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堺市営住宅一時不在承認要綱

更新日:2022年1月4日

(趣旨)
第1条 この要綱は、市営住宅の入居者がやむを得ない理由により当該市営住宅を一時不在にしようとする場合における堺市営住宅管理条例(平成9年条例第30号。以下「条例」という。)第28条第1項第3号の許可(以下「承認」という。)について必要な事項を定める。
(用語の定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 入居者  市営住宅の入居の承認を受けた名義人(入居者の地位の承継の承認を受けた者を含む。)をいう。
(2) 同居者  入居者が入居の承認を受けた日から継続して同居している者及び堺市営住宅同居承認及び一時同居承認要綱(平成2年制定)の規定により同居を承認された者をいう。
(3) 一時不在 入居者が一定期間市営住宅を使用しないことをいう。ただし、15日未満の場合を除く。
(承認の手続)
第3条 一時不在の承認を受けようとする入居者は、あらかじめ一時不在承認申請書(様式第1号)及び誓約書(様式第2号)に別表に掲げる必要書類を添えて市長に提出してその承認を受けなければならない。
2 前項の申請は、入居者において申請できない正当な理由があるときは、同居者が代わって行うことができる。
(承認の要件)
第4条 市長は、前条の規定による申請があったときは、一時不在の理由が次の各号のいずれにも該当し、かつ、市営住宅の管理上支障がないと認めるものに限り承認するものとする。
(1) 入院、出張、転勤、帰省等市営住宅を使用しないことにつき正当な事由があること。
(2) 前号の理由がなくなったときは、速やかに当該市営住宅に帰宅する意思が明らかであること。
(承認の期間)
第5条 一時不在の承認期間は、一時不在となる者の区分に応じて、次に定める期間とする。
(1) 同居者のいる入居者本人 3年以内
(2) 入居者とすべての同居者 6箇月以内
(3) 単身入居者 6箇月以内   
2 前条の規定による市長の承認を受けた場合において、前項の承認期間を経過してもなお、やむを得ない理由によりその期間を延長しようとするときは、一時不在期間延長承認申請書(様式第3号)に必要な書類を添えて市長に提出してその承認を受けなければならない。ただし、その延長期間は前項各号に定める期間以内とし、再度の延長は認めないものとする。

3 第3条第2項の規定は、前項の規定による申請について準用する。
(承認の通知)
第6条 市長は、前条の規定による承認をしたときは、その旨を申請者に通知するものとする。
2 前項の規定による通知は、一時不在承認通知書(様式第4号)又は一時不在期間延長承認通知書(様式第5号)によるものとする。
(帰宅の届出)
第7条 一時不在の承認を受けた者は、その理由がなくなり、当該市営住宅に帰宅したときは、速やかに一時不在に係る帰宅届(様式第6号)により市長に届け出なければならない。
(委任)
第8条 この要綱の施行について必要な事項は、所管部長が定める。
附則
この要綱は、平成3年12月9日から施行する。
附則
この要綱は、平成7年7月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成11年4月1日から施行する。.
別表

申請理由

必要書類

傷病により入院するとき

医師の診断書

出張又は転勤をするとき

出張又は転勤の目的、期間等を明記した勤務先の証明書

看病又は看護のための帰省等をするとき

看病又は看護を必要とする医師の診断書等

服役をするとき

服役証明書

その他市長が認める特別な理由

市長が定める書類

 

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電話番号:072-228-8343

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