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堺市都市緑化センターイメージキャラクター「ポピアン」データ使用要領

更新日:2023年7月27日

(趣旨)
第1条 この要領は、堺市都市緑化センターイメージキャラクター「ポピアン」(以下単に「イメージキャラクター」という。)のデータ使用について、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要領において、イメージキャラクターとは、別に定めるデザインのことをいう。
(使用の承認申請)
第3条 イメージキャラクターを使用しようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ堺市都市緑化センターイメージキャラクター「ポピアン」データ使用承認申請書(様式第1号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
2 市長が特に必要と認めたときは、申請者に対し、使用及び承認に関する資料を求めることができる。
(使用の承認等)
第4条 市長は、前条の規定による申請があった場合、その内容が次の各号のいずれかに該当する場合を除き、イメージキャラクターの使用を承認する。
(1) 法令及び公序良俗に反し、又はそのおそれがあると認められるとき。
(2) 特定の個人、政治、思想若しくは宗教の活動に利用し、又はそのおそれがあると認められるとき。
(3) 不当な利益を得ることを目的として使用すると認められるとき。
(4) 自己の商標、意匠等として独占的に使用し、又はそのおそれがあると認められるとき。
(5) 特定の個人又は団体等の売名に利用されるおそれがあると認められるとき。
(6) 本市の品位を傷つけ、又はそのおそれがあると認められるとき。
(7) その他、市長が使用について不適当と認めたとき。
2 市長は、前項の規定による審査の結果、使用を承認することが適切と認めたときは、堺市都市緑化センターイメージキャラクター「ポピアン」データ使用承認通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。
3 市長は、第1項の規定による審査の結果、使用を承認することが不適切と認めるときは、堺市都市緑化センターイメージキャラクター「ポピアン」データ使用不承認通知書(様式第3号。以下「不承認通知書」という。)により申請者に通知するものとする。
(使用承認の期間)
第5条 イメージキャラクターの使用承認の期間は、使用を承認した日から起算した使用承認申請期間とする。ただし、一年を超えてはならない。
2 使用承認の期間満了後において、引き続きイメージキャラクターを使用しようとするときは、新たに前条の承認を受けなければならない。
(使用料)
第6条 イメージキャラクターの使用料は、無料とする。
(使用上の遵守事項)
第7条 イメージキャラクターの使用承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 使用承認された用途のみに使用すること。
(2) 使用承認を他に譲渡し、又は転貸しないこと。
(3) 定められた形、色等を正しく使用し、デザインの改変など応用使用はしないこと。ただし、市長が認めた場合はこの限りではない。
(4) イメージキャラクターのイメージを損なう使用をしないこと。
(5) イメージキャラクターの下部等適切な位置に「堺市都市緑化センターイメージキャラクターポピアン」と表示すること。ただし、スペース等の関係で表示が難しい場合は、それが市の著作物であることを示す「ポピアンⓇ」の表示を持って代えることができる。
(6) 当該使用に係る完成物件を速やかに提出すること。ただし、完成物件の提出が困難なものについては、その写真等の提出をもって代えることができる。
(使用承認の取消し)
第8条 市長は、当該使用が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、使用承認を取り消すものとする。
(1) 第4条第1項各号のいずれかに該当し、又は前条各号のいずれかに違反していると認めるとき。
(2) 偽りその他不正な手段により承認を受けたと認められるとき。
2 市長は、前項の規定により使用の承認を取り消したときは、その使用者に不承認通知書により通知するものとする。
3 前項の規定により承認を取り消された者は、当該承認に係る物件をいかなる場合であっても使用してはならない。
4 市長は、承認を取り消された者に対して使用物件の回収を求めることができる。
(責任の制限)
第9条 前条の規定によりイメージキャラクターの使用承認を取り消した場合、使用者に損害が生じても、市はその責めを負わない。
2 使用者がイメージキャラクターのデザインの使用について、第三者との間に、権利侵害の紛争が生じたときは、速やかに市長に通知し、使用者の責任と負担において、その紛争の処理、解決を図るものとする。
(権利の設定等の禁止)
第10条 使用者は、イメージキャラクターについて、意匠法に基づく意匠の登録、商標法に基づく商標の登録及び知的財産に関する一切の権利の設定又は登録をしてはならない。
(補則)
第11条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、所管部長が別に定める。
附則
この要領は、平成25年4月15日から施行する。
附則
この要領は、平成26年1月6日から施行する。
附則
この要領は、平成26年7月18日から施行する。
附則
この要領は、平成26年8月5日から施行する。
附則
この要領は、令和4年4月1日から施行する。

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電話番号:072-228-7424

ファクス:072-228-1336

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