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堺市営住宅撤去跡地の使用許可に関する要綱

更新日:2022年1月4日

(平成元年8月1日制定)

 (平成11年4月1日一部改正) 

(趣旨)
第1条 この要綱は、堺市営住宅撤去跡地(以下「跡地」という。)に市営住宅の建替工事が着工されるまでの間、当該跡地の有効利用を図るため、使用許可することについて必要な事項を定める。 
(使用許可の範囲)
第2条 市長は、当該跡地を含む地域の自治会がその会員の親睦等のために使用する場合に限り、跡地の使用を許可することができる。
(申請)
第3条 跡地の使用許可を受けようとする自治会は、堺市営住宅撤去跡地使用許可申請書(様式第1号)に誓約書(様式第2号)を添付して市長に提出し、その許可を受けなければならない。
(許可)
第4条 市長は、前条の規定による申請があった場合は、当該申請書の内容を審査し、使用の許可をすることが適当であると認めたときは、堺市営住宅撤去跡地使用許可書(様式第3号。以下「許可書」という。)を申請者に交付するものとする。この場合において、使用の許可をすることができるのは、1自治会につき跡地1箇所に限るものとする。
(期間)
第5条 使用許可の期間は、1年以内とする。ただし、再申請することを妨げない。
(使用料)
第6条 使用料は、免除する。
(工作物等の設置の禁止)
第7条 跡地の使用許可を受けた自治会(以下「使用者」という。)は、当該跡地に工作物等を設置してはならない。
(転貸等の禁止)
第8条 使用者は、当該跡地を第三者に転貸し、又は使用させてはならない。
(使用許可の取消し)
第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可を取り消すことができる。
(1) 市営住宅の建替事業を施行しようとするとき。
(2) 跡地を公用又は公共用に使用する必要が生じたとき。
(3) 使用者が使用許可の条件に違反したとき。
(返還等)
第10条 使用者は、使用期間が満了したとき、若しくは前条の規定により使用許可を取り消されたとき、又は跡地の使用を必要としなくなったときは直ちに跡地を原状に回復したうえ、市長に返還しなければならない。
2 原状回復その他返還に伴う費用については、使用者の負担とする。
(代替地等の制限)
第11条 使用者は、第9条の規定により使用許可を取り消された場合には、代替地等の使用許可を申請することができない。
2 使用者は、第9条の規定による使用許可の取り消しによって損失が生じた場合であっても、その補償を請求することができない。
(委任)
第12条 この要綱の施行について必要な事項は、所管部長が定める。 
附則
この要綱は、平成元年8月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成7年7月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成11年4月1日から施行する。 

 

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