このページの先頭です

本文ここから

堺市立自転車等駐車場の利用料金の還付に関する取扱い基準

更新日:2024年5月8日

 本基準は、堺市自転車等の放置防止に関する条例(昭和62年条例第9号。以下「条例」という。)第17条の8第6項の規定に基づき、堺市立自転車等駐車場の使用に係る料金(以下「利用料金」という。)の指定管理者における還付に関する取扱いについて必要な事項を定める。
1.利用料金を還付することができる場合及びその額は、次のとおりとする。
(1) 定期使用者が駐車場の使用を中断する場合であって、使用しない月の初日の前日までに還付申請書を指定管理者に提出したとき。 次に掲げる区分に応じ、それぞれに定める額
ア 定期使用者(イに掲げる者を除く。) 既納の利用料金の額から、指定管理者が定める駐車場の1カ月の利用料金の額に使用した月数を乗じて得た額を差し引いた額。ただし、6カ月の定期駐車券(3以上の月数を使用したものに限る。)に係る利用料金の還付を行う場合は、既納の利用料金の額から、指定管理者が定める駐車場の3カ月の定期利用料金の額と1カ月の定期利用料金の額に使用残月数(当該3以上の月数から3を減じた月数とする。以下同じ。)を乗じて得た額との合計額を差し引いた額とする。
イ 条例第17条の8第5項の規定による利用料金の減額を受けている定期使用者 既納の 減額利用料金(同項の規定により減額を受けた後の定期利用料金をいう。以下同じ。)の額から、1カ月の減額利用料金の額に使用した月数を乗じて得た額を差し引いた額 。ただし、アただし書に規定する場合は、既納の減額利用料金の額から、3カ月の減額利用料金の額と1カ月の減額利用料金の額に使用残月数を乗じて得た額との合計額を差し引いた額とする。
(2) 駐車場の休場日の変更若しくは臨時休場又は天災地変その他使用者の責めに帰 すことのできない理由によって、定期使用者が使用できない日があったとき。 次に掲げる区分に応じ、それぞれに定める額を30で除して得た額(10円未満の端数を生じたときは、これを10円に切り上げるものとする。)に使用できない日数を乗じて得た額。ただし、既納の利用料金の額を上限とする。
ア 定期使用者(イに掲げる者を除く。)  指定管理者が定める駐車場の1カ月の利用料金の額
イ 条例第17条の8第5項の規定による利用料金の減額を受けている定期使用者  1カ月の減額 利用料金の額
附則
この基準は、平成28年3月1日から施行する。
附則
この基準は、令和3年4月1日から施行する。
附 則

(施行期日)

1 この基準は、令和4年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この基準による改正後の第1条の規定は、有効期間の始期が令和4年4月1日以後である定期駐車券に係る利用料金の還付について適用し、有効期間の始期が同日前である定期駐車券に係る利用料金の還付については、なお従前の例による。

このページの作成担当

建設局 サイクルシティ推進部 自転車対策事務所

電話番号:072-252-0525

ファクス:072-250-2570

〒590-0025 堺市堺区向陵東町1丁12-15

このページの作成担当にメールを送る
本文ここまで