このページの先頭です

本文ここから

土木工事に関する損害賠償保険の取扱要領

更新日:2023年8月1日

1)対象工事
予定価格(単価についてその予定価格が定められる場合にあっては、契約期間中の 予定総額をいう。)が 2,500,000 円を超える建設工事とする。
ただし、緊急随意契約工事及び工事の施工に伴い第三者等に損害を与えることが考 えられない工事は対象外とする。
2)加入保険
請負業者賠償責任保険 
3)保険対象範囲
請負契約の対象となっている工事全体とする。 
4)保険対象金額
請負代金額(支給材料または貸与品がある場合はその金額を加えたもの)とする。 設計変更により、請負代金額を変更した場合は、保険対象金額を変更すること。
5-1) てん補限度額
対人賠償
・被害者 1 名当たりのてん補限度額 5,000 万円以上
・1 事故全体のてん補限度額 1 億円以上 対物賠償
・1 事故全体のてん補限度額 1,000 万円以上 免責金額(自己負担額) 10 万円以内 上記を原則とする。
5-2) 対物賠償におけるてんぽ限度額の運用
次の(1)~(3)すべて又は(4)に該当する場合は、対物賠償における 1 事故全体のてん補
限度額を 500 万円とすることができる。
(1) 工事場所に隣接して多額の損害を与える対象となる建築物や工作物が存在しない 場合。
(2) 工事場所において、周辺の通過交通がまったくなく、車両に対して多額の損害を 与えることは考え難い場合。
(3) 工事場所に、上・下水道、ガスの幹線管路、電気設備等がない、または工事によりそれらの施設に多額の損害を与える可能性がないと考えられる場合。
(4) フェンス設置工事等で重機を使用しない場合など、工事により多額の損害を与え る可能性がないと考えられる場合。
6)保険期間
工事着手日 ~ 工期末日+1 ヶ月以上とする。 ただし、工期変更時は「変更工事着手日 ~ 変更工期末日+1 ヶ月以上」になるように速やかに保険期間を変更すること。
7)被保険者名
堺市長、受注者、全下請負人とする。 堺市長の項の表現を発注者とすることも可とする。
8)契約のあり方
・元請業者が加入すること。(下請負人等が加入している場合であっても元請業者が 加入すること。)
・元請業者が年間契約で加入している場合、加入している保険条件が堺市が付して いる条件(てん補限度額、被保険者名、保険期間等)を満たしていれば別途に加 入する必要はないが、そうでない場合は、別途に加入すること。

施行の時期
平成 11 年 8 月 19 日施行。
平成 12 年 2 月 10 日改正。
平成 28 年 10 月 1 日改正。

このページの作成担当

建設局 土木部 土木監理課

電話番号:072-228-7416

ファクス:072-228-3964

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館18階

このページの作成担当にメールを送る
本文ここまで