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堺市営住宅の使用料及び保証金の減免等に関する要綱

更新日:2024年4月4日

(趣旨)
第1条 この要綱は、堺市営住宅条例(平成9年条例第30号。以下「条例」という。)第17条の規定に基づく条例第2条第1号の市営住宅(店舗及び作業所を除く。)の住宅使用料の減免並びに住宅使用料及び保証金の徴収猶予について必要な事項を定める。
(一般減免)
第2条 市長は、入居者(同居のすべての人を含む。以下同じ。)の認定月収(条例第14条第3項の規定により市長が認定した額。以下同じ。)が公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下この条において「令」という。)第2条第2項の表(以下「収入区分の表」という。)の最も低い区分に該当する場合で、次のいずれかに該当するときは、申請に基づいて当該入居者に係る住宅使用料を減免することができる。
(1) 入居者が生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項第3号に規定する住宅扶助を受け、又はその受給資格を有する者であって、次のいずれかの場合に該当するとき。
ア その者の居住する住宅の住宅使用料が生活保護法による保護の基準(昭和38年厚生省告示第158号)別表第3の2の住宅扶助基準額を超えているとき。
イ 入院等の理由により住宅扶助が停止されているとき。
(2) 一般減免認定月収(入居者に係る給与所得等(年金、給付金、仕送り等の非課税所得を含む。)及び事業所得等(給与所得等を除く、すべての所得)に関し、給与所得等についてはその合計額から所得税法(昭和40年法律第33号)第28条の給与所得控除額を控除した額とし、事業所得等については同法に定めるそれぞれの所得金額の計算方法で算出した額の合計を総所得とし、給与所得等及び事業所得等の総所得の額の合計額から次のアからエまでに掲げる額の合計額を控除した額を12で除して得た額をいう。以下同じ。)が73,000円以下のとき。
ア 1世帯当たり380,000円
イ 令第1条第3号ロに規定する者がある場合は、1人につき380,000円
ウ 給与所得等がある場合は、1世帯当たり100,000円。ただし、当該所得の金額が100,000円未満である場合には、当該給与所得等の金額。
エ 一般減免を受けようとする月の前1年間に入居者が病気にかかり長期にわたる療養を必要とする場合において、当該療養に係る医療費の額のうち自己負担額(保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより補てんされる場合又は高額療養費若しくは高額医療費の支給を受ける場合は、これらのものを控除した額。以下同じ。)があるときは、当該自己負担額
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めるとき。
(減免額)
第3条 前条の規定により住宅使用料の減免を行う場合における減免額は、次の各号に掲げる場合について、それぞれ各号に定める額とする。
(1) 前条第1号アに該当するとき 住宅使用料のうち住宅扶助基準額を超える額
(2) 前条第1号イに該当するとき 住宅使用料の全額
(3) 前条第2号に該当するとき 次の表の左欄に掲げる区分に応じて、それぞれ同表右欄に定める率(以下「減免率」という。)を住宅使用料に乗じて得た額(100円未満の端数があるときは、当該端数を切り上げるものとする。)

(4) 前条第3号に該当するとき その都度市長が定める額
2 条例第30条、第30条の2又は第31条の規定により減額した住宅使用料(以下この項において「特例減額使用料」という。)を前条第2号の規定により減免するときは、特例減額使用料の額から従前の住宅の最終の使用料の額(特例減額使用料を同号の規定により減免する場合における減免率(以下この項において「変更減免率」という。)が従前の住宅の最終の使用料に対する減免率を超えるときにあっては、当該使用料の額の算定に当たって変更減免率を適用するとした場合における減免後の住宅使用料の額)を控除した額を減免額の上限とする。ただし、特例減額使用料を同号の規定により新たに減免する場合(従前の住宅の最終の使用料を同号の規定により減免していた場合を除く。)はこの限りでない。
(特別減免)
第4条 市長は、前条の収入区分の規定により一般減免が受けられない入居者について、その者に係る当該年度の認定月収の確定後において、所得のある入居者が退職し、転出若しくは転居し、若しくは死亡したとき又は同居者に異動があったときは、申請に基づいて当該入居者に係る住宅使用料の特別減免を行うことができる。
2 市長は、前項に定める場合のほか、特に住宅使用料の特別減免を必要と認めるときは、特別減免を行うことができる。 
(建替特別減免)
第5条 市長は、建替住宅入居者のうち、次の各号のいずれかに該当するものについて、当該入居者に係る収入申告による応能応益家賃(以下「本来家賃」という。)から、当該各号に定める額を、建替入居者の負担調整として、減免するものとする。
(1) 当該住宅に係る想定家賃(建替入居に係る住宅が公営住宅法の一部を改正する法律(平成8年法律第55号)による改正前の公営住宅法(以下「旧法」という。)第2条第3号に定める第1種公営住宅である場合は、当該住宅の入居者の認定月収を収入区分の表の最も低いものから4番目の収入区分に該当するものとして算定した家賃をいい、当該住宅が旧法第2条第4号に定める第2種公営住宅である場合は、当該住宅の入居者の認定月収を収入区分の表の最も低い収入区分に該当するものとして算定した家賃をいう。以下同じ。)、本来家賃及び契約家賃(建替入居時に請書に記載された住宅使用料をいう。以下同じ。)がその順に高額であるとき 本来家賃と契約家賃との差額
(2) 当該住宅に係る本来家賃、想定家賃及び契約家賃がその順に高額であるとき 想定家賃と契約家賃との差額
2 市長は、前項第2号に該当する入居者について、堺市営住宅の建替えに関する要綱の一部を改正する要綱(平成5年制定)による改正前の堺市営住宅の建替えに関する要綱に基づき、5年傾斜住宅使用料を適用している場合は、同項の規定にかかわらず、同要綱において割増賃料を非賦課とされている期間は、本来家賃と契約家賃との差額を減免するものとする。
(コミュニティ住宅特別減免)
第6条 市長は、コミュニティ住宅入居者については、本来家賃が契約家賃を上回る場合はその差額を減免し(傾斜住宅使用料の傾斜住宅使用料が適用される期間経過後3年までの期間に限る。)、本来家賃が契約家賃を上回らない場合は本来家賃を住宅使用料として賦課するものとする。
(徴収猶予)
第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、住宅使用料又は保証金の徴収を猶予することができる。
(1) 入居者が自己の責めによらない災害により容易に回復することができない損害を受けた場合であって、当該入居者の一般減免認定月収から過去1年間における当該損害の回復に要した費用を12で除して得た額を控除して得た額が73,000円以下であるとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めるとき。
(減免等の期間)
第8条 住宅使用料の減免の期間は、1年以内とする。ただし、年度を超えることができない。
2 住宅使用料又は保証金の徴収猶予の期間は、6カ月以内とする。
3 住宅使用料の一般減免又は特別減免(減免にあたって申請が不要なものは除く。以下同じ。) は、次条の規定による申請があった日の翌月から行うものとする。ただし、市長が特に必要と認めたときはこの限りではない。
(減免等の申請)
第9条 住宅使用料の一般減免若しくは特別減免又は住宅使用料若しくは保証金の徴収猶予(第11条において「減免等」という。)を受けようとする者は、堺市営住宅使用料減免等申請書(様式第1号)に、必要書類を添えて市長に提出しなければならない。ただし、市長が特に必要と認めるときは、別に定める申請書を用いることができる。
2 住宅使用料の一般減免を受けている者が、年度を超えて引き続き一般減免を受けようとするときは、毎年2月1日から3月31日(その日が堺市の休日に関する条例(平成2年条例第20号)に定める休日にあたるときは、その前日)までの間に改めて新年度に係る一般減免の申請をしなければならない。
(決定及び通知)
第10条 市長は、前条第1項の規定による申請があった場合は、これを審査し、必要があると認めるときは、住宅使用料を減免し、又は住宅使用料若しくは保証金の徴収を猶予するものとする。
2 市長は、前項の決定をした場合は、速やかに堺市営住宅使用料一般減免決定通知書(様式第2号)、堺市営住宅使用料特別減免決定通知書(様式第3号)又は堺市営住宅使用料徴収猶予決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。
3 市長は、前条の申請を却下する場合は、堺市営住宅使用料減免却下通知書(様式第5号)又は堺市営住宅使用料徴収猶予却下通知書(様式第6号)により申請者に通知するものとする。
(事由消滅の届出)
第11条 減免等を現に受けている者は、減免等の事由が消滅したときは、速やかに必要書類を添えてその旨を市長に届け出なければならない。
2 市長は、減免等を現に受けている者について減免等の事由が消滅したと認めるときは、減免等を取り消すものとする。
(委任)
第12条 この要綱に定めるもののほか、住宅使用料の減免又は住宅使用料若しくは保証金の徴収猶予について必要な事項は、所管部長が定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成10年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成10年度の住宅使用料に係る第9条第1項の規定による申請については、同条第2項の規定にかかわらず、平成10年3月1日から平成10年3月31日までの期間とする。
附則
1 この要綱は、平成15年4月1日から施行する。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この要綱による改正後の第2条及び第9条の規定は、平成18年4月1日以後の使用に係る使用料から適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成31年3月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和3年1月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和3年7月1日から施行する。

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