このページの先頭です

本文ここから

都市計画施設の区域及び市街地開発事業の施行区域内における建築許可に関する取扱要綱

更新日:2022年1月4日

(趣旨)
第1条 この要綱は、都市計画施設の区域又は市街地開発事業の施行区域(以下「区域」という。)内における、都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)第53条第1項の許可(以下単に「許可」という。)を市長が行うことができる場合について定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱における用語の意義は、法及び建築基準法(昭和25年法律第201号)並びに当該法律に関する政令及び省令で定めるとおりとする。
(許可の方針)
第3条 市長は、法第53条第1項の規定により許可の申請があった場合において、当該建築物が次に掲げる要件に該当し、かつ、容易に移転し、又は除却することができるものであり、円滑な都市計画事業を施行する上で支障を及ぼすおそれがないと認める場合は、その許可を行うことができるものとする。
(1) 階数が三であり、かつ、地階を有しないこと。
(2) 主要構造部が木造、鉄骨造、コンクリ-トブロック造その他これらに類する構造であること。
(3) 建築物が区域の内外にわたる場合は、区域内の部分を容易に分離できる等、設計上の配慮がなされていること。
(必要書類)
第4条 前条の規定による許可の申請に当たっては、区域内の建築物について、別記様式に市長が必要と認める資料を添付させるものとする。
附則
この要綱は、平成9年1月1日から施行する。

このページの作成担当

建築都市局 開発調整部 建築安全課

電話番号:072-228-7936

ファクス:072-228-7854

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館13階

このページの作成担当にメールを送る
本文ここまで