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堺市共同溝管理要領

更新日:2022年7月4日

(目的)
第1条 この要領は、堺市共同溝管理要綱(以下「管理要綱」という。)第13条の規定に基づき定めるもので、共同溝の安全かつ円滑な管理運営を図ることを目的とする。
(入溝の承認等)
第2条 占用者は、管理要綱第4条に定める入溝の承認を受けようとするときは、道路管理者に堺市共同溝施工届(様式第1号)又は堺市共同溝点検届(様式第3号)(道路管理者の受理印のあるもの)を提示した上、備え付けの共同溝鍵貸出簿に工事責任者又は入溝責任者が署名、押印するものとする。この場合、道路管理者は、これを確認したときは、鍵を占用者に貸与するものとする。
(占用物件の工事の届出)
第3条 占用者は、管理要綱第5条第1項に定める工事を実施するときは、堺市共同溝施工届(様式第1号)により道路管理者に届け出なければならない。また、他の占用者から聴取した意見を記載した書類を申請書に添付しなければならない。
2 道路管理者は、前項の規定に基づき提出された申請書に対し、書面で通知しなければならない。
(工事完了の届出)
第4条 占用者は、工事が完了したときは、貸与された鍵を添えて堺市共同溝工事完了届(様式第2号)を道路管理者に提出するものとする。
(点検業務の届出等)
第5条 占用者は、管理要綱第7条に定める定期点検を行うときは、堺市共同溝点検届(様式第3号)を道路管理者に提出するものとする。
2 占用者は、定期点検の結果を堺市共同溝点検実施報告書(様式第4号)により道路管理者に報告するものとする。
3 前項の規定は、臨時点検の場合においても準用するものとする。
(入溝時の遵守事項)
第6条 共同溝の入溝にあたっては、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1)入溝に際しては、必要に応じ所轄警察署長の道路使用許可を受け、その許可条件を遵守すること。
(2)共同溝の入溝は原則として2人以上で行い、うち1人を入溝責任者として定め、入溝責任者は現場に常駐し、他の入溝者の事故防止、安全対策の指導その他特に火気の監視を行うこと。
(3)入溝責任者は、堺市共同溝施工届(様式第1号)又は堺市共同溝点検届(様式第3号)(道路管理者の受理印のあるもの)及び道路使用許可書並びに緊急時の連絡体制表を携行すること。
(4)入溝に際しては、保安帽及び作業服等を着用し、懐中電灯等を携行すること。
(5)入溝者は、工事又は作業のためやむを得ず出入口のグレーチング等を開放する場合には、「工事現場における保安施設等の設置基準」に従い、開口部に保安施設を設置するとともに保安員を配置し、一般交通の安全を図り、関係者以外の入溝を防止しなければならない。
(6)入溝時間は、原則として平日の昼間(9:00~17:00)とする。ただし、道路使用許可の条件等によりこれにより難い場合は、この限りでない。
(共同溝内での工事又は点検時の遵守事項)
第7条 共同溝内の工事又は点検を実施するにあたっては、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1)構内では禁煙を遵守すること。
(2)構内では火気を使用しないこと。ただし、道路管理者が特に認めた場合は、以下の条件を厳守して使用することができるものとする。
ア 複数の非常用消火器を携行し、延焼防止材(シート類を含む。)等を使用して、引火及び延焼の防止を図ること。
イ 作業終了時(休憩時間等に作業を一時中断する場合を含む。)には、残り火による出火のないことを確認すること。
ウ 避難及び消火活動のため、作業場所前後の出入口等が使用できるよう、あらかじめ必要な措置を講じておくこと。
エ 危険物や火気を使用して作業を実施する場合は、専任の監視員を立ち会わせ、作業中及び作業後に安全を確認すること。
(3)危険物を構内に持ち込む場合は、必要最小限度量とし、密閉容器に収納した上、作業場所より隔離して保管すること。
(4)工事用材料及び機械器具等を構内へ搬入するときは、道路交通に著しい支障を及ぼさない時間帯とすること。
(5)共同溝及び占用物件の保全に支障を及ぼさないよう細心の注意を払うとともに支障を及ぼすおそれのある場合は、必要な措置を講ずること。
(6)換気ファンを作動させた上入溝し、出溝時には停止すること。
(7)工事又は作業完了後は、溝内の整理及び清掃を実施し、工事用器材等を溝内に残さないこと。
(8)工事及び作業が完了したときは、構内に人がいないことを確認した上消灯し、出入口の戸締りを完全に行うこと。
(9)その他道路管理者の指示に従うこと。
(緊急時の措置)
第8条 共同溝内において、事故が発生し、又は発生するおそれがある状態を発見した場合は、発見者はすみやかに別図に示す要領で関係者に通報するものとする。
(共同溝の鍵の保管)
第9条 共同溝の入溝に必要な鍵は、道路管理者が保管するものとする。ただし、緊急用として占用者が鍵の保管責任者を選任する場合には、道路管理者はあらかじめ鍵を当該占用者に貸与するものとする。
2 緊急用として占用者に貸与された鍵の取り扱いについては、十分注意して行うものとし、当該保管責任者は、鍵を緊急時入溝以外の目的に使用してはならない。
3 占用者は、第1項ただし書の規定により保管責任者を選任し、又は変更するときは、遅滞なくその旨道路管理者に届け出るものとする。
(共同溝内の環境保持)
第10条 道路管理者及び占用者は、構内を常に安全かつ清潔な状態に保持するよう努めるものとする。
(様式の提出窓口及び提出部数)
第11条 この要領で定める各様式の提出窓口及び提出部数は、次表に掲げるとおりとする。


様式

提出窓口

提出部数

第1号

堺市共同溝施工届

所轄地域整備事務所

2部

第2号

堺市共同溝工事完了届

所轄地域整備事務所

1部

第3号

堺市共同溝点検届

所轄地域整備事務所

2部

第4号

堺市共同溝点検実施報告書

所轄地域整備事務所

1部

(要領に関する疑義の決定)

第12条 この要領に定めのない事項、解釈について疑義が生じた事項及び改正する必要がある事項は、道路管理者及び占用者が協議の上、定めるものとする。
附則
この要領は、平成24年4月1日から施行する。
附則
(施行期日)
1 この要領は、令和2年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要領の施行の際、この要領による改正前の要領の様式に関する要領により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、この要領による改正後の要領の様式に関する要領による帳票とみなして使用することができる。
附則
(施行期日)
1 この要領は、令和3年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要領の施行の際、この要領による改正前の要領の様式に関する要領により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、この要領による改正後の要領の様式に関する要領による帳票とみなして使用することができる。
堺市共同溝施工届(様式第1号)(PDF:68KB)
堺市共同溝施工届(様式第1号)(エクセル:45KB)
堺市共同溝工事完了届(様式第2号)(PDF:60KB)
堺市共同溝工事完了届(様式第2号)(エクセル:47KB)
堺市共同溝点検届(様式第3号)(PDF:64KB)
堺市共同溝点検届(様式第3号)(エクセル:45KB)
堺市共同溝点検実施報告書(様式第4号)(PDF:89KB)
堺市共同溝点検実施報告書(様式第4号)(エクセル:45KB)
別図(PDF:72KB)

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建設局 土木部 路政課

電話番号:072-228-7417

ファクス:072-228-8865

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館18階

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