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堺市上下水道局建設工事等設計変更事務取扱要領

更新日:2024年4月4日

(目的)
第1条 この要領は、堺市上下水道局契約規程(昭和50年水道局管理規程第7号)第3条の規定により準用する堺市契約規則(昭和50年規則第27号。以下「規則」という。)その他別に定めるもののほか、本市において行う建設工事(以下「工事」という。)及び建設工事に関連する委託業務等(以下「業務」という。)(以下これらを「工事等」という。)に係る設計内容の変更(以下「設計変更」という。)及びこれに伴う契約変更の取扱いについて必要な事項を定め、事務の簡素化及び合理化を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この要領において設計変更とは、規則第39条の規定による契約内容の変更により原設計を変更することをいい、第6条の規定により、契約変更の手続の前に当該変更の内容をあらかじめ受注者に通知することを含むものとする。
(設計変更の基本原則)
第3条 設計変更に伴う契約変更は、工事等の目的を変更しない限度において、特に必要な場合又は止むを得ない場合のほかこれを行うことができない。
(設計変更の基準)
第4条 設計変更を行う基準は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 条件変更に伴う処理によるもの
(2) 発注後発生したもので、次に掲げる外的条件によるもの
ア 自然現象、その他不可抗力による場合
イ 他機関、公益事業者等の現に実施中又は計画中の事業及び施行条件等に関連する場合
ウ 地元調整等(他機関、公益事業者等の要望を含む。)の処理による場合
エ 安全対策に基づく場合(交通誘導員、仮設工等)
(3) 発注時において確認困難なもので、次に掲げる要因に基づくもの
ア 推定岩盤線の確認に基づく場合
イ 地盤支持力の確認に基づく場合
ウ 土質・地質の確認に基づく場合
エ 地下埋設物の撤去等に基づく場合
オ 建設リサイクル法等に基づく場合(数量、処理方法、処理場等の変更)
カ 施工条件の明示項目の変更に基づく場合
キ 測量・地質調査時等に判明が不可能な場合
ク 設計図書の不一致、誤謬、脱漏、不明確な表示、設計図書の施工条件と工事現場の不一致及びその他確認困難な要因による場合
(設計変更による契約変更の範囲)
第5条 設計変更により契約変更のできる範囲は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
(1) 設計変更による設計増加額が当初設計金額の30パーセント以内の場合(別途契約することが妥当な場合を除く。)ただし、30パーセントを超えるものであっても、現に履行中の工事等と分離して履行することが著しく困難な場合については、契約変更することができるものとする。なお、30パーセントという範囲は、契約変更が2回、3回と重なることがあっても、当初設計金額に対する各回ごとの累計設計増減額がこの範囲を超えてはならない。
(2) 設計変更により現設計金額を減額する場合
(設計変更の手続)
第6条 設計変更はその必要が生じた都度、行わなければならない。ただし、次の各号のいずれかの条件を満たす場合は、当該変更に係る工事施工後に設計変更の手続を行うことができる。
(1) 現場合わせで、工事施工前に数量及び使用材料が定まらないもの
(2) 防災及び安全管理のため、緊急施工が必要なもの
(3) 構造、工法等の変更が重要な内容でないもの
2 前項各号の場合において、変更後における設計金額の増加の割合が、原設計金額(当初の契約締結時の設計金額をいう。ただし、第7条の規定により契約変更の手続が現に行われた場合は、直近の契約変更の手続が行われた際の変更後の設計金額をいう。)の20パーセントを超える場合には、当該変更に係る工事施工後速やかに設計変更の手続を行うものとし、20パーセント以内の場合には、軽微な設計変更として、当該設計変更に係る工事施工後から当該契約の履行期限までの間に設計変更の手続を行うことができる。
3 第1項各号の場合において、変更による増減額が1,000,000 円を超えるときは、あらかじめ工事担当課所管部長(課長の専決に係るもの又は変更内容が軽微なものについては工事担当課長)に報告し、その指示を受けなければならない。
4 設計変更の必要が生じたときは、監督員は、当該変更の内容を掌握し、予算を確認した上、設計変更通知書(様式第1号)に第4条の設計変更基準に該当する項目(該当する事項が2以上となる場合を含む。)、具体的な設計変更理由及びその他必要事項を整理し、受注者に対し設計変更内容を通知しなければならない。
5 事前に受注者から契約書に基づく条件変更等確認請求通知書(様式第2号)の提出があった場合は、監督員は調査を行った上、調査結果を受注者へ条件変更等確認通知書(様式第3号)により回答しなければならない。
6 第4項の規定により、受注者に対し設計変更内容を通知しようとするときは、堺市上下水道局建設工事等設計変更審査会要綱(令和3年制定)第1条の規定により設置する堺市上下水道局建設工事等設計変更審査会(以下「審査会」という。)の審査に付さなければならない。ただし、審査会において報告すれば足りるものとする場合はこの限りでない。
(契約変更の手続)
第7条 前条の規定により設計変更の手続を行ったときは、設計変更に伴う契約変更の手続は、これを速やかに行うものとする。
(変更契約金額の算定方法)
第8条 設計変更に伴う変更契約金額の算定は、次に定めるとおりとする。
変更後設計金額(税抜き)×当初契約金額(税抜き)/当初設計金額(税抜き)=変更後契約金額(税抜き)(1,000 円未満切捨て)
変更後契約金額(税抜き)×(消費税率+地方消費税率)=消費税及び地方消費税相当額(1 円未満切捨て)
変更後契約金額(税抜き)+消費税及び地方消費税相当額=変更後契約金額(税込み)
附則
この要領は、平成24年4月1日から施行する。
附則
この要領は、平成28年4月1日から施行する。
附則
この要領は、平成29年4月1日から施行する。
附則
この要領は、平成30年4月1日から施行する。
附則
この要領は、平成31年4月1日から施行する。
附則
この要領は、令和2年4月1日から施行する。
附則
(施行期日)
1 この要領は、令和3年12月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要領の施行の際、この要領による改正前の堺市上下水道局建設工事等設計変更事務取扱要領の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、この要領による改正後の堺市上下水道局建設工事等設計変更事務取扱要領の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。

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このページの作成担当

上下水道局 サービス推進部 事業サポート課

電話番号:072-250-9108

ファクス:072-250-9146

〒591-8505 堺市北区百舌鳥梅北町1丁39番地2

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