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堺市上下水道局委託業務に係るプロポーザル方式実施要領

更新日:2022年1月4日

(目的)
第1条 この要領は、堺市上下水道局(以下「局」という。)における委託業務(建設工事に関する委託業務を除く。以下同じ。)の発注に当たって、プロポーザル方式による事業者の選定に関する遵守すべき手続等について必要な基準を定めることにより、公平性、透明性及び競争性の向上並びに事務手続の適正な取扱いを確保することを目的とする。
(定義)
第2条 この要領において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) プロポーザル方式 地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第21条の14第1項第2号に規定する随意契約による場合において、一定の条件を満たす者を公募又は指名し、提案書その他上下水道事業管理者が必要と認める書類(以下「提案書等」という。)の提出を求め、随意契約に係る交渉を行う相手方として最も適した者(以下「優先交渉権者」という。)の選定及び提案順位の決定(以下「優先交渉権者の選定等」という。)を行う方式をいう。
(2) 公募型プロポーザル方式 堺市上下水道局委託業務に係るプロポーザル方式の実施等に関する要綱(平成29年制定。以下「要綱」という。)第3条第1号に掲げる公募型プロポーザル方式をいう。
(3) 指名型プロポーザル方式 要綱第3条第2号に掲げる指名型プロポーザル方式をいう。
(4) 審査基準 プロポーザル方式において、提案者から提出された提案書等を審査し、優先交渉権者の選定等を行うための基準をいう。
(5) 選定委員会等 堺市附属機関の設置等に関する条例(平成25年条例第4号。以下「条例」という。)別表に掲げる堺市上下水道局プロポーザル方式による委託業務事業者選定委員会及び要綱第14条に規定する堺市上下水道局プロポーザル方式による委託業務事業者選定庁内委員会をいう。
(6) 委員 選定委員会等の会長及び委員をいう。
(適用対象等)
第3条 この要領は、プロポーザル方式により事業者の選定を行う委託業務について適用する。ただし、委託業務の事業者の決定、契約の締結等について国、他の地方公共団体等と共同で行うものについてはこの限りでない。
2 この要領は、プロポーザル方式における手続等に係る基準を定めたものであり、委託業務を発注する課(これに準ずる組織を含む。以下「所管課」という。)の長(以下「所管課長」という。)及び堺市上下水道局決裁規程(昭和43年水道局管理規程第11号)に規定する委託業務に関する専決権限を付与されている者(他の規程によりこれと同等の権限を付与されている者を含む。)(以下これらを「所管課長等」という。)がプロポーザル方式の実施にあたり、より公平性、透明性及び競争性の高い他の手続等を採用することを妨げるものではない。
(プロポーザル方式の対象業務)
第4条 委託業務について、プロポーザル方式によることができるものは、地方公営企業法施行令第21条の14第1項第2号に規定する随意契約による場合のうち、次の各号に掲げるものに限る。
(1) 高度な創造性、技術力、専門的な技術又は経験を必要とし、提案書等を評価した上で委託業務の事業者を決定する必要がある業務
(2) 創造性、技術力、専門的な技術又は経験を必要とする業務であって、委託業務の性質又は目的等から、民間企業等の先進的取組に基づく提案書等を評価した上で委託業務の事業者を決定する必要がある業務
(3) その他委託業務の目的達成のため、提案書等について評価した上で委託業務の事業者を決定する必要がある業務
(審査基準)
第5条 所管課長等は、審査基準として次に掲げる事項のうち必要なものを定めるものとする。
(1) 優先交渉権者の選定等に関する事項
(2) 提案書等の評価方法に関する事項
(3) 提案書等の評価対象となる項目
(4) 評価項目別の配点
(5) その他必要と認められる事項
(公募型プロポーザル方式)
第6条 プロポーザル方式を実施する場合においては、原則として公募型プロポーザル方式によるものとする。
2 所管課長等は、公募型プロポーザル方式により事業者の選定を行おうとするときは、次に掲げる事項を記載した書面を局のホームページ上等において公表又は配付し、提案者を募るものとする。
(1) 委託業務の概要(業務名称、業務概要、履行期間)等に関する事項
(2) 参加資格要件に関する事項
(3) プロポーザル方式に係る日程に関する事項
(4) 参加手続(申込み方法、提出書類、質疑回答等)及び期限に関する事項
(5) 提案を求める内容に関する事項
(6) 提案書等の審査及び優先交渉権者の選定等に関する事項
(7) 失格事由に関する事項
(8) 契約の締結に関する事項
(9) その他必要と認められる事項
(指名型プロポーザル方式)
第7条 指名型プロポーザル方式によることができる場合は、次に掲げる場合とする。
(1) 委託業務の性質又は目的が公募型プロポーザル方式に適しない場合
(2) 提案書等の提出、契約の締結又は委託業務の履行を行うことができる者が法令等により限定されている場合
(3) その他、指名型プロポーザル方式によらなければならないと認められる場合
2 所管課長等は、指名型プロポーザル方式により事業者の選定を行おうとするときは、指名する者に対し、書面等により指名の通知を行うとともに、次に掲げる事項を記載した書面を配付するものとする。
(1) 委託業務の概要(業務名称、業務概要、履行期間)等に関する事項
(2) プロポーザル方式に係る日程に関する事項
(3) 参加手続(提出書類、質疑回答等)及び期限に関する事項
(4) 提案を求める内容に関する事項
(5) 提案書等の審査及び優先交渉権者の選定等に関する事項
(6) 失格事由に関する事項
(7) 契約の締結に関する事項
(8) その他必要と認められる事項
3 指名型プロポーザル方式における指名業者数は、原則として5者以上とする。
4 指名型プロポーザル方式において提案者が1者以下となった場合には、原則として当該プロポーザルは不成立とし、要綱第13条に規定する優先交渉権者の選定等は行わないものとする。
(提案書等の提出期限)
第8条 提案書等の提出期限は、公募型プロポーザル方式による場合は、第6条第2項の規定に基づく公表を行った日から4週間を、指名型プロポーザル方式による場合は第7条第2項の規定に基づく通知を行った日から3週間を経過した日以後とする。ただし、委託業務の性質その他の理由により、速やかに契約を締結する必要があると認められるときはこの限りでない。
(プレゼンテーション等)
第9条 所管課長等は、プロポーザル方式を実施する場合においては、必要に応じて提案者からプレゼンテーション及び説明(以下「プレゼンテーション等」という。)を受けることができる。
2 所管課長等は、前項の規定に基づき提案者からプレゼンテーション等を受ける場合は、委員をプレゼンテーション等へ参加させなければならない。ただし、公正な提案書等の審査及び審議の確保その他の理由により委員をプレゼンテーション等へ参加させることが困難であるときは、所管課長等はプレゼンテーション等の内容を委員に説明するものとする。
(選定委員会等への付議)
第10条 所管課長等は、第5条に掲げる審査基準を定めようとするとき及び優先交渉権者の選定等を行おうとするときは、要綱第5条、第9条及び第13条の規定に基づき、選定委員会等に付議するものとする。
(委員構成)
第11条 所管課長等は、選定委員会等を設置しようとするときは、原則として3人以上の委員を選定するものとする。
2 前項の規定に基づく委員は、原則として外部有識者等から選定するものとする。ただし、業務内容が直接市民等に接することなく役務の提供を行うもので、事務処理等の補助的な委託業務については、関係部局の職員を委員に選定することができるものとし、この場合においては、外部有識者等から1人以上の委員を選定しなければならないものとする。
3 次に掲げる場合においては、前項の規定は適用しないものとする。
(1) 外部有識者等を委員として選定した後、選定委員会等の審議に付議するまでの間に当該外部有識者等から委員を辞退する申出があった場合等で、速やかに優先交渉権者の選定等を行う必要があるとき。
(2) 前号に定めるもののほか、外部有識者等を委員とすることが困難であるとき。
4 前各項の規定に基づき本市職員を委員に選定する場合においては、所管課長、その上位の職位にある部長等及び局次長並びに所管課に所属する職員から委員を選定してはならないものとする。
(公正な審査等の確保)
第12条 所管課長等は、委員による提案書等の審査及び審議に関し、利害関係及び提案者に対する先入観等を排除し、提案書等が公正に審査及び審議されるよう、次に掲げる措置等を行うものとする。
(1) 委員による提案書等の審査及び審議に関して、提案書等から提案者が判明しないように配慮すること。また、提案書等において提案者が特定されうる情報が含まれると判明した場合においては、必要な措置等を行うこと。
(2) 第9条第2項の規定に基づき委員をプレゼンテーション等に参加させ、
又はプレゼンテーション等の内容を委員に説明する際に、提案者が特定されないよう配慮すること。
(3) 委員が提案者と利害関係があることその他提案書等を審査及び審議する者として妥当でない事実が判明した場合は、当該委員を選定委員会等における審査及び審議に参加させないこと。
(4) 前3号に掲げるもののほか、公正な審査等の確保に必要と認められる措置等を行うこと。
(提案者の失格)
第13条 提案者が次のいずれかに該当する場合は失格となる。
(1) 見積書の金額が、提案上限金額を上回る場合
(2) 提出書類に不備がある場合(軽微な場合を除く。)
(3) 提出書類に虚偽の記載があった場合
(4) 著しく信義に反する行為があった場合
(5) 契約を履行することが困難と認められる場合
(6) 企画提案書の記載内容が法令違反など著しく不適当な場合
(7) 審査の公平性に影響を与える行為があった場合
(8) 前各号に定めるもののほか、あらかじめ定めた失格事由に該当した場合
(随意契約交渉)
第14条 所管課長等は、優先交渉権者に対して当該委託業務に係る随意契約の交渉を行うものとする。この場合において、優先交渉権者が提案書に記載した提案内容等の変更は認めないものとする。ただし、局に有利な変更であって、プロポーザル審査の公平性、透明性及び競争性に影響を及ぼさないものについてはこの限りでない。
2 所管課長等は、前項の規定による優先交渉権者との交渉が成立しない場合において、要綱第9条又は第13条の規定に基づく提案順位の決定を行われた者がいる場合は、新たに交渉権者を選定し、前項の規定に基づく随意契約の交渉を行うことができる。
(その他)
第15条 この要領に定めるもののほか、プロポーザル方式の実施に当たり必要な事項は所管部長が定める。
附則
(施行期日)
1 この要領は、平成29年3月23日から施行する。
(適用区分)
2 この要領の規定は、この要領の施行の日以後に公募その他契約の申込みの誘引が行われる契約について適用し、同日前に公募その他契約の申込みの誘引が行われる契約及び同日後に公募その他契約の申込みの誘引が行われる契約に係る同日前に行われる事務手続等については、なお従前の例による。
附則
(施行期日)
1 この要領は、令和3年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この要領による改正後の第11条の規定は、この要領の施行の日以後に設置される選定委員会等について適用し、同日前に設置する選定委員会等については、なお従前の例による。

このページの作成担当

上下水道局 サービス推進部 事業サポート課

電話番号:072-250-9108

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