このページの先頭です

本文ここから

高額所得者に対する市営住宅明渡請求事務取扱要綱

更新日:2024年4月4日

〈昭和59年10月29日市長決裁〉

(平成11年4月1日一部改正)

(平成25年4月1日一部改正)

〈趣旨〉
第1条 この要綱は、堺市営住宅条例(平成9年条例第30号。以下「条例」という。)及び堺市住宅条例施行規則(平成9年規則第70号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、高額所得者に対する市営住宅の明渡請求事務の取扱いについて必要な事項を定める。
(入居期間の算定)
第2条 条例第22条第2項に規定する市営住宅の入居期間については、市営住宅入居承認日(住宅変更に伴う入居替者については、当初の入居承認日)から毎年10月1日までとする。
(認定の通知)
第3条 市長、高額所得者として認定した者に対しては、当該認定の通知をするとともに、高額所得者の明渡請求制度の周知に努めるものとする。
(認定の変更)
市長は、規則第19条の意見陳述があったときは、その内容を審査し、理由があると認めたときは変更の通知をするものとする。
(移転先住宅等のあっせん)
第5条 市長は、高額所得者に対して、住宅・都市整備公団、大阪府住宅供給公社及び堺市住宅供給公社との協議に基づく所定の手続きにより公的住宅のあっせんに努めるものとする。
2 市長は、前項のあっせんとは別に住宅金融公庫の個人住宅(特別貸付)建設資金の融資のあっせんに努めるものとする。
〈明渡勧告〉
第6条 市長は、第4条の規定による高額所得者の認定通知を行った者に対しては,明渡勧告書(様式第1号)により明渡勧告を行うものとする。
2 市長は、前項の勧告を行うに当たっては、前条のあっせん制度の周知に努めるものとする。
(明渡相談)
第7条 市長は、市営住宅の明渡しに関する相談を行うときは、高額所得者に対し、明渡し相談書(様式第2号)の提出を求めるものとする。
(明渡指導)
第8条 市長は、前条の規定に基づき明渡相談を行うほか、来庁を求めて明渡しに関する指導を行うものとする。
2 前項の場合において、来庁に応じない者があるときは、臨戸訪問を行い、明渡しの促進に努めるものとする。
3 明渡指導は、明渡請求制度の説明及び明渡相談書の検討のほか、公的住宅等のあっせんの提示を行うとともに、明渡期限について協議するものとする。
(明渡請求)
第9条 市長は、前条第1項の規定による明渡指導を行ったにもかかわらず、市営住宅の明渡しに応じない者に対しては、明渡請求書(様式第3号)により市営住宅の明渡しを請求するものとする。この場合における明渡請求書の送達は、配達証明付き内容証明郵便により行うものとする。
2 前項の場合において、疾病、罹災、定年退職等別表に定める基準に該当するときは、当該明渡しの請求を猶予することができる。
(明渡しの促進)
第10条 市長は、明渡請求後明渡期限到来までの間、高額所得者に対し随時口頭又は文書により明渡義務を履行するよう督促するとともに、公的住宅等のあっせんに努め、市営住宅の明渡しを促進するものとする。
(明渡期限の延長)
第11条 市長は、規則第21条第1項の規定による明渡期限延長申出書の提出があったときは、その内容を別表に定める基準により審査し、その結果を明渡期限延長決定通知書(様式第4号)又は明渡期限延長申出却下通知書(様式第5号)により申出者に通知するものとする。
(明渡請求の取消し)
第12条 条例第25条第2項の「特に必要があると認めるとき」とは、次の各号のいずれかに該当する場合をいうものとする。
(1) 入居者の死亡等により収入が明渡基準を超えなくなったとき、又は当分 の間、超える見込みがないとき。
(2) その他前号に準ずる特別の事由が生じたとき。
2 市長は、明渡請求の取消しをしたときは、明渡請求取消通知書(様式第6号)により、その旨通知するものとする。
(明渡期限後の措置)
第13条 市長は,明渡期限が到来してもなお正当な理由がなく市営住宅を明け渡さない高額所得者に対しては、次の措置処置をとるものとする。 
(1)明渡期限到来後、事情聴取のため速やかに来庁を求めること。
(2)来庁に応じ、明け渡す旨申し出た者については、誓約書の提出を求め、履行を促すこと。
(3)来庁したにもかかわらず、誓約書を提出しない者、又は来庁に応ぜず、若しくは明渡しを拒否している者に対しては、明渡しの履行を催告すること。
(法的措置)
第14条 市長は、前条の措置をとったにもかかわらず、明渡しの履行をしない者に対しては、法的措置をとるものとする。
(損害賠償金の徴収)
第15条 市長は、条例第24条第1項の規定による請求を受けた者が同項の期限として定められた日までに当該市営住宅を明け渡さないときは、同項の期限として定められた日の翌日から明け渡した日まで、当該市営住宅の使用料の2倍に相当する額の損害賠償金を徴収することができる。
(建替えに関する特例)
第16条 建替事業実施対象市営住宅(建替えのための協議に入っている市営住宅をいう。)に入居する高額所得者に対する明渡請求は、建替事業実施促進のため適当と認められる限りにおいて猶予することができる。
2 建替事業実施により建替市営住宅に入居した高額所得者及び当該市営住宅に入居後高額所得者となった者に対する明渡請求は、建替市営住宅入居承認日から5年間は猶予することができる。
(記録管理)
第17条 高額所得者の明渡請求に関する記録の管理は、高額所得者台帳により行うものとする。
(委任)
第18条 この要綱に定めるもののほか、高額所得者に対する明渡請求について必要な事項は、所管部長が定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は,昭和59年11月1日から施行する。
(堺市営住宅の建替えに関する要綱の一部改正)
2 堺市営住宅の建替えに関する要綱(昭和58年制定)の一部を次のように改正する。
第8条第2項を次のように改める。
2 高額所得者の家賃は、公募家賃とする。
附則
この要綱は、平成7年7月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成11年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。 
別表

1 入居者又は同居親族が疾病にかかっているとき。
対象者  \  区分認定月収から医療費を控除した額が
明渡基準以下のとき。明渡基準を超えるとき。
入居者又は同居親族疾病治ゆ後、6箇月を限度疾病治ゆ後、3箇月を限度
備考(1) 疾病は、原則として1箇月以上の入院治療を要するもの又は、住宅の転居により病状に悪影響を及ぼすものを原則とする。
(2)「治ゆ」には、症状固定の場合を含むものとする。

2 災害により入居者又は同居親族の財産に著しい損害を受けたとき。
損失額の合計が認定月収の3倍を超えるときは、その事情により1年を限度

3 入居者又は同居親族が近い将来に定年退職する等の事由により収入が著しく減少することが予想されるとき。

対象者  \  区分

2年以内に定年退職するとき

入居者又は同居親族

2年を限度  

備 考

期限満了においては、あらためて収入調査のうえ決定する。

4 住宅建設等により市営住宅明渡しの時期が具体的に示されたとき。
明渡し可能な日まで
5 その他前各号に準ずる特別の事情があるとき。
前各号に準ずるものとする。
(参考)
※ 明渡基準 公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号)第9条第1項に規定する収入基準をいう。 

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Get Adobe Acrobat Reader DCAdobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ

このページの作成担当

建築都市局 住宅部 住宅管理課

電話番号:072-228-8343

ファクス:072-228-8034

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館14階

このページの作成担当にメールを送る
本文ここまで