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公園緑地部建設工事等及び業務委託に係る少額随意契約審査委員会要綱

更新日:2023年12月13日

(設置)
第1条
公園緑地部に属する組織が発注する建設工事等(工事に係る設計、測量等の委託業務を含む。以下「工事等」という。)及び業務委託に係る少額随意契約に関する事務の適正な執行を図るため、公園緑地部建設工事等及び業務委託に係る少額随意契約審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(定義)
第2条
この要綱において「少額随意契約」とは、随意契約によることができる契約に関する規則(昭和57年規則第49号)第2条の規定により随意契約によることができる契約をいう。
(所掌事務)
第3条
委員会は、工事等及び業務委託に係る少額随意契約における次に掲げる事項を所掌する。
(1) 随意契約として発注する理由の妥当性に関すること。
(2) 随意契約の見積人の選定に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、適正な随意契約に関する事務の執行を確保するために必要なこと。
(組織)
第4条
委員会は、委員長、副委員長及び委員(以下「委員等」という。)で組織する。
2 委員長は公園緑地部長の職にある者を、副委員長は公園監理課参事(監理・調整担当)の職にある者を、委員は別表に掲げる職にある者をもって充てる。
(職 務)
第5条
委員長は、委員会を代表し、議事その他の会務を総理する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、副委員長がその職務を代理する。
(会議)
第6条
委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集し、委員長がその議長となる。
2 委員会は、委員等の3分の2以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員等の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(会議の特例)
第7条
委員長は、委員会を招集する暇がない場合又は議案が軽易である場合は、委員会に付議すべき事案を記載した書面を委員等に回付し、その賛否を問うことにより、委員会の会議に代えることができる。この場合においては、前条第3項の規定を準用する。
(関係者の出席)
第8条
委員長は、審査等のため必要があると認めるときは、関係職員の出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(付議手続等)
第9条
公園緑地部の公園監理課長、公園緑地整備課参事(工事調整担当)及び各公園事務所長(泉ヶ丘公園事務所参事(霊堂・霊園担当)を含む。)(以下「課長等」という。)は、少額随意契約に当たるとして随意契約により工事等を請け負わそうとするとき、又は業務を委託しようとするときは、別に定める様式に必要な資料を添付して、これらを委員長に提出しなければならない。ただし、建設工事積算基準、建築工事積算基準等に基づき発注する予定価格が300,000円を超えないものであって、別に定める業者選定の基準に該当するものについては、次の委員会において別に定める様式により報告し、その承認を得れば足りるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、堺市建設工事等における随意契約のガイドライン(平成16年制定)及び随意契約ガイドライン(業務委託関係)(平成24年制定)に定める緊急を要するため競争入札に付す時間的余裕がない場合に該当する少額随意契約については、契約を締結しようとする際、委員長へその旨を連絡し、その承認を得れば足りるものとする。この場合において、前項の課長等は、契約締結後、次の委員会において別に定める様式により報告しなければならない。
(庶務)
第10条
委員会の庶務は、公園監理課及び公園緑地整備課が協力して行う。
(委任)
第11条
この要綱に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
この要綱は、平成16年6月15日から施行する。
附則
この要綱は、平成17年2月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成19年11月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成27年5月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和4年7月1日から施行する。

別表(第4条関係)

公園監理課長

大浜公園事務所長

大仙公園事務所長

原池公園事務所長

泉ヶ丘公園事務所長

泉ヶ丘公園事務所参事(霊園・霊堂担当)

公園緑地整備課参事(工事調整担当)

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建設局 公園緑地部 公園監理課

電話番号:072-228-7824

ファクス:072-228-1336

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館17階

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