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堺市公園プール使用料減額免除取扱要綱

更新日:2024年1月12日

(趣旨)
第1条
この要綱は、堺市公園条例施行規則(平成元年規則第38号。次条において「規則」という。)第14条第1項第2号の規定に基づき市長が特に認めて堺市公園プールの使用料の減額又は免除をする場合の取扱いについて必要な事項を定める。
(使用料の減免)
第2条
規則第14条第1項第2号の市長が特に認めるとき及び市長が定める額は、次のとおりとする。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者(当該者が介護を必要とするときは、当該介護をする者(1人に限る。)を含む。)が使用するとき。 全額
(2) 療育手帳制度について(昭和48年厚生省発児第156号厚生事務次官通知)に基づく都道府県等の規程により療育手帳の交付を受けている者(当該者が介護を必要とするときは、当該介護をする者(1人に限る。)を含む。)が使用するとき。 全額
(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者(当該者が介護を必要とするときは、当該介護者(1人に限る。)を含む。)が使用するとき。 全額
(4) 65歳以上の者が使用するとき。 半額
2 次の各号に掲げる者は、当該各号に定める証明書類を堺市公園プールの窓口において提示することにより、規則第14条第2項の規定による使用料等減免申請書の提出に代えることができる。
(1) 前項第1号に規定する者 身体障害者手帳
(2) 前項第2号に規定する者 療育手帳
(3) 前項第3号に規定する者 精神障害者保健福祉手帳
(4) 前項第4号に規定する者 年齢を確認することができる書類(公的機関が発行するものに限る。)
附則
この要綱は、平成3年7月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成16年7月1日から施行する。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この要綱の規定は、この要綱の施行の日以後の使用に係る使用料の減額又は免除について適用し、同日前の使用に係る使用料の減額又は免除については、なお従前の例による。

このページの作成担当

建設局 公園緑地部 公園監理課

電話番号:072-228-7824

ファクス:072-228-1336

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館17階

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