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堺市営住宅同居承認及び一時同居承認要綱

更新日:2024年4月4日

(平成2年4月1日局長決裁)                    

(平成11年4月1日一部改正)

(令和2年4月1日一部改正)

(令和3年7月8日一部改正)

(令和3年12月1日一部改正)

(趣旨)
第1条 この要綱は堺市営住宅条例(平成9年条例第30号。以下「条例」という。)第10条及び堺市営住宅条例施行規則(平成9年規則第70号。以下「規則」という。)第7条の規定に基づき堺市営住宅の同居の承認及び一時同居の承認について必要な事項を定める。
(用語の定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 入居者 市営住宅の名義人をいう。
(2) 親族  民法(明治29年法律第89号)第725条に規定する親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者及びパートナー証に記載の者をそれぞれ婚姻関係にあるとみなした場合に、親族に該当することとなる者を含む。)とする。
(3) 当初同居者 当初の市営住宅の使用承認のときから入居者と同居している親族であって、規則第4条に規定する入居承認書に記載のある者をいう。
(4) 単身者 配偶者(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者及びパートナー証に記載の者を含む。)その他の婚姻の予約者がいない者をいう。
(5) 扶養  所得税法(昭和40年法律第33号)第2条第1項第34号に規定する扶養親族を扶養することをいう。
(6) 看護  疾病等にかかった者を看護することをいう。
(7) 養護  高齢の単身者又はこれに類する者の日常生活を養護することをいう。
(8) パートナー証 堺市パートナーシップの宣誓の取扱いに関する要綱(平成31年制定。以下「パートナー要綱」という。)第5条に規定する受領証(大阪府その他の地方公共団体が発行した当該受領証に類すると市長が認めるものを含む。)をいう。
(同居の承認の対象者)
第3条 市長は、規則第7条第2項第1号及び第2号に掲げる者のほか、入居者の親族で、次の各号のいずれかに該当し、かつ、住宅に困窮する等やむを得ないと認めた者については、その同居を承認するものとする。
(1) 入居者又は同居者(以下「入居者等」という。)を扶養し、又は入居者等から扶養を受ける者
(2) 入居者等を看護し、又は入居者等から看護を受ける者
(3) 入居者等を養護し、又は入居者等から養護を受ける者
(4) かつて当初同居者であった者のうち、再度同居しようとする単身者
(5) かつて当初同居者であった者のうち、再度同居しようとする母子世帯(配偶者のいない女子が18歳未満の児童を扶養している世帯をいう。)又はこれに準ずる父子世帯であるとき。
(6) 入居者等が出産した子で出生したことを理由に同居を開始した、かつて同居者であった者のうち、再度同居しようとする単身者及び母子世帯又はこれに準ずる父子世帯であるとき。
(7) 市長が認めた特別な事情のある者
(一時同居の承認の対象者及び期間)
第4条 市長は、入居者等の親族で、次の各号のいずれかに該当し、かつ、住宅に困窮する等やむを得ないと認めた者については、当該各号に定める期間を限度として、その同居を承認するものとする。ただし、同居承認の申請時において、同居しようとする期間を明示できる場合に限る。
(1) 高校、専修学校又は大学に在学している者 当該在学の期間
(2) 単身赴任者又は長距離通勤者 1年
(3) 罹災者 1年
(4) 入居者が入院、失踪又は刑事施設等へ収容された場合等による不在を理由として、入居者に代わり未成年である同居者の養護及び監護する者 入居者の不在の解消又は同居者のいずれかが成人するまでのどちらか短い期間
2 前項に定める同居の期間は、延長することができない。ただし、市長は、前項第2号から第4号に該当する者から申出があった場合において、やむを得ない事情があると認めるときは、1年を限度としてその期間を延長することができる。
(適用除外)
第5条 次の各号のいずれかに該当するときは、第3条の規定による同居及び前条の規定による同居を承認しないものとする。
(1) 入居者が条例第22条第2項に規定する高額所得者として認定を受けているとき。     
(2) 入居者が条例第24条第1項又は第28条第1項の規定により市営住宅の明渡しの請求を受けているとき。
(3) 入居者が公営住宅法(昭和26年法律第193号)、公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「政令」という。)、条例、規則又はこれらに関する要綱等の規定に違反しているとき(軽微なものを除く。)
(4) その者が同居することにより、当該住宅の居住状態が衛生上又は風紀上不適当となるとき。
(5) その者が同居することにより政令第9条第1項に規定する収入の基準を超えることとなるとき。(一時同居の場合を除く。)
2 市長は、前項第4号又は第5号に該当する場合において、やむを得ない事情があると認めるときは、同項の規定にかかわらず、一時同居の承認をすることができる。
(添付書類等)
第6条 入居者は、同居の承認又は一時同居の承認を受けようとするときは、規則第7条第1項に規定する同居承認申請書に別表に定める書類を添付しなければならない。
2 この要綱の規定により市長に対し申出等を行おうとするときは、当該申出書等に別表に定める書類を添付しなければならない。 
(同居承認書の様式)
第7条 同居の承認及び一時同居の承認をする場合の様式は、次のとおりとする。
(1) 同居承認書 様式第1号 
(2) 一時同居承認書 様式第2号
(同居の承認を受けた者の退去)
第8条 同居の承認を受けた者は、当該同居の承認を取り消されたときは、直ちに当該市営住宅を退去しなければならない。
2 同居の承認を受けた者は、入居者が当該市営住宅を退去するときは、同時又はそれ以前に当該市営住宅を退去しなければならない。
3 同居の承認を受けた者は、入居者が死亡したときは、速やかに当該市営住宅を退去しなければならない。
4 同居の承認を受けた者は、同居の理由がなくなったときは、速やかに当該市営住宅を退去しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときはこの限りでない。
(一時同居の承認を受けた者の退去)
第9条 一時同居の承認を受けた者は、一時同居の期間が満了したときは、直ちに当該市営住宅を退去しなければならない。 
2 前条の規定は、一時同居の承認を受けた者の退去について準用する。
(一時同居の承認を受けた者の特例)
第10条 一時同居の承認を受けた者の収入は、入居者の収入の認定を行う際、その収入から除外するものとする。
2 一時同居の承認を受けた者は、条例第11条の規定による入居者の地位の承継の承認を受けることができない。
(委任)
第11条 この要綱の施行について必要な事項は、所管部長が定める。
附則
この要綱は、平成2年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成7年7月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成11年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和3年7月8日から施行する。
附則
この要綱は、令和3年12月1日から施行する。

別表 同居承認・一時同居承認の申請等に必要な書類
書類
1 同居承認共通書類同居承認申請書1
戸籍謄本(親族関係・婚姻関係がわかるもの)1
同居する全員が記載されている前住地における住民票原本の全部写し1
同居する全員の過去2年間の所得の証明書各1
同居を必要とする申立書1
その都度市長が必要と認めた書類(家賃通帳等)各1
同居承認対象者必 要 書 類
養子縁組戸籍謄本1
婚姻及び未届の夫又は妻戸籍謄本又は住民票原本の全部写し1
離婚戸籍謄本1
規則第2条第2項第4号に規定する親族以外の同居者パートナー証の写しその他パートナーシップの関係が確認できる書類(通称を使用している場合にあっては、本名が確認できる書類)各1
転勤勤務先証明書1
学校の卒業卒業証明書1
入居者を扶養しようとする者健康保険証又は扶養を証明する書類1
入居者の被扶養者健康保険証又は扶養を証明する書類1
長期入院者の退院退院証明書1
服役者の出所出所証明書1
看護・養護医師の所見を記載した診断書1
両親が失踪又は死亡の未成年者保護願いの写し又は戸籍謄本1
市長がやむを得ないと認めた時市長が定めた書類1
2 一時同居承認共通書類一時同居承認申請書1
戸籍謄本(入居者と一時同居予定者との親族関係がわかるもの)1
同居する全員が記載されている前住地における住民票原本の全部写し1
一時同居を必要とする申立書1
その都度市長が必要と認めた書類(家賃通帳等)各1
一時同居承認対象者必 要 書 類
就学在学(入学)証明書各1
就労在職証明書各1
災害による罹災者罹災証明書各1
未成年である同居者の養護及び監護する者当該事由を証する書類1

備考
1 共通の書類を複数提出することとなる場合は、その1通を提出することで足りるものとする。
2 この表において「パートナーシップの関係」とは、パートナー要綱第2条第2号に規定する関係をいう。 

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