堺市既存建築物耐震改修等促進委員会要綱
更新日:2024年6月20日
(設置)
第1条 耐震改修の促進に係る本市の計画(以下単に「計画」という。)に基づく既存建築物の耐震改修等の総合的かつ計画的な促進等を図るため、堺市既存建築物耐震改修等促進委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 計画見直し、策定等に関すること。
(2) 建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律123号)に規定する特定建築物の耐震診断及び改修の推進に関すること。
(3) 災害時に重要な機能を果たすべき建築物の耐震診断及び改修の推進に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、建築物の耐震診断及び改修に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員で組織する。
2 委員長は開発調整部長の職にある者を、副委員長は危機管理室長の職にある者をもって充てる。
3 委員は、別表第1に掲げる職にある者をもって充てる。
(委員長)
第4条 委員長は、委員会を代表し、委員会の会務を総理する。
2 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、副委員長がその職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が召集し、委員長がその議長となる。
(関係者の出席)
第6条 委員会は、必要があると認めるときは、議事に関係のある職員の出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料を求めることができる。
(幹事会)
第7条 委員会の円滑な運営を図るため、委員会に幹事会を置く。
2 幹事会は、所掌事務に関する専門的事項について、調査し、及び審議するものとする。
3 幹事会は、幹事長、副幹事長及び幹事で組織する。
4 幹事長は建築防災推進課長の職にある者を、副幹事長は危機管理課長及び建築課長の職にある者を、幹事は別表第2に掲げる職にある者をもって充てる。
5 前3条の規定は、幹事会について準用する。この場合において、第4条及び第5条中 「委員長」とあるのは「幹事長」と、第4条第2項中「副委員長」とあるのは「副幹事長」と読み替えるものとする。
(部会の設置)
第8条 幹事会の円滑な運営を図るため、幹事会に部会を設置することができる。この場合に、部会に関する事項は、幹事長が定める。
(庶務)
第9条 庶務は、建築防災推進課において行う。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか、運営について必要な事項は、委員長が定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成12年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 堺市既存建築物耐震改修等に関する庁内連絡会要綱(平成11年制定)は、廃止する。
附則
この要綱は、平成15年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成18年9月20日から施行する。
附則
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
別表第1
行政部長
財政部長
都市計画部長
都市整備部長
住宅部長
建築部長
土木部長
道路部長
公園緑地部長
上下水道局経営企画室長
教育委員会事務局学校管理部長
別表第2
総務課長
財政課長
都市計画課長
都市整備担当課長
住宅施策推進課長
住宅管理課長
住宅改良課長
建築監理課長
宅地安全課長
土木監理課長
路政課長
道路計画課長
公園監理課長
上下水道局危機管理・広報広聴担当課長
教育委員会事務局学校施設課長
堺市既存建築物耐震改修等促進委員会要綱第8条に規定する部会は以下を予定
耐震改修促進計画策定部会 | 市有建築物に関する 耐震診断・改修推進部会 |
---|---|
危機管理課長 | 危機管理課長 |
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