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堺市営住宅使用料口座振替事務取扱要綱

更新日:2022年1月4日

(趣旨)
第1条 この要綱は、堺市営住宅条例(平成9年条例第30号)第2条第1号に規定する市営住宅の入居者(以下「入居者」という。)が、住宅使用料を口座振替(株式会社ゆうちょ銀行における自動払込みを含む。以下同じ。)により納入すること(以下「口座振替納入」という。)を希望した場合の事務の取扱いについて必要な事項を定める。
(対象者)
第2条 この要綱により口座振替納入をすることができる者は、本市の指定金融機関、指定代理金融機関又は収納代理金融機関(以下「指定金融機関等」という。)に預貯金口座を有する入居者で、当該指定金融機関等の承認を得たものとする。
(取扱金融機関)
第3条 口座振替納入の取扱いは、指定金融機関等のうちから入居者が指定した金融機関(以下「取扱金融機関」という。)において行うものとする。
2 各取扱金融機関の代表店又は代表局(以下「代表店等」という。)は、当該取扱金融機関の本支店の口座振替事務の取りまとめを行うものとする。
(指定口座)
第4条 入居者が指定できる預貯金種目は、普通預金、当座預金又は通常貯金の入居者名義の口座(以下「指定口座」という。)とする。
(申込手続)
第5条 口座振替納入を希望する入居者は、堺市営住宅使用料口座振替納入依頼書・自動払込利用申込書(様式第1号。以下「振替依頼書」という。)及び堺市営住宅使用料口座振替納入申請書・自動払込受付通知書(様式第2号。以下「振替申請書」という。)を市長又は取扱金融機関へ提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定により振替依頼書及び振替申請書が提出されたときは、当該書類を取扱金融機関に送付するものとする。
(振替依頼書及び振替申請書の受付)
第6条 取扱金融機関は、前条の規定により提出された振替依頼書及び振替申請書を受け付けた場合又は送付を受けた場合において、必要な記載事項及び当該入居者の指定口座を確認し、適当と認めたときは、振替申請書に承認印を押印の後、速やかに市長に送付しなければならない。
2 市長は、前項の規定により取扱金融機関から振替申請書の送付を受けたときは、堺市営住宅使用料口座振替納入開始通知書(様式第3号)により当該申請書の提出者(以下「振替依頼者」という。)に通知するものとする。
(口座振替納入の取扱い)
第7条 市長は、振替申請書に基づき、納期の都度、納付書に代えて、堺市営住宅使用料口座振替請求データ(以下単に「振替請求データ」という。)を作成し、振替日(株式会社ゆうちょ銀行にあっては、払込日をいう。以下同じ。)の3営業日前までに取扱金融機関にデータ伝送を行うものとする。
(振替日)
第8条 振替日は、12月にあっては25日、その他の月にあっては毎月末日とする。ただし、その日が取扱金融機関の休業日に当たるときは、翌営業日とする。
2 市長は、振替日を変更する場合は、振替依頼者に対して周知を図るものとする。
3 前項に規定する場合において、取扱金融機関は、振替依頼者に対して通知等を行う必要はないものとする。
(振替取消し等の連絡)
第9条 市長は、振替請求データのデータ伝送を行った後、口座振替納入の取消し等を行うときは、振替日の2営業日前までにその旨を所定の用紙等により取扱金融機関の指定先に通知するものとする。
(口座振替納入手続)
第10条 取扱金融機関は、振替日に指定口座から振替請求データに記録されている金額を振替処理しなければならない。
2 代表店等は、前項に規定する振替処理の結果に基づき、堺市営住宅使用料口座振替結果データ(以下単に「振替結果データ」という。)を作成し、振替日の3営業日後までに市長にデータ伝送をしなければならない。
(振替済資金の送付)
第11条 代表店等は、振替日の3営業日後に指定金融機関にある堺市の預金口座に振替済資金を入金しなければならない。
(振替不能分の取扱い)
第12条 代表店等は、預貯金額の不足等の理由により振替不能となった振替依頼者については、振替結果データに該当事項を記録し、市長にデータ伝送をしなければならない。
(領収書の省略)
第13条 市長は、振替依頼者が口座振替納入した場合は、当該振替依頼者に領収書を発行しないものとする。
(口座振替納入の停止)
第14条 振替依頼者は、口座振替納入を停止しようとするときは、取扱金融機関に備付けの指定用紙(以下単に「指定用紙」という。)を取扱金融機関に提出しなければならない。
2 取扱金融機関は、前項の規定により提出された指定用紙を市長に送付しなければならない。
(継続して振替不能となった振替依頼者の取扱い)
第15条 市長は、口座振替納入を継続させることが不適当と認められる場合は、当該振替依頼者の口座振替納入の取扱いを停止することができる。
2 市長は、前項の規定により口座振替納入の取扱いを停止した場合は、堺市営住宅使用料口座振替納入停止通知書(様式第4号)により振替依頼者に通知するものとする。
(取扱手数料)
第16条 市長は、口座振替収納取扱手数料として、所定の金額を、指定金融機関を通じて取扱金融機関(株式会社ゆうちょ銀行を除く。)に支払うものとし、自動払込料金として、所定の金額を株式会社ゆうちょ銀行に支払うものとする。
2 取扱金融機関(株式会社ゆうちょ銀行を除く。)は、それぞれの機関における口座振替納入の取扱件数を取りまとめた上、指定金融機関に委任して、毎年2回、6カ月ごとに、市長に対し前項に規定する手数料を請求しなければならない。
3 株式会社ゆうちょ銀行は、口座振替納入の取扱件数を取りまとめた上、毎年2回、6カ月ごとに、市長に対し第1項に規定する自動払込料金を請求しなければならない。
4 市長は、口座振替納入データ伝送手数料として、所定の金額を、毎年2回、6カ月ごとに指定金融機関に支払うものとする。
(データ伝送不能時の取扱い)
第17条 市長及び取扱金融機関は、回線不通、機器障害その他の事情によりデータ伝送を行う日にデータ伝送ができなかったときは、速やかに相手方に通知し、対策を協議するものとする。
(委任)
第18条 この要綱の施行について必要な事項は、所管部長が定める。
附則
この要綱は、平成12年4月1日から施行する。ただし、第5条及び第6条第1項の規定は、平成12年1月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成25年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、改正前の堺市営住宅使用料口座振替事務取扱要綱の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、適宜修正の上、当分の間、改正後の堺市営住宅使用料口座振替事務取扱要綱の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。

 

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