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堺市緊急交通路沿道危険ブロック塀等の撤去・軽量フェンス等設置工事等補助金交付要綱

更新日:2023年7月3日

1 補助金の名称
補助金の名称は、堺市緊急交通路沿道危険ブロック塀等の撤去・軽量フェンス等設置工事等補助金(以下「補助金」という。)とする。
2 補助金の目的
補助金は、緊急交通路沿道危険ブロック塀等の撤去及び軽量フェンス等の設置工事等に要する費用の一部を補助することにより、地震時の道路等の通行の安全、迅速な避難のための経路の確保を促進することを目的とする。
3 堺市補助金交付規則との関係
補助金の交付については、堺市補助金交付規則(平成12年堺市規則第97号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
4 用語の定義
この要綱における用語の定義は、建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号、以下「耐促法」という。)、建築物の耐震改修の促進に関する法律施行令(平成7年政令第429号)、建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則(平成7年建設省令第28号、以下「耐促法省令」という。)、建築基準法(昭和25年法律第201号、以下「建基法」といい、政令、省令、告示を含む場合は「建基法等」という。)に定めるもののほか、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1)ブロック塀等
補強コンクリートブロック造塀、組積造塀(大谷石塀、レンガ塀、石積塀等)
(2)軽量フェンス等
塀の頂部分から基礎部分までの柱等が鉄骨等の一の材料で一体的に構成された軽量な物等
(3)緊急交通路沿道危険ブロック塀等
堺市住宅・建築物耐震改修促進計画により指定したブロック塀等をいい、以下の全てに該当するものをいう。
【1】 昭和56年5月31日以前に工事着手したもの
【2】 平成24年堺市地域防災計画に定められた緊急交通路(大阪府が義務付け対象に指定している路線を除く。以下「緊急交通路」という。)に接する敷地(建築物のあるものに限る。)にある当該路線に面するもの
【3】 緊急交通路に面する部分の長さが8mを超えるもの
【4】 当該路線に面するブロック塀等の高さが、当該ブロック塀等の部分から当該路線の境界線までの水平距離に2mを加えた数値を2.5で除して得た数値を超えるもの(ただし当該ブロック塀が接する地盤面が当該道路面より低い場合は、地盤面と道路面の高さの差に2.5を乗じた値を水平距離に加える。その他の場合は、当該ブロック塀が接する地盤面は道路面の高さとして算定する。)
【5】 耐震診断技術者が行った耐震診断の結果、「撤去」又は「撤去又は耐震改修」と判定されたもの
(4)基本方針
平成18年1月15日付け国土交通省告示第184号「建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための基本的な方針」をいう。
(5)耐震診断
基本方針別添により国土交通大臣の定める耐震診断基準と同等なものであるとされた「既存ブロック塀等の耐震診断基準・耐震改修設計指針・同解説」(一般社団法人日本建築防災協会)の耐震診断基準に基づき、耐震診断技術者がブロック塀等の耐震性を判定すること。
(6)耐震診断技術者
次のいずれかに該当する者をいう。
【1】耐促法省令第5条第1項に規定する鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造の建築物に係る耐震診断資格者
【2】建築士法(昭和25年法律第202号)第2条第1項に規定する建築士又は公益財団法人日本エクステリア建設業協会が認定するブロック塀診断士であって、一般財団法人日本建築防災協会が実施する「既存ブロック塀等の耐震診断に関する講習」を修了した者
(7)耐震改修計画
耐震改修技術者が実施した補強設計で、補強設計の内容は基本方針別添の指針に基づき地震に対する安全性を評価した結果、地震の振動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する危険性が低いと判断できる基準に適合するもので耐震評価機関による評価書を取得したものをいう。
(8)耐震改修技術者
(6)に該当し、耐震改修計画を行う者をいう。
(9)耐震評価機関
ブロック塀等の耐震改修計画の評価や判定を行うための専門知識を有する者として市長が認める機関
5 補助対象となる塀の形状等
補助対象となるものは以下のすべてに該当するものとする。
【1】 4(3)に掲げる緊急交通路沿道危険ブロック塀等
【2】 耐促法第7条の規定に基づき、緊急交通路沿道危険ブロック塀等の耐震診断の結果について所管行政庁に対して報告を行ったもの
6 補助対象となる工事
補助対象工事は次に掲げるものとする。ただし、いずれの工事も建設業法(昭和24年法律第100号)第3条による許可を受けている者が施工する場合に限る。
(1)緊急交通路沿道危険ブロック塀等における撤去工事(補助金交付申請を行う建築物が存する敷地に接している全ての診断義務付け対象路線において、緊急交通路沿道危険ブロック塀等(基礎を含む。ただし、安全性を確認できたものを除く。)を全て撤去するもの)
(2)以下のすべてに該当する軽量フェンス等の設置工事
【1】 本補助制度を利用してブロック塀等を撤去した後に実施するもの。ただし、本補助制度を利用して撤去したブロック塀等が面していた診断義務付け対象路線において、撤去した塀の長さを上限に設置するものに限る。
【2】 本補助制度を利用してブロック塀等を撤去した年度又はその次年度に着手するもの
【3】 建基法第44条及び大阪府建築基準法施行条例(昭和46年3月11日大阪府条例第4号)第5条に違反しないもの
【4】 別表1に掲げる塀の仕様に適合するもの
(3)以下のすべてに該当する耐震改修工事
【1】 耐震改修計画に基づき施工するもの
【2】 建基法等の関係法令に不備がある場合は、その是正を同時に行うもの
(4)(1)から(3)の工事のうち、複数の工事を合わせて行うもの
7 補助対象者
補助対象者は、5のブロック塀等が設置されている土地に存する建築物の所有者(区分所有建物に附属する物にあっては建物の区分所有等に関する法律(昭和37年法律第69号)第3号の団体他区分所有者を代理する者。その他の建築物については、登記名義人又は固定資産税納税義務者に限る。)で以下の条件に該当するものとする。
(1)市民税、固定資産税、都市計画税、軽自動車税及び特別土地保有税を滞納していないこと(区分所有建物に附属するものの場合を除く。)。
(2)所有者が複数あるときは、工事を行うことに対する補助金申請者以外の所有者の同意を得ていること(区分所有建物に附属するものの場合を除く。)。
(3)所有者と建物居住者又は建物使用者が異なるときは、工事を行うことに居住者又は使用者の同意を得ていること(区分所有建物に附属するものの場合を除く。)。
8 補助対象経費
(1)ブロック塀等の撤去工事
工事請負費とし、撤去費、廃棄物運搬費、処分費、仮設費及び諸経費とする。
(2)軽量フェンス等の設置工事
工事請負費とし、設置費、廃棄物運搬費、処分費、仮設費及び諸経費とする。
(3)ブロック塀等の耐震改修工事
工事請負費とし、耐震改修費、廃棄物運搬費、処分費、仮設費及び諸経費とする。
(4)工事請負費の上限は、以下の各号による
【1】 ブロック塀等の撤去工事費については、塀の長さ一メートルあたり31,000円
【2】 軽量フェンス等の設置工事費及びブロック塀等の耐震改修工事費については、塀の長さ一メートルあたり43,900円
9 補助金の額
補助金の額は、毎年度の予算の範囲内において、補助対象経費に5分の4を乗じて得た額とする。ただし、算出された額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。また、補助事業が複数年度にわたる場合は各年度の実績に基づく額とし、補助事業の最終年度については、事業全体額に基づく補助金額から既交付額を除いた額とする。
10 補助金の交付申請
(1)補助対象者は、補助金の交付を受けようとするときは、堺市緊急交通路沿道危険ブロック塀等の撤去・軽量フェンス等設置工事等補助金交付申請書(様式第1号)に次の書類を添付し、事業着手前までに市長に提出しなければならない。ただし規則第4条に規定する書類の添付を要しない。
【1】 固定資産税納税通知書及び課税明細書(原本を提示のうえ写しの添付)、固定資産税評価証明等、設置箇所の土地に存する建築物の所有の事実を証する公的書類
【2】 市税の調査に関する同意書(区分所有建物に附属する物の場合を除く。)
【3】 工事費の詳細が明らかな工事見積書
【4】 工事の内容がわかる図書
【5】 工事に関する資金計画書
【6】 所有者が複数あるときは、補助金交付申請者以外の所有者の同意書(区分所有建物に附属するものを除く。)
【7】 所有者と建物居住者又は建物使用者が異なるときは、居住者又は使用者の同意書(区分所有建物に附属するものを除く。)
【8】 区分所有建物に附属する場合については、工事を行うことを決した理事会又は総会議事録の写し
【9】 建設業の許可証の写し
【10】 工事が複数年度にわたる場合については近畿地方整備局長の全体設計承認書の写し
【11】 所有者が法人である場合、法人登記履歴事項全部証明書及び役員情報届出書
【12】 代理人が申請事務を行うときは、委任状
【13】 その他市長が必要と認める図書
(2)ブロック塀等の撤去工事に係る補助金の交付申請に当たっては、(1)に掲げる書類と合わせて次の書類を添付しなければならない。
耐震診断技術者が行った耐震診断により、「撤去」又は「撤去又は耐震改修」と判定されたものとわかる書類(堺市緊急交通路沿道ブロック塀等の耐震診断に要する費用の負担に関する要領の「耐震診断方法等適合通知書」を受けたものに限る。)
(3)軽量フェンス等の設置工事に係る補助金の交付申請に当たっては、(1)に掲げる書類と合わせて次の書類を添付しなければならない。
別表1に掲げる塀の仕様を満たすことがわかる図書
(4)ブロック塀等の耐震改修工事に係る補助金の交付申請に当たっては、(1)に掲げる書類と合わせて次の書類を添付しなければならない。
【1】 耐震診断技術者が行った耐震診断により、「撤去又は耐震改修」と判定されたものとわかる書類(堺市緊急交通路沿道ブロック塀等の耐震診断に要する費用の負担に関する要領の「耐震診断方法等適合通知書」を受けたものに限る。)
【2】 耐震改修技術者であることを証する書類
【3】 4(7)の評価書の写し
【4】 耐促法第17条第3項による耐震改修計画認定書の写し
11 補助金の交付の条件
補助事業者は、事業の実施に当たり、次の条件を遵守しなければならない。
(1)補助金は、その目的以外に使用してはならないこと。
(2)補助金事業に要する経費の配分若しくは補助事業の内容について変更をし、又は補助事業を中止し、若しくは廃止しようとする場合においては、あらかじめ市長の承認を受けること。
(3)補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに市長に報告してその指示を受けること。
(4)市長は、前項に定めるもののほか、補助金交付の目的を達成するために、必要な条件を付することができること。
(5)規則及びこの要綱の規定に従うこと。
12 検査等
市長は、補助金等に係る予算の執行の適正を期するため、補助事業者に対して報告を求め、又は補助事業者の協力を得て、職員をして当該補助事業者の事務所、事業所等に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させ、必要な指示をさせることができる。
13 決定の通知
市長は、堺市緊急交通路沿道危険ブロック塀等の撤去・軽量フェンス等設置工事等補助金交付決定通知書(様式第2号)により、補助金の交付申請をした者に交付決定の通知をするものとする。
14 申請の取下げ
補助事業者は、交付決定の通知を受けた日から起算して60日以内に、堺市緊急交通路沿道危険ブロック塀等の撤去・軽量フェンス等設置工事等補助金廃止(中止)届(様式第12号)により、交付の申請を取り下げることができる。
15 補助事業等の変更
(1)補助事業者は、補助金の交付決定に係る事項を変更しようとするときは、堺市緊急交通路沿道危険ブロック塀等の撤去・軽量フェンス等設置工事等補助金変更交付申請書(様式第3号)に次の書類を添付し行うものとする。
【1】変更計画図、その他変更方法を示す図書
【2】 変更後の資金計画書
【3】 変更工事見積書(変更工事とその他の部分に分けたもの)
【4】 その他市長が必要と認める書類
(2)市長は前号の変更を承認したときは、堺市緊急交通路沿道危険ブロック塀等の撤去・軽量フェンス等設置工事等補助金変更交付決定通知書(様式第4号)により通知するものとする。
(3)次のいずれかに該当するものについては、規則第6条第1項第2号の軽微な変更に該当するものとして取り扱うものとする。
【1】 補助金交付決定額が変更にならない補助対象経費の変更
【2】補助対象経費の内訳の変更で補助対象経費の増減がないもの
16 着手届
補助事業者は、補助金交付決定通知書を受領後、速やかに事業に着手するものとし、着手までに、工事請負契約書(補助金交付決定後に締結されたものに限る。注文書と請書など、契約書と同様の内容が確認できるものを含む。)の写し、工事に関する工程表を添付のうえ、着手届(様式第5号)を提出しなければならない。
17 中間及び完了検査
(1)補助事業者は、次に掲げる工程において工事が適切に行われていることについて市長の検査を受けなければならない。
【1】 基礎及び塀部分の配筋時
【2】 補強部分が目視で確認できる時
【3】工事完了時
【4】工事が複数年度にわたる場合は、各年度最終日の出来高確認時
(2)補助事業者は、工事着手までに、中間及び完了検査申請書(様式第13号)を提出しなければならない。
(3)市長は検査の結果により、工事内容が適正であることを確認した時は中間及び完了検査合格証(様式第14号)を交付するものとする。
18 関係書類の保存
補助事業者は、補助事業に係る経費の収支を明らかにした書類、帳簿等を常に整備し、13に定める通知を受けた日から5年間保存しなければならない。
19 実績報告
(1)補助事業者は、堺市緊急交通路沿道危険ブロック塀等の撤去・軽量フェンス等設置工事等補助金完了実績報告書(様式第6号)を補助金の会計年度の最終日までに市長に提出しなければならない。ただし、補助事業を翌年度に繰り越したとき、又は複数年度にわたる補助事業のときは、堺市緊急交通路沿道危険ブロック塀等の撤去・軽量フェンス等設置工事等補助金年度終了実績報告書(様式第11号)を補助金の会計年度の最終日までに提出するものとし、完了実績報告書は工事完了後に速やかに提出するものとする。
(2)実績報告書は、次の書類を添付しなければならない。ただし、規則第13条第1項第1号から第3号に規定する書類は添付を要しない。また、年度終了実績報告であって、市長が不要と認める書類については、添付を要しない。
【1】代理受領を行う場合、代理受領予定届出書(様式第7号)
【2】 工事の内容の詳細とその経費が明らかな図書
【3】軽量フェンス等設置工事及び耐震改修工事の場合使用材料が明らかな図書
【4】工事収支決算書
【5】工事費の領収書又はその写し(代理受領の場合にあっては、工事に係る請求書の写し及び当該請求書に係る額から補助金の額を差し引いた額の領収書の写し)。ただし、工事の規模等により、領収書が補助金の会計年度の最終日までに提出できないと市長が特に認めた場合については、工事施工者から補助事業者に発行された請求書又はその写し。なお、領収書が発行できる状態になった時点で、補助事業者は速やかに領収書又はその写しを提出するものとする。
【6】その他市長が必要と認める書類
20 補助金の額の確定通知
市長は、堺市緊急交通路沿道危険ブロック塀等の撤去・軽量フェンス等設置工事等補助金確定通知書(様式第8号)により、補助事業者に補助金の額の確定通知を行うものとする。
21 補助金の請求及び交付
(1)補助金は、規則第14条第1項の規定による補助金の額の確定後交付する。
(2)補助事業者は、堺市緊急交通路沿道危険ブロック塀等の撤去・軽量フェンス等設置工事等補助金交付請求書(様式第9号)に補助金確定通知書の写しを添付して、補助金の額の確定通知を受けた日から起算して30日以内に、補助金の交付請求を市長に対して行わなければならない。
(3)補助事業者が前項の補助金交付の請求をするにあたり、その受領を、工事を行った施工業者に委任する場合、補助金交付請求書に、補助金の代理受領に係る委任状(様式第10号)及び補助金確定通知書の写しを添付して、補助金の額の確定通知を受けた日から起算して30日以内に、市長に提出しなければならない。
(4)市長は、(2)に規定する補助金交付請求書を受領した場合は、その内容を審査し、当該請求に係る補助金を交付するものとする。
22 委任
この要綱に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、所管部長が定める。

附則
(施行期日)
1 この要綱は令和3年6月3日から施行する。
(この要綱の失効)
2 この要綱は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。ただし、令和5年度の予算に係る補助金(当該年度の予算で翌年度に繰り越したものに係る補助金を含む。)については、この要綱は、同日後もなおその効力を有する。
3 18の規定は、前項の規定にかかわらず、同項に規定する日後も、なおその効力を有する。
附則
この要綱は令和4年10月1日から施行する。
附則
この要綱は令和5年4月1日から施行する。ただし、施行日より前に交付決定した補助金については、なお従前の例による。
附則
この要綱は令和5年7月1日から施行する。

別表
要綱6(2)【4】で定める適合すべき内容は、次のとおりとする。
(1)安全な基礎に緊結すること。
(2)軽量フェンスを設置する場合は、以下のすべてに適合すること。
【1】独立基礎若しくは布基礎とし、既製品の基礎を使用する場合を除いては(4)に適合すること。
【2】軽量フェンスの下部に補強コンクリートブロックを設置する場合は2段以下とし、(3)に適合すること。
(3)補強コンクリートブロック造の部分については、以下のすべてに適合すること。
【1】建基法施行令第62条の6、第62条の8等の規定に適合すること。
【2】鉄筋の末端は180度のかぎ状に折り曲げて縦筋と横筋を定着すること。(適切な溶接を行った場合、基礎で必要な定着長さを確保した場合を除く。)
【3】鉄筋のかぶり厚さは20mmとすること。基礎にあっては、建基法施行令第79条に適合すること。
【4】控え壁の高さは塀と同一高さとすること。
【5】コンクリートブロック塀設計規準(社団法人日本建築学会「壁式構造関係設計規準集・同解説(メーソンリー編)」収録)に適合すること。
(4)鉄筋コンクリート造の部分については、以下のすべてに適合すること。
【1】建基法施行令第71条に適合すること。
【2】地震の振動及び衝撃並びに現行の建基法等の風圧などに対して安全な構造と確かめられたものであること。
【3】鉄筋の末端は180度のかぎ状に折り曲げて縦筋と横筋を定着すること。(適切な溶接を行った場合、基礎で必要な定着長さを確保した場合を除く。)
【4】縦筋・横筋のピッチは200mm以下とすること。
【5】10mごとに伸縮目地を設けること。
(5)擁壁を基礎とする場合は、擁壁自体の地震時の安全性に加え、軽量フェンス等の自重、軽量フェンス等が受ける風荷重、地震荷重の擁壁への影響を考慮して安全性を確認すること。

申請に必要な様式集

必要な様式

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