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土木部・サイクルシティ推進部単価契約工事等事務取扱要領(令和5年4月1日より施行)

更新日:2023年8月1日

(総則)
第1条 この要領は、土木部及びサイクルシティ推進部に属する組織が発注する別表第1の種別に示す単価契約工事等(単価契約業務を含む。以下「工事等」という。)に関する事務の適正な執行を図るため、必要な事項を定める。
2 単価契約は、随時繰り返し発生する工事や業務について単価を定め、市民からの要望等に円滑に対応するために行うものである。
(設計)
第2条 単価契約における工事価格の算定に用いる共通仮設費率等については、次のとおりとする。
(1)共通仮設費及び現場管理費率は、単価契約が小規模な工事等の集合体であることから、適用する各工種区分(建設工事積算基準書(堺市建設局)記載)における最大経費率とする。また、各経費率については、施工地域等に応じた補正係数又は補正値により補正した数値とする。
(2)一般管理費等率は、想定総数量に各工種の設計単価を乗じた金額の合計に、前述の共通仮設費率、現場管理費率を用いて算出した共通仮設費及び現場管理費を加算した対象額による率とする。
(契約)
第3条 単契工事の単価に係る契約は、各工種の単価について市長と請負者が契約を行い、契約書は契約課が定めたものを使用する。
2 単価契約された小規模な工事の契約(支出負担行為)は、第4条第1項に規定する工事指示書の送付と受注者からの請書の提出により行う。
3 単契業務の契約は、各項目の単価とその予定数量について、市長と請負者が契約(支出負担行為)を行い、契約書は調達課が定めたものを使用する。 
(工事等の指示)
第4条 監督員は、単価契約された小規模な工事の場所、種類、数量を明記した工事指示書を作成し、所属長の確認を受けた後に受注者に工事指示書の写しを送付する。
2 受注者は、工事指示書の写しを受領後に市へ請書を提出し、その後に着工する。
3 監督員は、単価契約された小規模な業務の場所、種類、数量を明記した業務指示書を作成し、所属長の確認を受けた後に受注者に業務指示書の写しを送付する。
4 受注者は、業務指示書の写しを受領後に着工する。
(指示工事等の限度)
第5条 監督員が指示する工事等の限度は次のとおりとする。
(1)単契工事について指示書の限度額は別表第2によるものとする。
(2)単契業務について指示書の限度額は百万円とする。
(検査)
第6条 監督員は、現場の確認を行い、検査書類を所属長の確認を得た上、土木部参事(区局連携・監理・調整担当)又は指定検査員の検査を受けなければならない。
(支払)
第7条 受注者は、前条の検査に合格したときは、書面により契約代金の支払いを請求することができる。
2 発注者は、受注者から前項の規定による請求があったときは、契約代金を支払らなければならない。なお、単契業務の支払い回数は別表第3のとおりとする。
(仕様書)
第8条 工事等の仕様書(特記仕様書を含む)には、次の内容を明記しなければならない。
(1)工事等については「工事目的等により本契約で単価契約を行っている工事内容であっても別途発注する場合がある。」
(2)単契工事については、「工事完成後、指示書ごとに工事完成報告書を提出し、検査合格後に支払を請求することが出来る。ただし、工期末が同じ指示書の工事で工事完成日が同日の場合はこの限りではない。」
(3)単契業務については、「業務完了後、市の検収を受けた後、出来高件数に別紙単価表の単価を乗じて算出した金額を一括払いする。ただし、履行期間中、別表第3に定められた回数の中間払いを請求することが出来る。」
(4)工事等については、「各工種の契約単価は経費込設計単価に落札比率を乗じたものとする。」
(5)工事等おける設計時の経費率については、適用した積算条件を明示することとする。
(6)単契工事については、別表第2に定められた限度額の範囲で作成した指示書ごとに請書を提出し、小規模な工事の契約を締結するものとする。
附 則
1.この要領は、令和3年4月1日より施行する。 
(土木部・自転車まちづくり部単価契約工事等事務取扱要領の廃止)
2.土木部・自転車まちづくり部単価契約工事等事務取扱要領(平成18年制定)は、廃止する。
附 則
1.この要領は、令和5年4月1日より施行する。

別表第1(第1条関係)

種 別

分 類

橋りょう附属施設等修繕工事

 

 

単契工事

交通安全施設修繕ほか工事

道路照明灯修繕工事

舗装道補修及び復旧工事(国・府道)

舗装道補修及び復旧工事(市道)

道路上不法投棄物撤去業務

 

 

 

単契業務

街路樹管理業務

道路排水施設等清掃業務

土木施設緊急対応業務

道路清掃除草業務

道路上放置自転車等撤去業務


別表第2(第2条関係)

単価契約工事の種類

1回の指示書限度額

橋りょう附属施設等修繕工事

2,500千円

交通安全施設修繕ほか工事

2,500千円

道路照明灯修繕工事

1,500千円

舗装道補修及び復旧工事(国・府道)

2,500千円

舗装道補修及び復旧工事

(アスファルト1号・2号の市道)

2,500千円

舗装道補修及び復旧工事

(アスファルト1号・2号以外の市道)

1,500千円


別表第3(第7条関係)

単契業務の種類

支払回数

道路上不法投棄物撤去業務

中間払2回業務完了時1回計3回

ただし、中間2回は請求があった場合に限る。

街路樹管理業務

中間払2回業務完了時1回計3回

ただし、中間2回は請求があった場合に限る。

道路排水施設等清掃業務

中間払2回業務完了時1回計3回

ただし、中間2回は請求があった場合に限る。

土木施設緊急対応業務

中間払2回業務完了時1回計3回

ただし、中間2回は請求があった場合に限る。

道路清掃除草業務

中間払2回業務完了時1回計3回

ただし、中間2回は請求があった場合に限る。

道路上放置自転車等撤去業務

中間払2回業務完了時1回計3回

ただし、中間2回は請求があった場合に限る。

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