このページの先頭です

本文ここから

公園・緑地等管理委託業務における損害賠償責任保険の取扱要領

更新日:2023年12月13日

1 趣 旨
この要領は、委託業務の履行に伴う第三者に与えた損害に対し、受注者が十分な対策を講ずることを目的とする。
2 対象業務
対象業務は、建設局が業種及び種目「屋外施設の維持管理 053001 公園・緑地等管理」で発注する樹木剪定を含む委託業務で、予定価格(単価契約の場合にあっては、契約期間中の契約予定総額をいう。)が100万円を超えるものとする。
3 受注者が加入する保険
受注者が加入する保険は、請負業者賠償責任保険(委託業務の遂行に起因する対人・対物事故による賠償責任が生じた場合の損害を補償する保険をいう。以下同じ。)とする。
4 保険対象範囲
請負業者賠償責任保険の保険対象範囲は、業務委託契約の対象となっている業務全体とする。
5 保険対象金額
請負業者賠償責任保険の保険対象金額は、契約金額(単価契約の場合にあっては、契約単価に予定数量を乗じて得た額。以下同じ。)とする。また、設計変更により契約金額を変更した場合は、受注者は、速やかに保険対象金額を変更しなければならない。
6 てん補限度額等
請負業者賠償責任保険のてん補限度額等は、次のとおりとする。
(1)対人賠償
ア 被害者1人あたりのてん補限度額は、5,000万円以上とする。
イ 1事故全体のてん補限度額は、1億円以上とする。
(2) 対物賠償
1事故全体のてん補限度額は、1,000万円以上とする。
(3) 免責金額(自己負担額)
ア 対人賠償の場合は、10万円以内とする。
イ 対物賠償の場合は、10万円以内とする。
7 保険期間
請負業者賠償責任保険の保険期間は、業務着手日から履行期間の末日までとする。また、履行期間を変更した場合は、受注者は、速やかに保険期間を変更しなければならない。
8 被保険者名
請負業者賠償責任保険の被保険者名は、発注者、受注者、全下請負人とする。
9 その他
(1) 受注者は、業務着手前に請負業者賠償責任保険に加入し、保険契約を締結したときは、その証券又はこれに代わるものの写しを直ちに監督員に提出しなければならない。また、保険契約を変更した場合も同様とする。
(2) 受注者は、再委託先等が請負業者賠償責任保険に加入している場合であっても、請負業者賠償責任保険に加入しなければならない。
(3) 受注者は、年間契約で請負業者賠償責任保険に加入している場合であっても、加入している保険条件が本市が付している条件(てん補限度額、保険期間、被保険者名等)を満たしていないときは、別途に請負業者賠償責任保険に加入しなければならない。
10 適 用
平成29年度契約分から適用する。
附 則
この要領は、平成29年2月13日から施行する。

このページの作成担当

建設局 公園緑地部 公園監理課

電話番号:072-228-7824

ファクス:072-228-1336

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館17階

このページの作成担当にメールを送る
本文ここまで