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堺市営住宅防火管理者事務取扱要綱

更新日:2022年1月4日

(昭和56年10月 1日局長決裁)                    

(平成 7年 6月30日一部改正)

(趣旨)
第1条 この要綱は、市営住宅の防災を目的とし、消防法(昭和23年法律第186号)第8条に定める防火管理者(以下「防火管理者」という。)の設置及びその事務取扱いについて必要な事項を定める。
(選任等)
第2条 市長は、市営住宅のうち消防法施行令(昭和36年政令第37号)第1条の2第3項に定める防火対象物について、次の各号に定める者で防火管理者の資格のあるものの中から防火管理者を任命又は委嘱する。
(1)住宅管理人
(2)住宅入居者
(3)住宅監理員
2 防火管理者の任期は、防火管理者が前項各号のいずれかにある期間とする。
3 市長は、防火管理者として不適当と認めるときは、これを解任することができる。
(職務)
第3条 防火管理者は、関係当局と協力して火災の予防及び災害の極限防止を日常の活動で図らなければならない。
2 防火管理者は、火災が発生したときは、関係当局に急報するとともに有効適切な応急措置を講じなければならない。
(委任)
第4条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行について必要な事項は、所管部長が定める。             
附則
(施行期日)
1 この要綱は、昭和56年10月1日から施行する。
(経過措置)
この要綱の際、現に防火管理者を委嘱及び任命されている者は、この要綱に基づき委嘱及び任命されたものとみなす。
附則
この要綱は、平成7年7月1日から施行する。

このページの作成担当

建築都市局 住宅部 住宅管理課

電話番号:072-228-8343

ファクス:072-228-8034

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館14階

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