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公園緑地部が所管するプールの指定管理者における利用料金の減免に関する取扱い基準

更新日:2024年1月22日

(趣旨)
第1条
この基準は、堺市公園条例(昭和35年条例第18号)第31条第5項の規定に基づき公園緑地部が所管するプールの指定管理者における利用料金(以下「利用料金」という。)の減額及び免除の取扱いについて必要な事項を定める。
(利用料金の減免)
第2条
利用料金を減額し、又は免除することができる場合及びその額は、次のとおりとする。
(1)堺市公園条例施行規則(平成元年規則第38号)別表第7の1プール使用料の備考第2号の表の団体(就学の始期に達しない者を除く。)が利用するとき 当該団体に適用する割引率
(2)身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者(当該者が介護を必要とするときは、当該介護をする者(1人に限る。)を含む。)が利用するとき。 全額
(3)療育手帳制度について(昭和48年厚生省発児第156号厚生事務次官通知)に基づく都道府県等の規程により療育手帳の交付を受けている者(当該者が介護を必要とするときは、当該介護をする者(1人に限る。)を含む。)が利用するとき。 全額
(4)精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者(当該者が介護を必要とするときは、当該介護をする者(1人に限る。)を含む。)が利用するとき。 全額
(5)65歳以上の者が利用するとき。 2分の1
2 利用料金の減額又は免除を受けようとする者は、当該各号に定める証明書類を提示しなければならない。
(1)前項第2号に規定する者 身体障害者手帳
(2)前項第3号に規定する者 療育手帳
(3)前項第4号に規定する者 精神障害者保健福祉手帳
(4)前項第5号に規定する者 年齢を証する公的書面
3 前項に定めるもののほか、当該施設を管理する指定管理者が必要であると認める場合は、市と協議のうえ、市長の承認を得て利用料金を減額又は免除できるものとする。
附則
この基準は、平成28年4月1日から施行する。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この基準の規定は、この基準の施行の日以後の使用に係る利用料金の減額及び免除について適用し、同日前の使用に係る利用料金の減額及び免除については、なお従前の例による。

このページの作成担当

建設局 公園緑地部 公園監理課

電話番号:072-228-7824

ファクス:072-228-1336

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館17階

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