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堺市営住宅の利便性係数の設定に関する事務取扱要綱

更新日:2024年4月4日

(趣旨)
第1条 この要綱は、 堺市営住宅管理条例施行規則(平成9年規則第70号)第10条第1項の規定に基づき、公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号)第2条第1項第4号に規定する数値(以下「利便性係数」という。)について必要な事項を定める。
(設定要素)
第2条 利便性係数は、次の要素をもって算出する。
 1.立地利便に関する設定要素についての数値(以下「立地利便係数」という。)
 2.設備等建物利便に関する設定要素についての数値(以下「建物利便係数」という。
(立地利便係数)
第3条 立地利便係数は、平成9年1月1日現在における市営住宅の近傍類似の土地及び市内の住宅地の最高公示地価を示す基準地の固定資産税評価額相当額(1平方メートル当たりの価格。以下同じ。)を参考に次に掲げる算式により算出した数値とする。 ただし、市営住宅の近傍類似の土地の固定資産税評価額相当額が市内の住宅地の最高公示地価を示す基準地の固定資産税評価額相当額を上回る場合は、立地利便係数を0とする。
(1- Log10市営住宅の近傍類似の土地の固定資産税評評価額相当額/Log10市内の住宅地の最高公示地価を示す基準地の固定資産税評価額相当額)× 2
2 前項の算式による数値は、小数点第3位を切り上げ、小数点第2位まで求める。
3 立地利便係数は、一団の敷地を形成する住宅又は棟ごとに設定する。
4 この要綱の施行後に管理開始し、利便性係数の設定を要することとなる市営住宅についても、立地利便係数の算定に当たっては、第1項の定める期日における固定資産税評価額相当額を用いる。
5 前4項の規定による立地利便係数の設定について、相当の期間が経過したと認められるとき又は市営住宅相互間で相対的な土地価格の著しい変動があったと認められるときは、その時点における最新の固定資産税評価額相当額をもって再算定を行い、遅滞なく住宅使用料算定に反映させるものとする。
(建物利便係数)
第4条 建物利便係数は、各住戸ごとに次の表の左欄に掲げる区分ごとに、それぞれ同表右欄に定める調整係数を合算して得た数値とする。

設備等の区分

調整係数

浴室が設置されていない場合

-0.06

水洗化されていない場合

-0.03

中層住宅(4階又は5階)の住戸でエレベータが設置されていない場合

-0.02

浴槽及び給湯設備が設置されている場合

+0.04

専用敷地がある場合(木造住宅等)

+0.05

2 前項の規定にかかわらず、車椅子常用世帯向け住宅等の特定目的住宅及びこれに準ずる住戸については浴槽及び給湯設備が設置されている場合の調整係数を除外して算出した数値を、共同施設として浴場が整備されている住宅については浴室が設置されていない場合の調整係数を除外して算出した数値を建物利便係数とする。

(利便性係数の算定)
1 利便性係数は、1から立地利便係数を控除して得た数値に、建物利便係数を加えて得た数値とする。
2 前項の規定により算出した数値が1を超える場合は1を、0.7を下回る場合は0.7を当該住戸の利便性係数とする。
(改良住宅等に関する取扱い)
1 住宅地区改良法(昭和35年法律第84号)に基づく地区改良事業により建設された改良住宅、国土交通大臣の承認を受けた整備計画に基づく密集住宅市街地整備促進事業により建設されたコミュニティ住宅及び国土交通大臣の承認を受けた改良住宅の建替事業により建設された更新住宅については、当分の間、第3条の立地利便係数の算出において、市営住宅の近傍類似の土地の固定資産税評価額相当額を2で除して得た数値(1,000円未満の端数を切り捨てる。)をもって当該市営住宅の近傍類似の土地の固定資産税評価額相当額とする。
(委任)
第7条 この要綱の施行について必要な事項は、所管部長が定める。
附則
この要綱は、平成10年2月26日から施行し、平成10年4月分以後の住宅使用料の算定に適用する。
附則
この要綱は、平成17年7月1日から施行する。

このページの作成担当

建築都市局 住宅部 住宅管理課

電話番号:072-228-8343

ファクス:072-228-8034

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