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堺市サービス付き高齢者向け住宅立入検査等実施要領

更新日:2023年4月1日

(目的)
第1条 この要領は、高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成13年4月6日法律第26号、以下「法」という。)第24条及び第25条の規定並びに平成24年4月10日付け国住心第19号及び平成24年4月19日付け老高発第1号の通知に基づき、堺市内のサービス付き高齢者向け住宅の業務に関する定期報告及び立入検査等を実施するにあたり必要な事項を定めるものである。
(定期報告の実施)
第2条 サービス付き高齢者向け住宅登録事業者(以下「登録事業者」という。)は、原則として、登録住宅毎に毎年度7月31日までに、サービス付き高齢者向け住宅定期報告書(様式第1号)に必要事項を記載のうえ、その結果を市長へ報告するものとする。
(立入検査の実施)
第3条 市長は毎年度、立入検査対象住宅、立入検査事項等を定めた実施計画を作成し、当該実施計画に基づき、立入検査を実施するものとする。
2 市長は、立入検査の実施にあたっては、登録事業者に対してサービス付き高齢者向け住宅立入検査の実施について(様式第2号)により通知を行うものとする。
3 立入検査員(以下「検査員」という。)は、住宅施策推進課及び介護事業者課職員が行い、検査員は各課所属長の指示を受け、それぞれの所管事項を分担するものする。
(立入検査の留意事項)
第4条 検査員は、登録住宅の立入検査を実施するに際して、次に掲げる事項に留意しなければならない。
(1) 登録住宅の正常な業務を妨げないよう努めるものとする。
(2) 登録事業者には、あらかじめ立入検査の趣旨を説明し、理解と協力が得られるよう努めるものとする。
(立入検査の報告)
第5条 検査員は、第3条第1項に基づく立入検査を実施したときは、速やかに立入検査報告書(様式第3号)により市長に報告するものとする。
(立入検査の結果通知)
第6条 市長は、前条の規定に基づく検査員の検査報告を受けた際、指摘事項の有無等について速やかにサービス付き高齢者向け住宅立入検査の結果について(様式第4号)により登録事業者あてに通知するものとする。
(改善報告)
第7条 登録事業者は、前条の結果通知により指摘事項があった際には、その指摘事項の改善の期日までに、立入検査における指摘事項について(様式第5号)により改善の報告を行うものとする。
附則 
この要領は、平成25年2月8日から施行する。
附則
この要領は、平成28年4月1日から施行する。
附則 
この要領は、令和2年11月1日から施行する。
附則 
この要領は、令和4年7月1日から施行する。
附則 
この要領は、令和5年4月1日から施行する。

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建築都市局 住宅部 住宅施策推進課

電話番号:072-228-8215

ファクス:072-228-8034

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