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堺市老朽建築物の適正管理に関する要綱

更新日:2024年2月29日

(目的)

第1条 この要綱は、危険な状態に至った老朽建築物について必要な措置を講ずることにより、市民生活における安全確保その他居住環境の向上に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 老朽建築物 市内に存する建築物(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物をいう。以下同じ。)で、老朽化しているものをいう。
(2) 危険な状態 建築物の損傷、腐食その他の劣化が進み、放置すれば著しく保安上危険となり、又は著しく衛生上有害となるおそれがある状態をいう。
(啓発及び指導)
第3条 市長は、老朽建築物の所有者、管理者又は占有者が、当該老朽建築物が危険な状態にならないよう常に適正に維持管理するよう、啓発及び指導に努めるものとする。
(情報収集)
第4条 市長は、危険な状態にある老朽建築物に関する市民からの情報を把握するため、市民が積極的に情報提供をすることができるよう、必要な措置を講ずるものとする。
(指導及び助言)
第5条 市長は、市民から老朽建築物に関する情報提供があった場合又はパトロール等により適正な維持管理が行われていない疑いのある老朽建築物を発見した場合は、必要な調査を行い、危険な状態にあると認めるときは、当該老朽建築物の所有者、管理者又は占有者に対し、危険な状態の解消に関し採るべき必要な措置について指導又は助言を行うものとする。
(勧告)
第6条 市長は、前条の指導又は助言を行ったにもかかわらず、なお当該老朽建築物が危険な状態にあるときは、当該老朽建築物の所有者、管理者又は占有者に対し、危険な状態の解消について採るべき必要な措置を講ずるよう勧告することができる。
2 前項に規定する勧告は、老朽建築物の適正管理に関する勧告書(別記様式)により行うものとする。
(委任)
第7条 この要綱の施行について必要な事項は、所管部長が定める。
附則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

このページの作成担当

建築都市局 開発調整部 建築防災推進課

電話番号:072-228-7482

ファクス:072-228-7854

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 高層館13階

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