堺市上下水道局工事損失補償事務取扱要領
更新日:2024年4月1日
(趣旨)
第1条 この要領は、堺市上下水道局(以下「発注者」という。)の事業に係る工事(以下「工事」という。)の施行に起因する通常避けることのできない騒音、振動、地盤沈下、地下水の断絶等により、第三者の建物及びその他の工作物等(以下「建物等」という。)に損害等が生じた場合の損失補償について、適正な事務処理を図るため、必要な事項を定める。
(事務処理)
第2条 損失補償事務については、次条以下に定める内容に従い、別表に規定する手順で処理しなければならない。
(事前調査)
第3条 工事の施行に伴い建物等に損害等が生じるおそれがあると認めたときは、建物等の事前調査を行うものとする。
2 事前調査は、補償コンサルタント登録規程(昭和59年9月21日建設省告示第1341号)の事業損失部門に登録されている補償コンサルタントに行わせるものとする。
3 事前調査に当たっては、写真撮影、スケッチ、測定等を行い、建物等の現況について正確に把握し、報告書を作成させるものとする。
(事後調査)
第4条 建物等の所有者又は建物等を使用する者(以下「建物等の所有者」という。)から建物等の損害等の発生の申出があったときは、速やかに現場確認を行うものとする。
2 前項の現場確認の結果から建物等の損害等が工事の施行に起因すると想定されるときは、建物等の所有者に事後調査依頼書(様式第1号)の提出を求め、当該損害等が生じた建物等の状況について、原則として事前調査を行った補償コンサルタントに、詳細な事後調査を行わせるものとする。
3 事後調査は、原則として工事が完了し、その後新たに損害が発生する恐れがないと判断される時期に行うものとする。
4 事後調査は、事前調査の写真、スケッチ、測定結果等と照合し、事前調査を行った箇所の損傷の変化及び工事によって新たに発生した損害等について、その内容及び程度を正確に把握するように努めるものとする。
5 事前調査を行っていない建物等について、建物等の所有者から損害等の発生の申出があり、周囲の状況から損害等と工事との間に因果関係を有していると想定されるときは、事後調査を行うものとする。
(事後調査の申出期限)
第5条 損失補償は、建物等の所有者から事後調査の申出があった場合に限り行うことができるものとする。事後調査の申出期限は、原則として工事の完了の日から一年を経過する日までとする。
2 前項の工事完了の日とは、損害等が生じた原因となるすべての工事が完了した日をいう。
(損失補償の認定要件)
第6条 損失補償の認定要件は、次のとおりとする。
(1) 因果関係の判定
工事の施行と発生した損害等の間に因果関係があること。ただし、その損害等のうち過失により工事受注者が設計図書に定められた工事施行を怠ったことにより生じたものについては、工事受注者が負担する。
(2) 受忍限度の判定
当該損害等が、社会生活上受忍すべき範囲を超えると認められるものであること。この受忍の限度とは、通常一般人が社会生活上耐えなければならない範囲をいう。
(3) 違法性の判定
発注者が工事施行にあたり損害等の発生を未然に防止し、又は軽減する措置を講じており、違法性が無いこと。
(費用負担の要件)
第7条 受忍の範囲を超える損害等が生じた場合に負担する費用は、損害等が生じた建物等を従前の状態に修復し、又は復元することに要する費用で当該損害等をてん補するために必要な最小限度のものとする。
(損失補償の方法)
第8条 損失補償の方法は、建物等の修復工事によるものではなく、金銭補償を原則とする。
(修復基準)
第9条 修復基準については、国土交通省統一基準である「公共事業に係る工事の施行に起因する地盤変動により生じた建物等の損害等に係る事務処理要領」(昭和61年4月1日付け建設省経整発第22号。以下「事務処理要領」という。)附則、付録1ロ 別表「修復基準」によるものとする。
(損失補償額の算定)
第10条 損失補償額(以下「補償額」という。)の算定は、用地対策連絡協議会監修の損失補償算定標準書を採用する。
(損失補償手続)
第11条 損失補償をしようとするときは、事後調査依頼書に次に掲げる書類を添付し、補償額の算定及び交渉伺並びに標準となる補償契約書(様式第2号)を用いて作成した契約書の締結伺の決裁を受けなければならない。
(1) 建物等の概要
(2) 経過書
(3) 位置図
(4) 工事図面
(5) 建物等の所有者を証明する書類
(6) 建物等事後調査の報告及び費用算定に関する書類一式
(工事損失補償台帳)
第12条 損失補償を行ったときは、工事損失補償台帳(様式第3号)を備え、必要な事項を記載し整理しなければならない。
(その他)
第13条 この要領に定めのない事項は、事務処理要領、「公共事業に係る工事の施行に起因する地盤変動により生じた建物等の損害等に係る事務処理要領の運用について」(昭和61年4月1日付建設省建設経済局調整課長通知)及び「地盤変動影響調査算定要領」(平成24年3月30日国土用第51号)によるものとする。
附則
(施行期日)
1 この要領は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要領による規定は、この要領の施行の日以後に公告その他契約の申込みの誘引が行われる契約に基づく工事について適用し、同日前に公告その他契約の申込みの誘引が行われた契約で同日以後に締結されるものに基づく工事については、なお従前の例による。
附則
(施行期日)
この要領は、平成31年4月1日から施行する。
附則
(施行期日)
この要領は、令和4年1月1日から施行する。
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