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堺市上下水道局公有財産貸付料算定基準

更新日:2024年4月1日

1 趣旨
この基準は、堺市上下水道局公有財産規程(平成25年上下水道局管理規程第13号。以下「規程」という。)第23条第2項の規定に基づき、上下水道局(以下「局」という。)の公有財産の貸付料の算定等について必要な事項を定める。
2 貸付料の算定
貸付料は、原則として堺市不動産審査委員会(堺市不動産審査委員会規則(昭和57年規則第7号)第1条の規定に基づき設置された堺市不動産審査委員会をいう。)の評価額(以下「評価額」という。)を基礎として算定した額(以下「基準貸付料」という。)とする。ただし、競争入札又は公募により貸し付ける場合は、不動産鑑定に基づく賃料鑑定又は不動産鑑定士による価格調査報告書により算定した額を予定価格又は最低貸付料とすることができる。
3 土地貸付料(年額)
(1)基準貸付料
規程第23条第2項第1号に定める次の式で算定した額とする。
評価額/平方メートル×貸付面積(平方メートル)×5/100
(2) 消費税及び地方消費税が課税とされる場合
消費税法(昭和63 年法律第108 号。以下「消費税法」という。)第6条第1項の規定により、土地の貸付けは非課税であるが、次の場合は、規程第23条第4項の規定に定めるとおり、貸付料の額に消費税及び地方消費税相当額を加算するものとする。
ア 貸付期間が1月未満の場合
イ 駐車場その他の施設の利用に伴って土地が使用される場合
(3) 電柱、電話柱、電線、ガス管その他これらに類するものを設置する場合
規程第23条第2項第1号ただし書きの貸付料は、堺市上下水道局行政財産の目的外使用に関する規程(平成21年上下水道局管理規程第1号)別表に定める額とする。
(4) 一時使用の場合の貸付料
一時使用の場合の貸付料については、費用対効果や貸付事務の迅速性を考慮し、次の式で算定した額とする。
近傍地の固定資産税評価額/平方メートル×貸付面積(平方メートル)÷0.7×5/100+消費税相当額
ただし、以下の条件すべてを満たすこと。
ア 貸付期間が1月未満であること。
イ 貸付開始日までの期間が1月以内であること。
ウ 貸付料が、中央用地対策連絡協議会が定める「公共事業に係る不動産鑑定報酬基準」の基本鑑定報酬額以下であること。
エ 貸付けが一時使用で、継続的な使用でないこと。
4 建物貸付料(年額)
(1) 建物の全部を貸し付ける場合の基準貸付料
規程第23条第2項第2号に定める次の式で算定した額とする。
当該建物に係る前年の固定資産課税台帳登録価格×10/100+土地貸付料相当額
(2) 建物の一部を貸し付ける場合の基準貸付料
当該建物に係る前年の固定資産課税台帳登録価格×10/100×貸付面積/当該建物の延床面積
+当該貸付面積に相当する土地貸付料相当額(下記(3)により算定した額)
(3) 建物の一部を貸し付ける場合の土地貸付料相当額
貸付けに係る建物の建築面積に相当する土地貸付料相当額×貸付面積/当該建物の延床面積
(4) 光熱水費等の負担
建物の一部を貸し付ける場合において、局が貸付部分及び共用部分の電気料金、清掃費用、保険料等を負担する場合は、借受人に貸付部分及び面積で按分した共用部分の当該費用相当額を負担させなければならない。ただし、管理者がその必要がないと認めたときは、この限りでない。
(5) 消費税及び地方消費税が課税とされる場合
消費税法第6条第1項の規定により、住宅の貸付けは非課税であるが、住宅の用途以外の貸付け及び貸付期間が1月未満の住宅の貸付けの場合は、規程第23条第4項の規定に定めるとおり、貸付料の額に消費税及び地方消費税相当額を加算するものとする。
5 貸付面積の端数処理
土地及び建物の貸付面積の算定に当たって小数点第2位未満の端数がある場合には、小数点第3位以下を切り捨て、小数点第2位までとする。
6 従前の貸付料との調整
貸付契約の更新をする場合においては、以下に定める調整措置を講じた額とする。ただし、3(3)に規定する電柱、電話柱、電線、ガス管その他これらに類するもの等の貸付料及び競争入札又は公募により貸す場合で貸付料の調整措置を別に定めたときは、この限りでない。
(1) 基準貸付料の額が従前の貸付料の額を超える場合は、従前の貸付料の額の1.05倍と基準貸付料の額のいずれか低い方の額
(2) 基準貸付料の額が従前の貸付料の額を下回る場合には、従前の貸付料の額の0.95倍と基準貸付料の額のいずれか高い方の額
(3) 上記(1)及び(2)による調整を困難とする特別な理由があるときは、不動産鑑定士の意見等により、貸付料の調整をすることができる。
7 貸付料の減額率
規程第24条の規定に定める普通財産の無償又は時価よりも減額して貸し付けることができる場合の減免の上限の基準については、別表1に掲げる割合とする。
規程第32条の規定により規程第24条を読み替えて準用する行政財産の無償又は時価よりも減額して貸し付けることができる場合の減免の上限の基準については、別表2に掲げる割合とする。
附則
(施行期日)
1 この基準は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この基準の施行の際、現に貸付けを受けているものに係る貸付料については、平成30年4月1日以降において当該貸付契約の更新時から適用する。
附則
(施行期日)
1 この基準は、平成30年5月1日から施行する。
(適用区分)
2 この基準による改正後の第2項の規定は、この基準の施行日以後に契約した貸付契約から適用し、同日前に契約した貸付契約については、なお従前の例による。

別表1
使用用途 減免の限度
(1) 局の事務、事業等に密接に関連する事務、事業の用に供するとき。 全額免除
(2) 局の事務、事業等を補佐し、又は代行するために普通財産を使用するとき。 全額免除
(3) 普通財産の使用目的が局の要請によるものであるとき。 全額免除
(4) 他の地方公共団体その他公共団体が公共又は公共用に供するとき。ただし、営利を目的とし、収益を伴う事業に供する場合を除く。 全額免除
(5) 公共的団体が公共用又は公益事業の用に供するとき。ただし、営利を目的とし、収益を伴う事業に供する場合を除く。 全額免除
(6) 他の地方公共団体その他公共団体が公共又は公共用に供するとき。ただし、営利を目的とし、収益を伴う事業に供する場合に限る。 50%減額
(7) 公共的団体が公共用又は公益事業の用に供するとき。ただし、営利を目的とし、収益を伴う事業に供する場合に限る。 50%減額
別表2
使用用途 減免の限度
(1) 局の事務、事業等を補佐し、又は代行するために行政財産を使用するとき。 全額免除
(2) 他の地方公共団体その他公共団体が公共又は公共用に供するとき。ただし、営利を目的とし、収益を伴う事業に供する場合を除く。 全額免除
(3) 公共的団体が公共用又は公益事業の用に供するとき。ただし、営利を目的とし、収益を伴う事業に供する場合を除く。 全額免除
(4) 他の地方公共団体その他公共団体が公共又は公共用に供するとき。ただし、営利を目的とし、収益を伴う事業に供する場合に限る。 50%減額
(5) 公共的団体が公共用又は公益事業の用に供するとき。ただし、営利を目的とし、収益を伴う事業に供する場合に限る。 50%減額
(6) 貸付けを受けた財産を使用用途に供するために、賃借人が貸付地の造成や貸付地上の建築物、工作物等の撤去をする必要があるとき。ただし、当該工事期間中に限る。 50%減額
(7) 災害その他緊急の事態の発生により応急施設として短期間使用させるとき。 全額免除
(8) 地震、水害等の災害により、貸付けを受けた財産を使用することができないとき。 決裁により決定した減免率
(9) その他管理者が必要と認めるとき。 決裁により決定した減免率

このページの作成担当

上下水道局 総務部 理財・会計課

電話番号:072-250-9131

ファクス:072-250-9146

〒591-8505 堺市北区百舌鳥梅北町1丁39番地2

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