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堺市南区自由広場(グラウンド)における施設予約システムの利用等に関する要綱

更新日:2024年3月1日

(趣旨)
第1条 この要綱は、堺市施設予約システムを用いた南区自由広場(グラウンド)の仮予約及び本予約その他の手続等について必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) システム 堺市施設予約システム(公の施設の使用の申請及び許可、その使用料等の納付その他公の施設の使用等に係る手続等について、市長が指定する電子計算機を利用して処理する体系をいう。)をいう。
(2) 利用者 対象施設を使用しようとする者のうち、堺市施設予約システム利用規約(令和5年制定)第6条の規定による利用者登録を受けている利用者たる本人をいう。
(3) 仮予約 利用者がシステムを用いて対象施設の使用の申請を行うことをいう。
(4) 本予約 市長が利用者からの仮予約に対し、使用の許可を行うことをいう。
(システムが提供するサービス等)
第3条 システムを用いて提供するサービスは、次のとおりとする。
(1) 対象施設の空き状況、対象施設に関するお知らせ等の案内
(2) 対象施設の仮予約及びその変更
(3) 対象施設の仮予約及び本予約の状況、抽選状況等の確認
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が適当と認めるサービス
2 前項のサービスの提供方法は、インターネットを利用してシステムを用いる方法により行うものとする。
(抽選及び仮予約、本予約)

第4条 システムを用いて対象施設の申請を行うにあたり、堺市公園条例(昭和35年条例第18号)第8条の2第2項にかかる市長が定める利用の調整の方法は、次の各項に定めるとおりとする。

2 利用者は、当該施設を使用しようとする日の1月前の日の属する月の1日から10日までの間にシステムを用いて、抽選に係る申請を行わなければならない。

3 抽選に係る申請は、当該施設を使用しようとする日の属する月に1回のみ申請できるものとする。

4 第2項の抽選を行う日は、対象施設の使用に係る日の1月前の日の属する月の原則15日とする。
5 市長は、第2項の抽選に当選した者に対し、抽選を行った日の原則3日後にシステムを用いて、その旨を通知するものとする。
6 前項の規定による当選通知を受けた利用者については、当該当選通知を受けた日に仮予約及び本予約を行ったものとみなす。
(仮予約及び本予約の変更)
第5条 仮予約及び本予約については、システムを用いて、その変更の申請を行うことができない。
(仮予約及び本予約の取下げ)
第6条 仮予約及び本予約を行った利用者は、システムを用いて取下げの申請を行うことができる。
2 前項の規定により取下げの申請を行うことができる期間は、当該仮予約及び本予約を行った日から当該対象施設を使用しようとする日の前日までとする。
(仮予約及び本予約に係る利用者の確認)
第7条 市長は、システムの安定的な稼動を確保するために必要があると認めるときは、システムの利用等について、利用者に対し質問し、又は必要な事項について調査することができる。 
(委任)
第8条 この要綱の施行について必要な事項は、所管部長が定める。
附 則
この要綱は、令和6年3月1日から施行する。

このページの作成担当

建設局 公園緑地部 泉ヶ丘公園事務所

電話番号:072-291-1800

ファクス:072-296-9676

〒590-0116 堺市南区若松台2丁5-2

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