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堺市上下水道局工事検査要綱

更新日:2023年4月1日

堺市上下水道局工事検査要綱(平成14年制定)の一部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、堺市上下水道局が発注する工事(工事に関連する設計、測量等の委託業務を含む。以下「工事」という。)の施行の確認を適正かつ効率的に行うため、工事の検査について必要な事項を定める。
(検査担当等)
第2条 工事の検査を行わせるため、工事検査グループに検査担当を置く。

  2 検査担当の事務を補佐し、及び第4条第2項各号に掲げる工事の検査を行わせるため、工事の施行を担当する部(以下「担当部」という。)に指定検査員を置き、当該所属職員のうちから担当部の長(以下「担当部長」という。)が指名する。

 3 担当部長は、前項の規定により指定検査員を指名したときは、検査事務主担者に報告しなければならない。指定検査員を変更したときも、同様とする。

 4 検査事務主担者は、検査をする場合において必要があると認めるときは、工事の施行を担当する課(これに準ずる組織を含む。)の長(以下「担当課長」という。)を通じて指定検査員の派遣を求めることができる。

 5 上下水道事業管理者は、特に必要があると認めるときは、上下水道局の職員以外の者に委託して検査を行わせることができる。

(検査の種類)
第3条 検査の種類は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 完成検査 工事の完成を確認するために行う検査をいう。

(2) 出来形検査 工事の既済部分の出来形を確認するために次に掲げる場合に行う検査をいう。

ア 工事代価の部分払をする場合

イ 損害金を徴収して契約期間を延長する場合

ウ 工事の施工を中止し、又は契約を解除する場合

エ 工事の完成に先立って引渡しを受けることを指定した部分が完成した場合

(3) 技術検査 工事の適正かつ能率的な施行を確保するとともに、技術水準の向上に資するために工事の施工中又は完成時に行う検査をいう。

(4) 臨時検査 工事の施工中に必要に応じて出来形を確認するために次に掲げる場合に 行う検査をいう。

ア 工事の完成時には不可視となる重要構造物、足場等の撤去に伴い検査することが できなくなる部分等を臨時的に検査する場合

イ 工事の完成に先立って、工事が完了した一部を使用する場合

(検査の実施)
第4条 工事は、この要綱による検査を受けなければならない。ただし、予定価格が2,500,000円以下(工事に関連する設計、測量等の委託業務にあっては、1,000,000円以下)の工事で補助対象事業に係らないものについては、この限りでない。

2 検査は、検査担当が実施する。ただし、次の各号に掲げる場合にあっては、指定検査員が実施する。

(1) 予定価格が2,500,000円以下(工事に関連する設計、測量等の委託業務にあっては、1,000,000円以下)の工事で補助対象事業に係るものであるとき。

(2) 検査事務主担者が指定検査員において検査を行うことが適当であると認めたとき。

3 前2項の規定にかかわらず、技術検査については、別に工事検査を所管する部長が定める要領等により実施する。

(検査の手続)
第5条 担当課長は、検査を受けようとするときは、検査事務主担者に依頼しなければならない。

2 検査事務主担者は、検査を実施する者及び検査日を決定したときは、速やかに担当課長に通知しなければならない。

(検査の準備)
第6条 担当課長は、検査を受けるに当たっては、あらかじめ次に掲げる書類を準備しなければならない。

(1) 契約書、図書及び仕様書

(2) 工事内容に関する書類

(3) 工事の施行状況に関する記録書類

(4) 材料及び製品検査に関する書類

(5) その他当該工事に関する一切の書類

(検査の方法)
第7条 検査は、契約書、図書、仕様書その他の工事に関する関係書類に基づいて行うものとする。

2 検査担当又は指定検査員は、必要があると認めるときは、最小限度の掘削、解体、破壊等の方法で検査することができる。

(検査の立会い)
第8条 検査は、次の各号に掲げる者を立ち会わせて行うものとする。この場合において、検査担当又は指定検査員は、これらの者に対し、当該検査に関し必要な範囲内で、事実の説明その他必要な措置を求めることができる。

(1) 担当課長又はこれに代わる職員

(2) 当該工事の受注者又はその者の現場代理人

(検査の中止)
第9条 検査担当又は指定検査員は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該検査を中止することができる。この場合において、検査担当又は指定検査員は、担当課長に対し、その理由を明記して通知するものとする。

(1) 正当な理由なしに前条に定める検査の立会いを拒否されたとき。

(2) 検査の実施を妨げられたとき。

(3) その他検査の実施について支障があると認めるとき。

(検査後の措置)
第10条 検査担当又は指定検査員は、検査の結果、当該工事に第6条各号に掲げる書類に適合しない部分があると認めたときは、担当課長に対し、期限を定めて工事の修補、書類の訂正その他必要な措置を命ずるとともに、検査事務主担者に報告するものとする。この場合において、検査事務主担者は、その修補事項を担当課長に通知するものとする。
(修補に係る再検査)
第11条 担当課長は、修補事項の措置が完了したときは、検査事務主担者に報告し、検査担当又は指定検査員の再検査を受けなければならない。

2 第7条から前条までの規定は、前項の規定による再検査について準用する。ただし、軽微な修補の場合であって、関係書類により確認できるときは、実地検査を省略することができる。

(検査結果の報告等)
第12条 検査担当又は指定検査員は、検査の結果、当該工事について完成を認めたとき、又は出来形を確認したときは、速やかに検査事務主担者に報告しなければならない。この場合において、検査事務主担者は、その旨を担当課長に通知するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、第4条第2項第1号に掲げる工事について、完成を認めたときは、指定検査員が担当課長へ報告することで足りるものとする。

(工事成績の評定)
第13条 工事成績の評定は、技術検査を実施した工事を対象とする。
(委任)
第14条 この要綱の施行について必要な事項は、工事検査を所管する部長が定める。

附 則
(施行期日)

1 この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この要綱による改正後の堺市上下水道局工事検査要綱は、前項に規定する日以後に締結する契約について適用し、同日前に締結された契約については、なお従前の例による。

(経過措置)

3 この要綱の施行の際、改正前の堺市上下水道局工事検査要綱の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

附 則
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成28年10月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

このページの作成担当

堺市上下水道局 工事検査グループ

電話番号:072-250-7044

ファクス:072-250-9146

〒591-8505 堺市北区百舌鳥梅北町1丁39番地2

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