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堺市車いす常用者世帯向市営住宅入居要綱

更新日:2022年1月4日

 (平成2年4月1日局長決裁)

(平成25年4月1日一部改正)

(趣旨)
第1条 この要綱は、車いす常用者の属する世帯(以下「車いす常用者世帯」という。)向けに建設された市営住宅(以下「車いす常用者世帯向住宅」という。)の入居について、堺市営住宅条例(平成9年条例第30号。以下「条例」という。)及び堺市営住宅条例施行規則(平成9年規則第70号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この要綱において、「車いす常用者」とは、下肢体幹障害のために車いすを常用する者で、次の各号のいずれかに該当するものをいう。
(1)身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者で、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級又は2級に該当するもの
(2)戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第4条第1項又は第
2項の規定により戦傷病者手帳の交付を受けた者で、身体障害者福祉法施行規則別表第5号の1級又は2級に相当する障害のあるもの
(対象住宅)
第3条 車いす常用者世帯向住宅は、車いす常用者の生活に適するよう特別に設計された住宅とする。
(入居の申込み)
第4条 車いす常用者世帯向住宅の入居の申込みをしようとする者は、規則第2条第2項第1号から第5号までに規定する書類のほか、同項第6号に規定する書類として身体障害者手帳又は戦傷病者手帳の写しを提出しなければならない。
(入居者の資格)
第5条 車いす常用者世帯向住宅の入居申込者は、条例第4条第1項に規定する要件を具備し、車いす常用者世帯に属する者でなければならない。
(入居予定者の選考)
第6条 入居予定者の選考は、条例第6条の規定によるものとする。
(建替事業に伴う入居)
第7条 市長は、堺市営住宅の建替えに関する要綱(平成元年制定)第4条に規定する対象入居者で、第5条に該当するものが車いす常用者世帯向住宅に入居を希望するときは、他に優先して入居させるものとする。
(住宅の明渡し及びあっせん)
第8条 車いす常用者世帯向住宅に入居した者は、次の各号のいずれかに該当したときは、速やかに当該住宅を明け渡さなければならない。ただし、市長は、入居者が第1号の規定に該当する場合において条例第4条第1項に規定する要件を具備しているときは、他の車いす常用者世帯向住宅以外の市営住宅をあっせんするものとする。
(1)車いす常用者が車いす常用者世帯向住宅に居住しなくなったとき、又は居住する必要がなくなったとき。
(2)条例第24条又は第28条の規定により車いす常用者世帯向住宅を明け渡さなければならなくなったとき。
附則
この要綱は、平成2年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成7年7月1日から施行する。                  
附則
この要綱は、平成11年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

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ファクス:072-228-8034

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