固定化しやすい
・他の方法に比べ談合が容易である

随意契約競争入札の方法によらずに、任意に選定した特定の者を相手方として契約する方法

・資力、信用、能力のある者を選定できる
・手続が簡素で効率的である
・一部の者を偏重するおそれがある
・不当に高価な価格で契約するおそれがある

(※1)地方自治法上、一般競争入札が原則となるが「制限付一般競争入札」(施行令第167条の5の2)や「総合評価一般競争入札」(施行令第167条の10の2)なども認められている。
「制限付一般競争入札」履行実績や所在地要件など一定の制限を設定したもの
「総合評価一般競争入札」価格以外の要素も含めて評価し、最も評価の高い者を落札者とする制度

第4 随意契約の分類・根拠法令等
1 随意契約の分類について
随意契約は一般的に以下の3種類に分類される。
(1)見積合わせ
複数者から見積書を徴し、その中で最も安価な見積金額を提示した者を契約の相手方とするもの
(2)プロポーザル・コンペ
受託者のノウハウや企画力等に依るところが大きいなど、価格競争のみで相手方を決定することが適当でない業務について、参加者すべてに企画提案をさせ、価格以外の要素である企画内容、実施手法等の要素も審査対象とし、これら全体を比較検討して最も優秀な者を契約の相手方とするもの
(3)1者(特命)随契
任意に選定した特定の1者を契約の相手方とするもの
2 契約方法の検討について
契約方法を検討する際の流れは下記のとおりである。
(別図1)
3 随意契約の根拠法令について
随意契約によることができるのは、企業令第21条の13第1項各号(第1号から9号まで)又は地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(以下「特例政令」という。)第11条のいずれかに該当する理由のあるときである。
(1)予定価格が「随意契約によることができる契約に関する規程」で定める額(予定価格100万円以下の委託業務)を超えない場合。下記の(2)から(8)の理由は問わない。(企業令第21条の13第1項第1号)
(2)契約の性質又は目的が競争入札に適しない場合(企業令第21条の13第1項第2号)
(3)企業令で列記する障害者支援施設等から役務の提供を受ける契約を行う場合(企業令第21条の13第1項第3号)
(4)新たな事業分野の開拓を図るものから新役務の提供を受ける契約を行う場合(企業令第21条の13第1項第4号)
(5)緊急を要するため競争入札に付する時間的余裕がない場合(企業令第21条の13第1項第5号)
(6)競争入札に付することが不利と認められる場合(企業令第21条の13第1項第6号)
(7)時価より著しく有利な価格で契約の締結が見込める場合(企業令第21条の13第1項第7号)
(8)入札者がないとき又は再入札で落札者がない場合(企業令第21条の13第1項第8号)
(9)落札者が契約を締結しない場合(企業令第21条の13第1項第9号)
(WTO政府調達協定対象物件については、上記(5)、(8)、(9)に該当する場合のほか、(10)特例政令第11条第1項各号に該当する場合)
●地方公営企業法施行令第21条の13第1項各号の解説
(注)前記『2契約方法の検討について』の項で示したとおり、社会経済情勢、発注する個々の業務内容を十分勘案のうえ、客観的に見ても「競争入札ができない」又は「競争入札に馴染まない」、及び「特定の1者でしか履行できない」(1者随契の場合)明確な理由がある場合にのみ適用すること。
(1)予定価格が「随意契約によることができる契約に関する規程」で定める額を超えない場合(企業令第21条の13第1項第1号)
売買、貸借、請負その他の契約でその予定価格(貸借の契約にあつては、予定賃貸借料の年額又は総額)が別表第一上欄に掲げる契約の種類に応じ同表下欄に定める額の範囲内において管理規程で定める額を超えないものをするとき。
企業令第21条の13第1項第1号の規定により、随意契約によることができる契約に関する規程に定める随意契約が可能な委託業務(少額随契)の金額は次のとおりである。
・予定価格(消費税を含む。以下同じ。)が100万円以下の契約
・予定単価に予定数量を乗じた金額が100万円以下の単価契約
予定価格が30万円を超え100万円以下の契約については、複数者から見積書を徴すること(堺市上下水道局契約規程第3条により準用する堺市契約規則第12条)。
なお、予定価格30万円以下の契約は、1者の見積もりで足りる(堺市上下水道局委託契約事務取扱要綱第2条により準用する堺市委託契約事務取扱要綱第14条)が、この場合も複数者から見積書を徴することを制限するものではなく、競争性を高める見積合わせの実施が望ましい。
(2)契約の性質又は目的が競争入札に適しない場合(企業令第21条の13第1項第2号)
不動産の買入れ又は借入れ、地方公営企業が必要とする物品の製造、修理、加工又は納入に使用させるため必要な物品の売払いその他の契約でその性質又は目的が競争入札に適しないものをするとき。
概ね次の場合が該当する。
(1)特定の1者でなければ履行できない業務であるとき。
下記ア~エを適用する場合、業務で必要となる固有のノウハウ等については、他の者が持つ別のノウハウ(手段)等によって代替(目的達成)できないかなど、受注者の唯一性については十分な検証が必要となる。
ア 特殊な設備、機械、情報システム等の保守点検を目的とするものであり、適正な業務履行のためには、当該設備等の高度かつ詳細な知識や技術が必要となる業務で、当該設備、機械、システム等を製作、設置又は納入した者など、適正な業務履行のために高度かつ詳細な知識等を有する者が特定の1者に限定される契約を行うとき。
イ 既存の設備、機械、情報システム等と連節した設備、機械、情報システム等の整備等で、既存の設備、機械、情報システム等の機能を損なうことなく契約の目的を達成するためには業務履行にかかる高度かつ詳細な知識や技術が必要となり、それら高度かつ詳細な知識等を有する者が、当該設備、機械、システム等を製作、設置又は納入した者など特定の1者に限定される契約を行うとき。
ウ 契約の履行のために、特許権、著作権その他排他的権利の使用、又は特定の事業者のみが有する許認可等が必要となり、特定の1者に限定される契約を行うとき。
→排他的権利や許認可等に該当する内容を具体的に確認すること。
エ 業務を適正に履行するためには特殊あるいは独自の技術、機器、設備又は技法等が必要とされ、それらを有する者が特定の者しか存在しないとき。
(2)法令又は本市の条例、規則、規程、要綱等に基づく事業に係る契約で、契約の相手方が特定されるとき。
(3)既に締結している契約、覚書や協定等を起因とする業務で、契約の目的達成ないし適切な履行を確保できる相手が限定されるとき。
(4)国、地方公共団体と直接契約を締結するとき。
(5)医療、歯科診療、調剤又はこれらに準ずる業務を医療機関等に委託するとき。
(6)訴訟代理又はこれに類する業務であるとき。
(7)市の政策(産業振興政策、福祉政策など)達成のための業務であり、当該目的達成のために特定の者と契約することが最も適していると認められるとき。
※市の政策目的や契約相手方の設立趣意の変更等により、特定の者と随意契約を行う必要性が認められなくなった場合においては、あらためて競争入札による業者選定を行うこと。
(8)契約(仕様)内容を秘密にする必要がある場合、その他入札行為の実施等を事前に公表することが契約の目的達成の支障となるおそれがあるとき。
(9)プロポーザル・コンペにより契約の相手方を選定するとき。
(3)企業令で列記する障害者支援施設等から役務の提供を受ける契約を行う場合(企業令第21条の13第1項第3号)
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第五条第十一項に規定する障害者支援施設(以下この号において「障害者支援施設」という。)、同条第二十七項に規定する地域活動支援センター(以下この号において「地域活動支援センター」という。)、同条第一項に規定する障害福祉サービス事業(同条第七項に規定する生活介護、同条第十三項に規定する就労移行支援又は同条第十四項に規定する就労継続支援を行う事業に限る。以下この号において「障害福祉サービス事業」という。)を行う施設若しくは小規模作業所(障害者基本法(昭和四十五年法律第八十四号)第二条第一号に規定する障害者の地域社会における作業活動の場として同法第十八条第三項の規定により必要な費用の助成を受けている施設をいう。以下この号において同じ。)若しくはこれらに準ずる者として総務省令で定めるところにより普通地方公共団体の長の認定を受けた者若しくは生活困窮者自立支援法(平成二十五年法律第百五号)第十六条第三項に規定する認定生活困窮者就労訓練事業(以下この号において「認定生活困窮者就労訓練事業」という。)を行う施設でその施設に使用される者が主として同法第三条第一項に規定する生活困窮者(以下この号において「生活困窮者」という。)であるもの(当該施設において製作された物品を買い入れることが生活困窮者の自立の促進に資することにつき総務省令で定めるところにより普通地方公共団体の長の認定を受けたものに限る。)(以下この号において「障害者支援施設等」という。)において製作された物品を当該障害者支援施設等から管理規程で定める手続により買い入れる契約、障害者支援施設、地域活動支援センター、障害福祉サービス事業を行う施設、小規模作業所、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和四十六年法律第六十八号)第三十七条第一項に規定するシルバー人材センター連合若しくは同条第二項に規定するシルバー人材センター若しくはこれらに準ずる者として総務省令で定めるところにより普通地方公共団体の長の認定を受けた者から管理規程で定める手続により役務の提供を受ける契約、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和三十九年法律第百二十九号)第六条第六項に規定する母子・父子福祉団体若しくはこれに準ずる者として総務省令で定めるところにより普通地方公共団体の長の認定を受けた者(以下この号において「母子・父子福祉団体等」という。)が行う事業でその事業に使用される者が主として同項に規定する配偶者のない者で現に児童を扶養しているもの及び同条第四項に規定する寡婦であるものに係る役務の提供を当該母子・父子福祉団体等から管理規程で定める手続により受ける契約又は認定生活困窮者就労訓練事業を行う施設(当該施設から役務の提供を受けることが生活困窮者の自立の促進に資することにつき総務省令で定めるところにより普通地方公共団体の長の認定を受けたものに限る。)が行う事業でその事業に使用される者が主として生活困窮者であるものに係る役務の提供を当該施設から管理規程で定める手続により受ける契約をするとき。
企業令第21条の13第1項第3号を根拠として、下記の団体等とは、市の政策目的を達成するために必要な場合に限り政策随契(福祉的随契)が可能であるとされている。
また、これに基づく随意契約の契約内容の公表等の手続については、堺市契約規則第12条の2の規定に基づき、適正に手続を行うこと。
<対象となる施設・団体等>
障害者支援施設、地域活動支援センター、障害福祉サービス事業を行う施設、小規模作業所、シルバー人材センター連合若しくはシルバー人材センター、母子・父子福祉団体、これらに準じる者として認定を受けた者、認定生活困窮者就労訓練事業を行う施設

(4)新たな事業分野の開拓を図る者から新役務の提供を受ける契約を行う場合(企業令第21条の13第1項第4号)
新商品の生産により新たな事業分野の開拓を図る者として総務省令で定めるところにより管理者の認定を受けた者が新商品として生産する物品を当該認定を受けた者から管理規程で定める手続により買い入れ若しくは借り入れる契約又は新役務の提供により新たな事業分野の開拓を図る者として総務省令で定めるところにより管理者の認定を受けた者から管理規程で定める手続により新役務の提供を受ける契約をするとき。
第4号の適用のためには、新たな事業分野の開拓事業者として認定を受ける必要がある。本市においては、堺市ベンチャー調達認定制度による認定を受けた者を相手方として、新役務の提供を受ける契約を締結するときに適用することができる。
また、これに基づく随意契約の契約内容の公表等の手続については、堺市契約規則第12条の2の規定に基づき、適正に手続を行うこと。
(5)緊急を要するため競争入札に付す時間的余裕がない場合(企業令第21条の13第1項第5号)
緊急の必要により競争入札に付することができないとき。
天災地変その他の予見不可能な非常の事態が発生し、かつ、競争入札によると時機を失し、契約の目的を達成することができなくなるときに適用が可能。
災害時等に緊急に対応する必要があり、競争入札に付す時間的余裕がないとき以外に通常は考えられず、濫用は許されない。
単に自己の事務作業の遅れにより競争入札に付するために必要な期間を確保できなかった場合等は、本号の緊急の必要性があるとは認められないので注意すること。
事例
(1)災害、感染症、事故等の発生により緊急を要するとき。
(2)清掃、警備、保守管理等の継続的な履行が開始されないとき又は中断、契約解除された場合において、競争入札により新たな契約を締結するまでの間、緊急に契約しなければ業務等に著しい支障を生じるとき。
ア 競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がないときにおいて、予定価格の範囲内で随意契約を締結することができないとき、又は落札者が契約を締結しないときで落札価格の範囲内で他の者と契約を締結することができないとき。
イ 契約の相手方の倒産等により契約を維持できなくなったとき。
なお、事例(2)の場合は、1者(特命)随契ではなく複数者による見積合わせを原則とし、事例(1)の場合であっても可能な限り見積合わせを実施すること。
(6)競争入札に付することが不利と認められる場合(企業令第21条の13第1項第6号)
競争入札に付することが不利と認められるとき。
概ね次の場合が該当する。
(1)現在、履行(継続)中である契約と密接な関連性を有する内容の業務で、当該業務の受託者に履行させる方がより効率的で、経費面においても有利なものであるとき。
(2)早急に契約しなければ、契約をする機会を失い、又は著しく不利な価格をもって契約をしなければならないこととなると認められるとき。
※この場合においても、1者(特命)随契でなく、複数者による見積合わせを実施すること。
(3)業務の性格上、契約目的達成のために継続性が必要であるとき。
ア 打ち切った委託業務を再度委託するとき。
イ 既契約に付帯させるべき業務(短期での時点修正)等を履行させるときで、業務の性格上継続性がなければ契約目的が達成できないもの
(7)時価より著しく有利な価格で契約の締結が見込める場合(企業令第21条の13第1項第7号)
時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき。
この条項を適用する場合、客観的に著しく有利な価格であることの立証が求められる。
競争入札に付す場合より、著しく有利な価格であるか否かを判断する基準を示すことは困難である。このため、通常はこの規定を適用せず、競争入札に付すことを検討すること。
(8)競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がない場合(企業令第21条の13第1項第8号)
競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がないとき。
次の場合が該当する。
(1)再度の入札に付したが、予定価格超過の入札で落札者がない場合
(2)一般競争入札において、入札者がない場合
契約保証金及び履行期限を除くほか、予定価格その他の条件の変更はできないため、注意すること(企業令第21条の13第2項)。
※ただし、時間的余裕がある場合には、改めて競争入札に付すことも検討すること。
(9)落札者が契約を締結しない場合(企業令第21条の13第1項第9号)
落札者が契約を締結しないとき。
次の場合が該当する。
(1)落札者が契約を辞退した場合
(2)落札者が倒産等により契約締結ができなくなった場合
(3)落札者が所定の期日までに契約締結ができなかった場合
二番札であった業者から順次随意契約の交渉を行うこと。ただし、落札金額の範囲内で契約を締結しなければならず、履行期限を除いて当初の入札条件を変更できないので注意すること(企業令第21条の13第3項)。
※ただし、時間的余裕がある場合には、改めて競争入札に付すことも検討すること。
(10)特例政令第11条第1項各号に基づく随意契約
WTO政府調達協定対象物件については、特例政令第11条第1項各号の規定が適用される。
具体的には、企業令第21条の13第1項第5号、第8号又は第9号以外は随意契約が可能な場合が更に限定されることに注意し、慎重に判断すること。
(1)排他的権利・特殊な技術に係る特定役務の提供を受ける業務であって特定の1者でないと履行できない業務であるとき(特例政令第11条第1項第1号)
他の物品等若しくは特定役務をもって代替させることができない芸術品その他これに類するもの又は特許権等の排他的権利若しくは特殊な技術に係る物品等若しくは特定役務の調達をする場合において、当該調達の相手方が特定されているとき。
(2)既に契約済みの特定役務に連接した特定役務について、当該契約の相手方以外の者から当該特定役務の提供を受ける場合に適正な履行に著しい支障が生ずるおそれがあるとき(特例政令第11条第1項第2号)
既に調達をした物品等(以下この号において「既調達物品等」という。)又は既に契約を締結した特定役務(以下この号において「既契約特定役務」という。)につき、交換部品その他既調達物品等に連接して使用する物品等の調達をする場合又は既契約特定役務に連接して提供を受ける同種の特定役務の調達をする場合であって、既調達物品等又は既契約特定役務の調達の相手方以外の者から調達をしたならば既調達物品等の使用又は既契約特定役務の便益を享受することに著しい支障が生ずるおそれがあるとき。
(3)市の委託に基づく試験研究の結果、開発された試作品等(特定役務を含む)の調達をする場合(特例政令第11条第1項第3号)
特定地方公共団体の委託に基づく試験研究の結果製造又は開発された試作品等(特定役務を含む。)の調達をする場合
なお、特例政令第11条第1項第4号から第6号の規定は、工事及び建築物の設計に係る規定のため、本ガイドラインにおいては省略する。
第5 随意契約事務の流れ
1 随意契約事務の流れについて
随意契約を締結する際の基本的な事務の流れは下記のとおりである。
(別図2 随意契約事務の流れについて)
注意事項
※1随意契約は競争入札を原則とした地方自治法の規定の中でも、限定的な条件に合致した場合にのみ適用が許される例外的手法である。随意契約の適用の可否を検討し判断する際は、本ガイドラインを参照し、随意契約の根拠法令等について恣意的な拡大解釈をすることのないよう十分注意すること。
※2見積合わせ・指名プロポーザルの業者選定については、原則として調達課の登録業者名簿を参考に、市内業者を優先すること。やむを得ず未登録業者を選定する場合には、履行能力などを確認のうえ選定すること。
2 随意契約における価格の妥当性等の検討について
随意契約においては、競争入札のような価格の競争性が働きにくいため、積算に当たっては、次の点に留意し、価格の妥当性・合理性について十分に検討のうえ、価格交渉を行う等により、適正かつ妥当な金額での契約を行うこと。
(1)公表されている積算基準等適正な根拠に基づいて積算すること
(2)参考見積りを徴取するに当たっては、複数業者から徴取すること
(3)国や他の地方公共団体の事例等を参考とすること
(4)情報システム関係業務については、「IT調達ガイドライン」等に基づき、適切な仕様要件、価格の妥当性・合理性について確認すること
別図1 契約方法の検討(PDF:114KB)
別図2 随意契約事務の流れについて(PDF:187KB)

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上下水道局 サービス推進部 事業サポート課

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