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土木部等委託事務選定審査委員会要領

更新日:2023年7月14日

1.土木部、サイクルシティ推進部及び道路部(以下「土木部等」という。)に属する組織が発注する委託契約(建設工事に関連するものを除く。以下同じ。)の競争性、透明性及び公平性の確保を図るため、土木部に土木部等委託事務選定審査委員会(以下「審査会」という。)を置く。

2.審査会は、おおむね次の事項について審査する。
(1) 随意契約によることができる契約に関する規則(昭和57年規則第49号)第2条の規定により随意契約によることができる契約(以下「少額随意契約」という。)における委託契約に係る発注する理由の妥当性及び随意契約の見積人の選定に関すること。
(2) 土木部等における委託契約に係る少額随意契約に関する事務の適正な執行に関すること。
3.次のいずれかに該当する委託契約にあっては、審査の対象としない。
(1) 堺市建設工事入札参加資格等審査委員会の所管に係る設計、測量等の委託契約
(2) 地域整備事務所費に係る委託契約
(3) 審査会の決定により特に審査を要しないと認めた契約
4.審査会は、会長、副会長及び委員をもって構成し、会長は土木部長の職にある者を、副会長は土木部参事(区局連携・監理・調整担当)の職にある者をもって充て、委員は、別表に掲げる職にある者をもって充てる。
5.会長は、審査会を代表し、議事その他の会務を総理し、副会長は、会長を補佐する。会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指定する順序に従い、その職務を代理する。
6.審査会は、必要に応じて会長が招集する。
7.審査会は、委員等の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
8.審査会の議事は、出席している委員等の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
9.会長は審査会を招集する時間的余裕がない場合及び議案が軽易である場合は審査会に付議すべき事案を記載した書面を委員等に回付し、その賛否を問うことにより、審査会に代えることができる。その場合、7及び8の規定を準用する。
10.審査会に付議すべき事案がある場合は、その事務を所管する課長又は地域整備事務所長は、予定価格1件1,000,000円以下の契約については土木部等建設工事等に係る少額随意契約審査委員会要綱第9条に定める手続きと同様の様式により必要な資料を添えて、付議の依頼をしなければならない。
11.審査会は、関係職員の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
12.会長は提出された事案について審査したときは、その結果等を必要に応じてその事務を所管する課長又は地域整備事務所長に通知するものとする。
13.審査会の庶務は、土木監理課において行う。
14.この要領に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。
附則
1.この要領は、平成31年4月1日から施行する。
(土木部等委託事務指名業者等選定審査委員会要領の廃止)
2.土木部委託事務指名業者等選定審査委員会要領(平成22年制定)は、廃止する。
附則
この要領は、令和2年4月1日から施行する。
附則
この要領は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
西部地域整備事務所長
北部地域整備事務所長
南部地域整備事務所長
路政課長
河川水路課長
自転車環境整備課長
道路計画課長
道路整備課長
連続立体推進課長

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建設局 土木部 土木監理課

電話番号:072-228-7416

ファクス:072-228-3964

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館18階

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