このページの先頭です

本文ここから

堺市上下水道局工事技術検査要領

更新日:2013年4月1日

(目的)
第1条 この要領は、堺市上下水道局工事検査要綱(平成25年制定)第4条第3項に規定する技術検査に関して必要な事項を定め、もって工事の適正かつ能率的な施行を確保するとともに工事に関する技術水準の向上に資することを目的とする。
(技術検査の実施)
第2条 技術検査とは、検査担当又は指定検査員により、技術的な観点から工事中の施工状況の確認及び評価を行うことをいう。
2 工事の施工期間中に行う技術検査を「中間技術検査」といい、完成時に行う技術検査を「完成技術検査」という。
3 完成技術検査は、完成検査に兼ねて実施する。
4 中間技術検査は、出来形検査を実施する際、又は検査事務主担者が必要あると認めるときに、工事の施行を担当する課(これに準ずる組織を含む。)の長(以下「担当課長」という。)と協議の上、実施することができる。
(中間技術検査)
第3条 中間技術検査を実施する工事は、次に掲げる工事(その工事期間が180日以上のものに限る。)のうちから前条第4項により協議したものを対象とする。
(1) 予定価格が100,000,000円以上の建築工事
(2) 予定価格が50,000,000円以上の建築工事以外の工事
2 中間技術検査の実施は、完成、出来高部分の検査時期及び当該工事主要工種等を考慮した施工段階に行う。
3 中間技術検査で確認した出来高部分については、完成検査、出来高検査時の確認を省略することができる。ただし、その後の現場状況の変化等から再度の技術的確認が必要な場合は、この限りではない。
4 中間技術検査の実施対象とした工事は、その旨を特記仕様書に明記するものとする。ただし、施工中における事故等により、検査事務主担者が特に必要と認めた場合は、この限りではない。
(技術検査の結果)
第4条 検査担当又は指定検査員は、技術検査を完了した場合には、遅滞なく当該技術検査の結果を検査事務主担者に報告するものとする。
(工事成績の評定)
第5条 工事成績の評定は、別の定めにより行う。
(委任)
第6条 この要領の施行について必要な事項は、工事検査を所管する部長が定める。
附則
(施行期日)
1 この要領は、平成25年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この要領は、前項に規定する日以後に締結する契約について適用する。

このページの作成担当

堺市上下水道局 工事検査グループ

電話番号:072-250-7044

ファクス:072-250-9146

〒591-8505 堺市北区百舌鳥梅北町1丁39番地2

本文ここまで