堺市協和町・大仙西町住宅集会所管理運営要綱
更新日:2024年4月4日
(趣旨)
第1条 この要綱は、協和町・大仙西町住宅(協和町及び大仙西町の区域内に建設された改良住宅及び公営住宅をいい、以下「住宅」という。)における共同施設である集会所(舳松集会所を除く。以下「集会所」という。)の管理及び運営について必要な事項を定める。
(集会所の名称等)
第2条 集会所の名称、位置及び使用区域は、別表第1のとおりとする。
(使用目的及び使用者)
第3条 集会所は、住宅入居者(以下「入居者」という。)の教育的、文化的行事、入居者相互の親睦、福利厚生活動等のため使用するものとする。
2 集会所を使用することができる者は、入居者で構成する公共的団体とする。ただし、市長が特に必要と認めたときは、入居者に限って使用することができる。
(使用時間及び休館日)
第4条 集会所の使用時間は、別表第2のとおりとする。ただし、市長が使用の目的上特に必要があると認めたときは、使用時間を延長することができる。
2 集会所の休館日は、12月29日から翌年の1月3日までとする。ただし、市長が使用の目的上特に必要があると認めたときは、臨時に休館し、又は休館日を変更することができる。
3 第6条ただし書の規定により集会所を葬祭目的に使用する場合については、前項に定める休館日であっても、市長が認めたときは使用することができる。
(使用の申込み)
第5条 集会所を使用しようとする者は、あらかじめ集会所使用申込書(様式第1号(甲)(乙)。以下「申込書」という。)を市長に提出しなければならない。
2 前項の申込みは、使用期日の2週間前から受理するものとする。
3 集会所の使用を許可したときは、集会所使用許可書(様式第2号)を交付する。
(使用の制限)
第6条 集会所の使用目的が次の各号のいずれかに該当するときは、その使用を許可しない。ただし、協和町東集会所及び協和町西集会所については、舳松集会所が既に使用許可されている場合に限り、葬祭目的の使用を許可することができる。この場合にあっては、別表第1の使用区域の規定は適用しないものとする。
(1)政治活動又は営利活動であると認めるとき。
(2)葬祭目的に使用するとき。
(3)集会所の管理運営上支障があると認めるとき。
(許可の取消し)
第7条 市長は、集会所の使用の許可を受けた者が次のいずれかに該当するときは、その使用許可を取り消すことがある。
(1)集会所の使用権を他に譲渡したとき。
(2)申込書に事実と異なる記載をしたとき。
(3)公の秩序若しくは風俗を乱し、又はそのおそれがあるとき。
(4)前条各号のいずれかに該当し、又はそのおそれがあるとき(前条ただし書に該当する場合を除く。)。
(5)堺市営住宅条例(平成9年6月30日条例第30号)若しくは堺市営住宅条例施行規則(平成9年6月30日規則第70号)の規定又は使用許可条件に違反したとき。
2 市長は、前項に定めるもののほか、災害等により使用が不可能となったとき、又は特に他に優先して使用させる必要が生じたときは、その使用許可を取り消すことがある。
(使用責任者の義務)
第8条 使用責任者は、使用修了後、集会所使用報告書(様式第3号)に所定の事項を記入したうえ鍵を返還しなければならない。
2 使用責任者は、使用者が集会所の建物、設備、器具備品等を破損し、又は汚損したときは、その損害を賠償しなければならない。
(使用者の義務)
第9条 使用者は、使用責任者の指示に従い、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1)火災、盗難その他の事故発生の防止に努めること。
(2)騒音その他で近隣に迷惑をかけないこと。
(3)建物、設備、器具備品等を破損し、又は汚損しないこと。
(4)使用終了後は、館内を整理し、清掃を行うこと。
(使用料)
第10条 集会所の使用料は、無料とする。ただし、使用に伴う消耗品等に要する費用は、使用者の負担とする。
(冷暖房の実施期間)
第11条 冷暖房の実施期間は、次のとおりとする。
(1)冷房期間6月1日から9月20日まで
(2)暖房期間12月1日から翌年の3月20日まで
(維持管理費等の負担)
第12条 集会所の維持管理に要する費用及び使用に伴う電気、ガス、上下水道等の使用料は、本市の負担とする。
(管理の委託)
第13条 集会所の管理に関する事務の一部を自治会等その他適当と認める団体に委託することができる。
(委任)
第14条 この要綱に定めるもののほか、集会所の管理及び運営について必要な事項は、所管部長が定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成5年7月10日から施行する。
(堺市営改良住宅及び同和向公営住宅集会所管理運営要綱の廃止)
2 堺市営改良住宅及び同和向公営住宅集会所管理運営要綱(昭和60年制定)は、廃止する。
(堺市営改良住宅及び同和向公営住宅集会所管理運営要綱の廃止に伴う経過措置)
3 前項の規定の施行前に同項の規定による廃止前の堺市営改良住宅及び同和向公営住宅集会所管理運営要綱の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この要綱中の相当する規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則
この要綱は、平成14年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成14年5月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成29年1月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和4年1月1日から施行する。
名 称 | 位 置 | 使用区域 |
---|---|---|
大仙西集会所 | 堺市堺区大仙西町1丁6 | 原則として大仙西町1丁6 |
協和町西集会所 | 堺市堺区協和町1丁32-2 | 原則として協和町1~3丁及び東湊町6丁の一部 |
協和町東集会所 | 堺市堺区協和町4丁420-1 | 原則として協和町4・5丁 |
区分 | 午前 | 午後 | 夜間 | 昼間 | 昼夜間 | 全日 |
---|---|---|---|---|---|---|
時間 | 9時30分から12時まで | 1時から5時まで | 午後6時から9時30分まで | 午前9時30分から午後5時まで | 午後1時から午後9時30分まで | 午前9時30分から午後9時30分まで |
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