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堺市営住宅の模様替え及び増築承認基準要綱

更新日:2024年4月4日

(趣旨)
第1条 この要綱は、堺市営住宅管理条例(平成9年条例第30号。以下「条例」という。)第21条第5項ただし書及び堺市営住宅管理条例施行規則(平成9年規則第70号。以下「規則」という。)第17条の規定に基づき堺市営住宅の模様替え及び増築の承認基準について必要な事項を定める。
(申請)
第2条 市営住宅の模様替え及び増築をしようとする者(以下「申請者」という。)は、事前に模様替・増築承認申請書(以下「申請書」という。様式第1号)に次の各号に掲げる書類を添えて市長に提出し、その承認を受けなければならない。
(1) 家族構成調書(居間の場合)
(2) 理由書(居間又は浴場の場合)
(3) 誓約書(様式第2号)
(4) その他必要な書類
(承認の条件及び承認の無効)
第3条 市長は、申請者が次の各号に掲げる条件を満たした場合に、前条の承認をするものとする。
(1) 模様替え及び増築は、入居者の共同の利益、美観、通風、採光、保健衛生、防災等の点を考慮し、住宅を損傷しないよう設計されていること。
(2) 模様替え及び増築によって主要構造部分(屋根、基礎、床、柱、壁等)に損傷を与えたり、原形を変更したりすることなく施工できること。
(3) 申請者が公営住宅法(昭和26年法律第193号)、公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号)、条例、規則その他関係諸法令の違反者でないこと。
2 申請者が承認を受けた後、申請内容と異なる工事をした場合は、事情の如何を問わずその承認は無効とする。
(増築の制限)
第4条 申請者は、増築をする場合には、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 軽量鉄骨又は木質系のプレハブ構造(工場で大量生産された規格部材を使用し、現場で簡単に組立できる構造のものをいう。)とし、住宅の用に供するものであること。
(2) 居室、物置、浴場、日除け、垣、塀、門等、必要やむを得ないと認められるもの(建築基準法、同施行令その他の法令に抵触する場合は、その許可を得た後であること。)であって、既設住宅と増築物の床面積の合計は、公営住宅等整備基準(昭和50年省令第10号)第18条の2による公営住宅の規格の範囲内であること。ただし、別室、物置及び浴場以外は増築物の床面積に含まない。
(3) 隣地との境界線及び本住宅の建物外壁より0.5メ-トル以上の距離をあけ、給水管、排水管、ガス管等地下埋設物のうえに施行しないこと。
(4) 浴場の場合は、住宅よりできるだけ離して建築し、防火設備を完全にすること。
(5) 垣、塀等は敷地境界線の内側に設け、高さは2メ-トル以内(ブロック塀は1.5メ-トル以内)とすること。
(6) 電気、水道、ガス増設等の場合は、住宅団地内の供給に支障をきたさないこと。
附則
この要綱は、平成7年7月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成11年4月1日から施行する。

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