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堺市木造住宅簡易耐震診断実施要領

更新日:2022年1月4日

(目的)
第1条 この要領は、本市における木造住宅の耐震診断を促進し、もって耐震改修等による木造住宅の安全性の向上を図ることを目的とする。
(名称)
第2条 この要領による診断は、「堺市木造住宅簡易耐震診断」と称する。
(定義)
第3条 この要領における用語の定義は特に定める場合を除き、建築基準法(昭和25年法律第201号)及び同法施行令(昭和25年政令第338号)の定めるところによる。
(診断対象)
第4条 この要領の対象建築物は、次のいずれかひとつに該当するものとする。
(1) 地上3階建て以下の木造軸組住宅
(2) 地上3階建て以下の木造枠組み住宅
(3) その他市長が特に認めた木造軸組住宅
(診断方法)
第5条 この要領による診断は、建築物所有者等(以下「依頼者」という)が市長に依頼書(様式第1号)を提出することにより行うものとする。
2 依頼者は前項の依頼書に、「住宅問診表」(様式第2号)及び診断対象の建築物の平面図(間取り図)、配置図など(以下「添付図書」という)を添付するものとする。ただし、添付図書について提出することが困難なときはこの限りでない。
3 市長又はその命令を受けた者は、依頼者より申し出があり、高齢その他真にやむを得ない理由により来庁が困難であると判断されるときは、対象建築物の状況を実施に把握するものとする。
4 前項の状況把握の方法は、外観目視、採寸等、非破壊の範囲で行うものとする。
5 第3項の状況把握は、依頼者の立会いのもとで行うものとする。ただし、依頼者と建築物の使用者が異なるときは、使用者の承諾と立会いも併せて必要なものとする。
6 市長は、提出された住宅問診表、添付図書(第3項の状況把握を行ったときはその結果を含む)に基づき診断を行うものとする。
7 市長は、「木造住宅の耐震精密診断と補強方法」(発行、財団法人日本建築防災協会)等最新の知見に基づき診断を行うものとする。
(診断結果の回答)
第6条 市長は診断結果について、依頼者に文書(様式第3号)で回答するものとする。
第7条 この要領の施行に必要な事項については所管課長が定める。

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このページの作成担当

建築都市局 開発調整部 建築防災推進課

電話番号:072-228-7482

ファクス:072-228-7854

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 高層館13階

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