都市緑地法に規定する緑地保全・緑化推進法人の指定に関する審査基準
更新日:2024年12月25日
堺市長が都市緑地法(昭和48年法律第72号。以下「法」という。)第69条第1項に規定する緑地保全・緑化推進法人の指定にあたっては、次の表に定める基準に基づき審査するものとする。
指定の要件 | 指定の基準 | 視点等 | 必要な書類 | |
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法人の要件 1 一般社団法人若しくは一般財団法人又は特定非営利活動促進法第2条第2項の特定非営利活動法人であること(法第68条第1項) |
1 一般社団法人若しくは一般財団法人又は特定非営利活動促進法第2条第2項の法人であること。 |
・緑地の保全及び緑化の推進に関する業務を行う法人であることが認められるか。 |
定款 |
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2 都市における緑地の保全及び緑化の推進を図ることを目的とする法人であること(同上) | 2 主たる設立目的が、都市における緑化の推進を図るものであること。 | ・設立目的が、都市における緑地保全及び緑化推進に限定していなくても、業務を適正かつ確実に行うことが認められるか。 | ||
法第70条各号に掲げる業務を適正かつ確実に行うことができること (法第69条第1項) |
1 法人の安定性・継続性 当該法人が、安定的・継続的に業務を実施できること。 |
・直近の一事業年度分の法人市民税、法人事業税、消費税及び地方消費税を滞納していないか。 |
法人税及び事業税の納税証明書(直近の一事業年度分) |
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2 業務を適正かつ確実に実施できること。 (1) 組織面 ア 業務を実施するために必要な人員が配置されていること。 イ 事務局が設置されていること。 |
・人員数及び職種等は適切か。 |
業務計画書 |
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(2) 資金面 業務の実施のため必要な資金が確保できること。 |
・資金計画は適切か。 |
業務計画書及び収支予算書 |
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(3) 業務計画 ア 業務の全部を第三者に委託するものでないこと。 イ 内容が適切であること。 |
・業務の種類、方法、規模、公告方法、人員配置計画等が記載されているか。 |
業務計画書 |
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3 管理協定に基づく緑地の管理を業務とするものは、必要な施設整備能力及び緑地管理能力を有するものであること。 | (1) 施設整備能力 緑地の保全に関連して必要な施設を整備した実績があること。 実績がない場合は、当該業務についての知識又は経験を有する者を従事させることができること。(予定を含む。) |
・施設整備能力を有すると認められるか。 |
業務計画書 |
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(2) 緑地管理能力 緑地を管理した実績があること。 実績がない場合は、当該業務についての知識又は経験を有する者を従事させることができること(予定を含む。)。 |
・緑地管理能力を有すると認められるか。 |
業務計画書 |
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4 市民緑地の設置及び管理を業務とするものは、必要な施設整備能力及び緑地管理能力を有するものであること。 | (1) 施設整備能力 市民の利用に供するための施設や、緑地の保全に関連して必要な施設を整備した実績があること。 実績がない場合は、当該業務についての知識又は経験を有する者を従事させることができること(予定を含む。)。 |
・施設整備能力を有すると認められるか。 |
業務計画書 |
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(2) 緑地管理能力 緑地を管理した実績があること。 実績がない場合は、当該業務についての知識又は経験を有する者を従事させることができること(予定を含む。)。 |
・緑地管理能力を有すると認められるか。 ・実績がない場合、従事(予定)者の知識又は経験は適切か。 |
業務計画書 事業報告書 (実績書類) 運営・体制書類 (雇用計画書) |
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5 緑地の買取り及び買取った緑地の保全を業務とするものにあっては、資金力及び緑地管理能力を有するものであること。 | (1) 資金力 緑地の買取り及び保全に必要な資金を有すること。 |
・緑地の買取り及び保全に必要な資金を有するか。 |
業務計画書 |
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(2) 緑地管理能力 緑地を管理した実績があること。 実績がない場合は、当該業務についての知識又は経験を有する者を従事させることができること。(予定を含む。) |
・緑地管理能力を有すると認められるか。 |
業務計画書 |
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6 住民等の利用に供する認定緑化施設の管理、認定計画に従った緑化施設の整備又は認定緑化施設の管理、及び認定計画に従った緑化施設の整備に必要な資金のあっせんを業務とするものにあっては、必要な緑化施設の管理能力及び整備能力並びに資金あっせん能力を有するものであること。 | (1) 緑化施設の管理・整備能力 緑化のための施設、住民の利用に供するための施設を管理及び整備した実績があること。 実績がない場合は、当該業務についての知識又は経験を有する者を従事させることができること(予定を含む。)。 |
・緑地管理・整備能力を有すると認められるか。 |
業務計画書 |
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(2) 資金あっせん能力 緑化施設整備のための資金をあっせんした実績があること。 実績がない場合は、当該業務についての知識及び経験を有する者を従事させることができること。(予定を含む。) |
・資金あっせん能力を有すると認められるか。 |
業務計画書 |
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・3から6までの業務(6の業務については、住民等の利用に供する認定緑化施設の管理に関する業務に限る。)を行うに当たり、関係地方公共団体と十分連絡調整を行い、協力して業務を行うものであると認められること。 | ・市の行政担当部署と、協力体制を築くことができるか。 | 業務計画書 (地方公共団体出資状況書類) |
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7 緑地の保全及び緑化の推進に関する情報又は資料を収集し、及び提供すること。 | ・情報又は資料の収集及び提供業務を行う能力を有すると認められるか。 | 業務計画書 事業報告書 運営・体制書類 |
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8 緑地の保全及び緑化の推進に関し必要な助言及び指導を行うこと。 | ・助言及び指導を行う能力を有すると認められるか。 | 業務計画書 事業報告書 運営・体制書類 |
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9 緑地の保全及び緑化の推進に関する調査及び研究を行うこと。 | ・調査及び研究を行う能力を有すると認められるか。 | 業務計画書 事業報告書 運営・体制書類 |
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10 3から9までの業務に附帯する業務を行うこと。 | ・業務を確実に遂行する能力を有すると認められるか。 | 業務計画書 事業報告書 運営・体制書類 |
備考
1 ここでいう「緑地の保全に関連して必要な施設」とは、例えば、防水・防火施設、土砂崩壊防止施設、管理用通路、柵等の施設が考えられる。
2 ここでいう「緑地の管理」とは、例えば、樹木の剪定、枯損木・危険木の処理等が考えられる。
3 ここでいう「住民の利用に供する施設」とは、例えば、園路、広場、トイレ、ベンチ等の施設が考えられる。
4 ここでいう「緑化のための施設」とは、樹木、芝その他の地被植物等及びこれらと一体となって緑化の用に供する施設(散水用配管、排水溝等)を主体とした施設をいう。
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