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堺市緑地保全・緑化推進法人の指定等に関する要綱

更新日:2023年7月27日

(趣旨)
第1条 この要綱は、都市緑地法(昭和48年法律第72号。以下「法」という。)第69条第1項の規定する緑地保全・緑化推進法人(以下「推進法人」という。)の指定等について必要な事項を定める。
(指定の手続)
第2条 法第69条第1項の申請は、堺市緑地保全・緑化推進法人指定申請書(様式第1号)に必要な書類を添付してしなければならない。
2 市長は、前項の申請があったときは、その内容について審査し、推進法人として指定するときは、堺市緑地保全・緑化推進法人指定通知書(様式第2号)により、当該申請を行った者にその旨を通知するものとする。
(変更の届出)
第3条 法第69条第3項の規定による届出は、堺市緑地保全・緑化推進法人名称等変更届出書(様式第3号)により行うものとする。
(指定の取消し)
第4条 市長は、法第73条第1項の規定により指定を取り消したときは、堺市緑地保全・緑化推進法人指定取消通知書(様式第4号)により、当該取消しを受けた者にその旨を通知するものとする。
(公示の方法)
第5条 法第69条第2項及び第4項並びに第73条第2項の規定による公示は、堺市役所前の掲示場に掲示して行うものとする。
(業務の報告等)
第6条 推進法人は、毎事業年度(事業年度の定めのない法人にあっては、4月1日から翌年3月31日までの間とする。以下同じ。)の終了後3月以内に、前事業年度の推進法人の業務に係る業務報告書及び収支計算書並びに法人の事業報告書及び収支計算書を市長に提出しなければならない。
2 推進法人は、事業年度の開始後3月以内に、当該事業年度の推進法人の業務に係る業務計画書及び収支予算書並びに法人の事業計画書及び収支予算書を市長に提出しなければならない。
3 前2項に定めるもののほか、市長は、緑地の保全及び緑化の推進上必要があると認めるときは、推進法人に対して必要な書類の提出を求めることができる。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行について必要な事項は、所管部長が定める。
附則
この要綱は、令和27年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

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このページの作成担当

建設局 公園緑地部 公園緑地整備課

電話番号:072-228-7424

ファクス:072-228-1336

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