公園緑地部が指定管理者制度を導入している公の施設における利用料金の減免に関する取扱い基準
更新日:2024年12月24日
(趣旨)
第1条
本基準は、堺市公園条例(昭和35年条例第18号。以下「条例」という。)第31条第5項の規定に基づき、公園緑地部が指定管理者制度を導入している公の施設の使用に係る料金(以下「利用料金」という。)の減額又は免除(以下「減免」という。)に関する取扱いについて必要な事項を定める。
(減免の基準)
第2条
利用料金を減免することができる場合及びその額は、次のとおりとする。
(1)本市又は条例第25条の規定により公園等を管理する指定管理者が主催する行事又は事業のために使用するとき 全額
(2)国又は地方公共団体、公共団体、公益団体、公共的団体において、公共公益事業の用に供するとき 別表第一に掲げる割合の額
(3)公益的団体において別表第ニに規定する目的で公園用地を使用しようとするとき 別表第ニに掲げる割合の額
(4)市の事務、事業を補佐、代行する事業、又は本市施策の推進に寄与するものと認められる事業の用に供するとき 全額
(5)本市に公園施設を寄附する団体又は個人が、その寄附に関連して条例第5条第1項第4号の行為をするとき 全額
2 前項に定めるもののほか、当該施設を管理する指定管理者が必要であると認める場合は、市と協議のうえ、市長の承認を得て利用料金を減免できるものとする。
附則
この基準は、平成28年4月1日から施行する。
附則
(施行期日)
1 この基準は、平成29年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この基準の規定は、この基準の施行の日以後の使用に係る利用料金の減免について適用し、同日前の使用に係る利用料金の減免については、なお従前の例による。
附則
この基準は、令和4年4月1日から施行する。
別表第一
申請者 | 減免割合 | |
---|---|---|
(1)国 | 府、省、庁、各種委員会等(国家行政組織法及び裁判所法に基づき設置される機関) | 100% |
(2)地方公共団体 | 都道府県、市町村、特別区、市町村が設置する事務組合(消防組合、水防組合等)、財産区、地方開発事業団等 | 100% |
(3)公共団体 | 独立行政法人都市再生機構、大阪府住宅供給公社、土地改良区、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構、西日本高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社、独立行政法人労働者健康安全機構、株式会社日本政策金融公庫、独立行政法人住宅金融支援機構 等 | 100% |
(4)公益団体 | ・堺市に事務局を置く公益財団法人、公益社団法人等のうち公益性の高い団体(公益財団法人堺市公園協会、公益財団法人堺市教育スポーツ振興事業団、公益社団法人堺観光コンベンション協会、公益財団法人堺市文化振興財団 等) | 100% |
(5)公共的団体 | 自治会、老人会、子供会、婦人会、青年団その他これらに類する団体 | 100% |
別表第ニ
申請者 | 目的 | 減免 | |
---|---|---|---|
(1)公益的団体 | ・堺市内にある学校法人 | 営利を目的としない団体固有の公共又は公益事業の行事のために使用するとき | 100% |
(2)その他 | 庁内関係部署から使用料等の減免にかかる副申がある行為 |
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