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堺市がけ地近接危険住宅除却・移転推進事業補助金交付要綱

更新日:2023年4月1日

1 補助金の名称
補助金の名称は、堺市がけ地近接危険住宅除却・移転推進事業補助金(以下「補助金」という。)とする。
2 補助金の目的
補助金は、がけ地の崩壊等により住民の生命に危険を及ぼすおそれのある区域に存する住宅の除却及び移転を促進することを目的とする。
3 堺市補助金交付規則との関係
補助金の交付については、堺市補助金交付規則(平成12年規則第97号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
4 補助対象事業
補助対象事業は、土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)第9条に基づき大阪府が指定した土砂災害特別警戒区域内に指定前から存在する個人が所有する住宅(社宅等を除き、居住の用に供する部分の床面積が延べ面積の2分の1以上のものに限る。以下、「危険住宅」という。)を対象とした除却及び除却に伴う移転とする。

5 補助対象者

補助対象者は、危険住宅の居住者(住民登録をされている者に限る。)で以下の条件に該当するものとする。
(1) 市民税、固定資産税・都市計画税、軽自動車税及び特別土地保有税を滞納していないこと。
(2) 居住者と所有者が異なる場合及び危険住宅に抵当権等の他の権利がある場合は、関係権利者全員が当該住宅の除却に同意し、補助対象事業実施上の負担、方法等について居住者及び所有者間で同意されていること。
6 補助対象経費
補助対象経費は、補助事業者が補助対象事業に要する経費のうち、次に掲げる経費とする。ただし、(2)に定める経費は、当該経費の年利率が8.5%を超える場合は、年利率を8.5%として計算した金額に相当する部分とする。
(1) 除却経費
危険住宅の除却等に要する経費
(2) 移転先の建物等経費
危険住宅に代わる4の土砂災害特別警戒区域外での住宅の建設又は購入(当該住宅の建設又は購入に必要な土地の取得、造成に要する経費を含む。)にかかる金融機関からの借入金利子
7 補助金の額
補助金の額は、毎年度予算の範囲内で別表に定める補助限度額以内の額とし、別表の補助対象経費の区分ごとに千円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てた額とする。ただし、複数年度にわたる補助事業のときの補助金は各年度の実績に基づく額とし、補助事業の最終年度については、7で算定した事業全体額に基づく補助金額から既交付額を除いた額とする。
8 事前協議
(1) 補助事業者は、補助金の交付の申請をしようとするときは、4の補助対象事業の契約日と金融機関との融資契約日のうちいずれか早い日までに堺市がけ地近接危険住宅除却・移転推進事業補助金交付事前協議書(様式第1号)を市長に提出し、協議を行わなければならない。
(2) 事前協議に当たっては、次に掲げる補助対象事業の区分に応じ、それぞれに定める書類を添付しなければならない。ただし、規則第4条第1号、第2号、第4号及び第5号に規定する書類は添付を要しない。
【1】 除却
ア 堺市がけ地近接危険住宅除却・移転推進事業補助金事業計画書(様式第2号)
イ 収支予算書(規則様式第3号)
ウ 危険住宅の位置図
エ 危険住宅の配置図
オ 危険住宅の平面図
カ 工事見積書の写し(内訳書含む)
キ 除却前の危険住宅の現況及び全体が分かる写真
ク 住民票
ケ 危険住宅の登記事項証明書
コ 同意書(居住者と所有者が異なる場合、危険住宅に抵当権等の他の権利がある場合等)(様式第3号)、印鑑証明書及び代表者事項証明書
サ その他市長が必要と認める書類
【2】 除却及び移転
ア 上記【1】アからサに規定する書類
イ 金融機関の利息計算書
ウ 建設又は購入する住宅の位置図
エ 建設又は購入する住宅の配置図
オ 建設又は購入する住宅の平面図及び立面図
カ その他市長が必要と認める書類
(3) 市長は、(1)に規定する事前協議書の提出があったときは、補助事業者と協議を行い、必要な意見を添えて、堺市がけ地近接危険住宅除却・移転推進事業補助金交付事前協議結果通知書(様式第4号)により補助事業者に通知するものとする。
9 補助金の交付申請
(1) 8の事前協議の結果、補助対象事業の認定の通知を受けた補助事業者は、補助金の交付の申請をするときは、4の補助対象事業の契約日と金融機関との融資契約日のうちいずれか早い日までに堺市補助金交付申請書(規則様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(2) 補助金の交付申請に当たっては、8(2)に掲げる補助対象事業の区分に応じ、それぞれに定める書類を添付しなければならない。ただし、事前協議から変更が無い添付書類については添付を要しない。
10 補助金の交付の条件
補助金の交付申請をした補助事業者は、事業の実施に当たり、規則第6条に規定している条件のほか、市長が補助金交付の目的を達成するために必要として付する条件を遵守しなければならない。
11 検査等
市長は、補助金等に係る予算の執行の適正を期するため、補助事業者に対して報告を求め、又は補助事業者の協力を得て、職員をして当該補助事業者の住宅等に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させ、必要な指示をさせることができる。
12 補助金の交付決定の通知
(1) 市長は、堺市補助金交付決定通知書(規則様式第4号)により、補助金の交付を申請した者(以下、「申請者」という。)に交付決定の通知をするものとする。
(2) 市長は、交付決定の通知を行うに当たり、必要と認めるときは、これに条件を付すことができる。
(3) 規則第6条第1項第2号の市長が定める軽微な変更は、次のとおりとする。
【1】 補助金交付決定額が変更にならない補助対象経費の変更
【2】 補助対象経費の内訳の変更で補助対象経費の増減がないもの
13 交付申請の取下げ
申請者は、交付決定の通知を受けた日から起算して30日以内に交付の申請を取り下げることができる。
14 着手届
補助事業者は、補助金交付決定通知書を受領後、速やかに事業に着手するものとし、次に掲げる区分に応じ、それぞれに定める書類を着手届(様式第5号)に添付して、事業着手後、速やかに提出しなければならない。
(1) 除却
【1】 危険住宅の除却にかかる工事請負契約書及び内訳書の写し
【2】 【1】の工事請負契約にかかる工程表
(2) 除却及び移転
【1】 危険住宅の除却にかかる工事請負契約書及び内訳書の写し
【2】 建設又は購入する住宅にかかる工事請負契約書及び内訳書の写し又は売買契約書の写し
【3】 【1】及び【2】の工事請負契約にかかる工程表
【4】 建設又は購入する住宅にかかる金融機関の融資契約書の写し
15 補助事業の変更協議
(1) 補助事業者は、補助金の交付決定に係る事項を変更するときは、事前に堺市がけ地近接危険住宅除却・移転推進事業補助金交付変更協議書(様式第6号)を市長に提出し、変更協議を行わなければならない。
(2) 変更協議に当たっては、8(2)に掲げる補助対象事業の区分に応じ、それぞれに定める書類を添付しなければならない。ただし、交付申請から変更のない書類は添付を要しない。
(3) 市長は、(1)に規定する変更協議書の提出があったときは、補助事業者と協議を行い、必要な意見を添えて、堺市がけ地近接危険住宅除却・移転推進事業補助金交付変更協議結果通知書(様式第7号)により補助事業者に通知するものとする。
16 補助事業の変更申請
(1) 補助事業者は、補助金の交付決定に係る事項を変更するときは、堺市がけ地近接危険住宅除却・移転推進事業補助金交付変更申請書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。
(2) 変更申請に当たっては、8(2)に掲げる補助対象事業の区分に応じ、それぞれに定める書類を添付しなければならない。ただし、交付申請又は変更協議から変更が無い添付書類については添付を要しない。
17 補助金の交付変更決定の通知
市長は、補助金の交付決定に係る事項の変更を承認するときは、堺市がけ地近接危険住宅除却・移転推進事業補助金交付変更決定通知書(様式第9号)により補助事業者に通知するものとする。
18 実績報告
(1) 補助事業者は、堺市補助金実績報告書(規則様式第6号)を補助事業が完了した日の翌日から起算して30日以内、又は補助金の会計年度の最終日のいずれか早い日までに市長に提出しなければならない。ただし、補助事業を翌年度に繰り越すとき、又は複数年度にわたる補助事業のときは、堺市がけ地近接危険住宅除却・移転推進事業年度終了工事実績報告書(様式第10号)を補助金の会計年度の最終日までに提出するものとし、完了実績報告書は工事完了後速やかに提出するものとする。
(2) 実績報告書には、次の区分に応じ、それぞれに定める書類を添付しなければならない。
【1】 堺市補助金実績報告書
ア 事業実施報告書(規則様式第7号)
イ 収支決算書(規則様式第8号)
ウ 領収書の写し
エ 危険住宅及び建設又は購入する住宅の写真(施工前、施工中、施工後が確認できるもの。買収移転の場合は、現況がわかるもの。)
オ その他市長が必要と認める書類
【2】 堺市がけ地近接危険住宅除却・移転推進事業年度終了工事実績報告書
ア 事業実施報告書(規則様式第7号)
イ その他市長が必要と認める書類
19 補助金の額の確定通知
市長は、堺市補助金確定通知書(規則様式第9号)により、補助事業者に補助金の額の確定通知を行うものとする。
20 補助金の交付
(1) 補助金は、規則第14条第1項の規定による補助金の額の確定後に交付する。
(2) 補助事業者は、堺市補助金交付請求書(規則様式第10号)に堺市がけ地近接危険住宅除却・移転推進事業補助金振込先申出書(様式第11号)を添えて、補助金の額の確定通知を受けた日から起算して10日以内に、補助金の交付請求を市長に対して行わなければならない。
21 関係書類の整備
補助事業者は、補助事業に係る経費の支出を明らかにした帳簿その他関係書類を整備し、補助事業の完了後5年間保存しなければならない。
22 委任
この要綱に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、所管部長が定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は平成29年3月1日から施行する。
(この要綱の失効)
2 この要綱は令和6年3月31日限り、その効力を失う。ただし、令和5年度の予算に係る補助金(当該年度の予算で翌年度に繰り越したものに係る補助金を含む。)については、この要綱は、同日後もなおその効力を有する。
3 21の規定は、前項の規定にかかわらず、同項に規定する日後も、なおその効力を有する。
附則
この要綱は令和2年4月1日から施行する。
附則
この要綱は令和3年4月1日から施行する。
附則
この要綱は令和5年4月1日から施行する。ただし、施行日より前に交付決定した補助金については、なお従前の例による。

別表(第7関係)

補助対象経費

補助限度額

除却経費

1戸あたり975,000 円

移転先の建物等経費

1戸あたり4,210,000円(建物3,250,000 円、土地960,000 円)

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建築都市局 開発調整部 建築防災推進課

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