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堺市特定優良賃貸住宅の入居申込者の資格の特例に関する要綱

更新日:2022年1月4日

(趣旨)
第1条 この要綱は、堺市特定優良賃貸住宅管理条例(平成5年条例第30号。以下「条例」という。)第7条第1項第1号ただし書の規定に基づき、堺市特定優良賃貸住宅(以下「住宅」という。)の入居申込者の資格の特例について必要な事項を定める。
(入居申込者の資格の特例)
第2条 条例第7条第1項第1号ただし書の市長が特に必要があると認めるときとは、勤務の状況等により親族と同居することが困難な状態にある者等が、入居者のない住戸が総戸数のおおむね1割以上ある住宅に入居の申込みをするときとする。
(委任)
第3条 この要綱の施行について必要な事項は、所管部長が定める。
附則
この要綱は、平成25年9月15日から施行する。

このページの作成担当

建築都市局 住宅部 住宅管理課

電話番号:072-228-8343

ファクス:072-228-8034

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館14階

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