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堺市木造住宅耐震診断事業実施要領

更新日:2022年4月1日

(目的)
第1条 この要領は、堺市に存する木造住宅の耐震診断を実施するにあたり、堺市が耐震診断員を派遣し、耐震診断を行う事業(以下「事業」という。)に関し必要な事項を定めることにより、地震に対する建築物の安全性に関する意識の啓発及び耐震改修の促進を図り、もって震災に強いまちづくりを目指すことを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この要領に定める用語の定義は、以下に定めるものを除き、建築基準法(昭和25年法律第201号、以下「建基法」という。)及び建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号、以下「耐促法」という。)に定めるところによる。
(1) 住宅
延べ面積の2分の1以上を人の居住の用に供する一戸建住宅、共同住宅及び長屋住宅とする。
(2) 木造住宅
構造耐力上主要な部分に木造を使用するもので、丸太組構造及び「木質系工業化住宅の耐震診断法」(社団法人 プレハブ建築協会発行)による耐震診断が必要なものを除いた住宅
(3) 所有者
原則として、当該木造住宅の登記名義人又は固定資産税納税義務者とする。
(4) 耐震診断
構造耐力上独立した1棟を単位として、木造部分を対象に行うもので、「木造住宅の耐震診断と補強方法」(2012年改訂版 財団法人日本建築防災協会発行)に記載されている診断方法をいう。
(5) 参考診断
木造で一部木造以外の構造方法を用いて建築された住宅で本要領で診断をするもの(ただし、堺市住宅・建築物耐震改修等補助金交付要綱の申請に利用できない)
(6) 耐震診断員
「木造住宅の耐震診断と補強方法」に関する大阪府知事指定の講習会の受講修了者で、市長の命を受けた者又は市長の委任を受けた者があらかじめ指定した者
(対象木造住宅)
第3条 本事業の対象となる木造住宅は以下のすべてに該当するものとする。
(1) 昭和56年5月31日以前に建築工事に着手したもの
(2) 地上3階建以下のもの
(3) 堺市住宅・建築物耐震診断補助金交付要綱による補助金を受けていないもの及び堺市木造住宅耐震診断事業の耐震診断を受けていないもの
(4) 木造と非木造の混構造のものについては、垂直方向の混構造の木造部分(ただし、木造で一部木造以外の構造方法を用いて建築された住宅については、参考診断として診断出来るものとする)
(5) 共同住宅については、地上2階建以下のもの又は地上3階建で延べ面積1,000平方メートル未満のもの
(申請)
第4条 耐震診断を希望する所有者(以下「申請者」という。)は、木造住宅耐震診断申請書(様式第1号)に以下の(1)から(4)の図書を添付し、申請するものとする。
(1) 申請者が所有者であることを証する次のいずれかの書類
ア 固定資産税納税通知書(申請時点において最新のもの) 原本提示のうえ写しを添付
イ 固定資産課税(評価)証明書(申請時点において最新のもの)
ウ 登記に関する全部事項証明書
(2) 対象住宅であることを証する次のいずれかの書類
ア 前号に掲げる書類
イ 建基法第7条による完了検査済証(写)
ウ 竣工年月日が昭和56年6月1日以降であるが、建築工事着手が昭和56年5月31日以前であると判断可能な場合においては、建築確認申請書等その旨類推できる図書
(3) 一棟の建築物を分割して所有している場合は申請者以外の所有者すべて(共有者を除く)の同意書と(1)の書類
(4) 申請者の世帯と異なる世帯が居住しているときは、申請者の世帯以外の居住世帯すべての同意書
(決定通知)
第5条 市長は前条の申請書受理後14日以内に派遣する耐震診断員を決定し、耐震診断員決定通知書(様式第2号)で申請者に通知するものとする。
(申請取り下げ)
第6条 申請者が、申請を取り下げる場合は、申請日より現地調査までに、取り下げ届(様式第3号)を市長に提出するものとする。
(現地調査)
第7条 第5条の決定通知後、申請者は、決定通知発行後、おおむね14日以内に現地調査が行えるよう耐震診断員と調査の日程を打ち合わせし、また調査の実施に協力するものとする。調査の方法・内容については別に定める。
(耐震診断報告書の送付)
第8条 市長は、耐震診断書を検査した結果適切と判断したときは、耐震診断結果報告書(様式第4号)に耐震診断書を添付して、申請者に直接送付するものとする。
(耐震診断内容の説明)
第9条 申請者は、前条の診断書を受領した後、すみやかに耐震診断員と日程を打ち合わせのうえ、耐震診断の内容について耐震診断員より直接説明を受けるものとする。
(業務完了届)
第10条 申請者は、前条の説明を受けたときは、すみやかに業務完了届(様式第5号)に署名、若しくは記名押印し、耐震診断員に提出するものとする。
(意向調査等)
第11条 市長は、前条の届出を受理したときは、申請者に対し、耐震改修工事実施意向の有無等に関する調査を行うものとする。調査の内容は別に定める。
(委任)
第12条 この規定の実施細目については所管部長が定めるものとする。
(附則)
この要領は平成22年4月1日より施行する。
(附則)
この要領は令和2年11月2日より施行する。
(附則)
この要領は令和3年4月1日より施行する。

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建築都市局 開発調整部 建築防災推進課

電話番号:072-228-7482

ファクス:072-228-7854

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