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堺市営住宅の建替えに関する要綱施行細目

更新日:2023年12月1日

堺市営住宅の建替えに関する要綱施行細目

(平成元年4月1日 制定)
(平成12年4月1日 一部改正)
(平成16年10月1日 一部改正)
(平成19年9月10日 一部改正)
(平成24年12月1日 一部改正)
(平成25年2月26日 一部改正)
(平成25年4月1日 一部改正)
(平成26年2月1日 一部改正)
(平成27年6月24日 一部改正)
(平成27年12月1日 一部改正
(平成28年10月19日 一部改正)
(平成29年1月4日 一部改正)
(平成29年6月28日 一部改正)
(平成29年9月15日 一部改正)
(令和3年4月1日 一部改正)
(令和5年12月1日 一部改正)
(趣旨)
第1条 この細目は、堺市営住宅の建替えに関する要綱(平成元年制定。以下「要綱」という。)第12条の規定に基づき、要綱の施行について必要な事項を定める。
(用語の定義)
第1条の2 この施行細目において使用する用語の定義は、特に定めのない限り、要綱で使用する用語の例による。
(明渡し同意書の提出)
第2条 要綱第5条第1項の規定により対象住宅の明渡しに同意した対象入居者は、明渡し同意書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(仮住居への移転)
第3条 要綱第6条の規定による仮住居に移転しようとする者は、市営住宅の明渡し、仮移転及び移転料等の支払に関する契約書(様式第2号。以下「対象住宅明渡し契約書」という。)により本市と契約を締結しなければならない。
(明渡しの勧告)
第4条 市長は、要綱第5条第2項の規定に基づき明渡しを請求しようとするときは、あらかじめ明渡し同意勧告書(様式第3号)により明渡しの同意について勧告を行うものとする。
(明渡し請求の予告)
第5条 市長は、前条により勧告を行った日から1箇月を経過しても、なお、明渡しに同意しない者については、明渡し請求予告書(様式第4号)により明渡しの請求を行う旨の予告を行うとともに、再度同意を促すものとする。
(明渡しの請求)
第6条 市長は、前条により予告を行った日から1箇月を経過しても、なお、明渡しに同意しない者については、明渡し請求書(様式第5号)により明渡しを請求するものとする。この場合において、当該明渡しの期限は、公営住宅法(昭和26年法律第193号)第38条第2項の規定により、当該請求の日の翌日から起算して3箇月後の日(以下「明渡し期限」という。)とする。
(明渡し請求の取消し)
第7条 市長は、前条により請求を行った場合において、明渡し期限前に対象入居者が明渡しに同意したときは、明渡し請求を取り消したうえ、明渡し請求取消通知書(様式第6号)によりその旨を当該対象入居者に通知するものとする。
(明渡しの履行の催告)
第8条 市長は、明渡し期限を経過しても、なお、明渡しに同意せず、かつ、明渡しをしようとしない者については、その者の入居承認を取り消したうえ、明渡しの履行を催告するものとする。
(明渡し訴訟の提起)
第9条 市長は、前条により催告を行った日から相当期間を経過しても、なお、明渡しをしようとしない者については、明渡し訴訟を行うものとする。
2 市長は、前項の明渡し訴訟を行う場合において、必要と認めるときは、対象住宅の明渡しについて、民事保全法(平成元年法律第91号)第23条第2項に規定する仮の地位を定める仮処分(断行の仮処分)の申請を併せて行うものとする。
3 市長は、第1項の明渡し訴訟を行う場合において、損害金があるときは、当該損害賠償の請求を併せて行うものとする。
(仮住居の契約等)
第10条 要綱第6条に規定する仮住居に仮移転をしようとするときは、第3条に規定する対象住宅明渡し契約書のほか、次の各号に掲げる契約書により、それぞれ当該各号に定める者が契約を締結するものとする。ただし、第4号から第6号に掲げる契約書に係る契約については、市長が必要と認める場合にのみ締結することができるものとする。

(1) 仮住居契約書(様式第7-1号)

原則として、仮住居の所有者、対象入居者及び堺市

(2) 仮住居契約書(二者契約用)(様式第7-2号)

原則として、対象入居者と堺市

(3) 仮住居契約書(堺市営住宅)(様式第7-3号)

原則として、対象入居者と堺市
(4) 仮駐車場契約書(様式第8-1号)
原則として、仮駐車場の所有者、対象入居者及び堺市
(5) 仮駐車場契約書(二者契約用)(様式第8-2号)
原則として、対象入居者と堺市
(6) 仮駐車場契約書(堺市営住宅)(様式第8-3号)
原則として、仮駐車場の管理者、対象入居者と堺市
(仮住居の使用料等)
第11条 要綱第6条第3項に規定する仮住居の使用料等の負担については、別表第1に定めるとおりとする。
(移転料等の金額)
第12条 要綱第7条第1項第1号から第4号に規定する移転料の金額は、別表第2に定めるとおりとする。ただし、店舗及び作業場の金額については、各戸毎に積算し、その都度定めるものとする。
2 要綱第7条第1項第5号に規定する湯沸器移設料は、25,000円とする。
3 要綱第7条第1項第6号に規定する浴室設備移設料は、別表第3の左欄に掲げる対象住宅の状況の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める額とする。ただし、対象住宅の状況が風呂釜であり、かつ、移転先住宅の設備が風呂給湯器専用の場合にあっては50,000円を、対象住宅の状況が風呂給湯器であり、かつ、移転先住宅の設備が風呂給湯器の使用が不可であるため、風呂釜(壁貫通型)を設置する場合にあっては65,000円を同表の右欄に定める額に加算するものとする。
4 第2項の湯沸器移設料及び第3項の浴室設備移設料は、要綱第10条に規定する世帯合併を行う場合においては、世帯合併後に名義人となる者の対象住宅に限って支給するものとする。
(共用部分の電気料金)
第12条の2 要綱第7条の2第2項に規定する必要と認める額(以下「負担金」という。)は、入居者の募集停止による政策空家率が10パーセントを超えた日の属する月の翌月以降の使用に係る当該住宅における共用部分の電気料金(廊下及び階段に設置された電灯に係る電気料金に限る。以下単に「電気料金」という。)のうち、次の式により算出する額(その額に1円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額)とする。
負担金=月額電気料金/募集停止時の入居戸数×90%×(募集停止時の入居戸数×90%-入居戸数)
2 前項の式において、募集停止時の入居戸数×90%に1戸未満の端数があるときは、これを1戸に切り上げる。
(移転料等の請求及び支払)
第13条 要綱第7条第2項の規定に基づく移転料等の支払は、第3条又は第10条第1項第1号から第3号の規定による契約を対象入居者との間に締結し、移転を完了したことを確認した後に行うものとする。ただし、対象入居者が申し出た場合には、支払うべき移転料等の額の全部又は一部を前払することができる。
2 前項の移転料等の支払を請求しようとする者は、所定の請求書を市長に提出しなければならない。
3 市長は、前項の請求があった場合は、請求書等の内容を確認し、適当と認めたときは、移転料等を支払うものとする。
(電気料金の支払)
第13条の2 第12条の2の電気料金を請求できる者は、当該住宅の電気料金を電気事業者に支払った者とし、電気料金請求書、領収書の写し等の電気料金の支出を証する書類を、電気使用期間の属する会計年度(電気使用期間が二年度にわたるものについては支払期限の属する会計年度)の末日から15日以内に市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項に規定する請求があった場合は、提出書類の内容を確認し、適当と認めたときは、当該費用を支払うものとする。
(建替等住宅移転契約書の締結)
第14条 要綱第8条の規定により建替等住宅に入居しようとする対象入居者のうち仮住居から移転する者は、本移転及び移転料等の支払に関する契約書(様式第9号)を、それ以外の者は、市営住宅の明渡し、本移転及び移転料等の支払に関する契約書(様式第10-1号又は様式第10-2号)により本市と契約を締結しなければならない。
2 前項に基づき建替等住宅への入居を完了したものは、移転完了届(様式第11号)を市長に提出しなければならない。
(建替等住宅への入居辞退)
第15条 対象入居者は、要綱第8条の建替等住宅への入居を辞退しようとするとき(次条に該当する場合を除く。)は、建替等住宅入居辞退届(様式第12号)を市長に提出し、市営住宅の明渡しに関する契約書(様式第13-1号又は様式第13-2号)により本市と契約を締結しなければならない。ただし、建替等住宅への入居辞退が、仮住居移転後である場合は、市営住宅の明渡しに関する契約書による契約の締結を要しない。
2 仮住居移転後、対象入居者が前項に規定する建替等住宅への入居辞退に伴い新たに移転する場合、市長は、要綱第7条第1項第3号に定める自力移転料を支払わないものとする。
3 第1項の規定に基づき建替等住宅への入居を辞退し、対象住宅の明渡しを完了した者は、移転完了届を市長に提出しなければならない。
(住宅替による移転契約書の締結)
第16条 対象入居者は、要綱第8条の建替等住宅への入居を辞退し、他の市営住宅に移転しようとするときは、建替等住宅入居辞退届(様式第12号)を市長に提出し、市営住宅の明渡し、住宅替による移転及び移転料等の支払に関する契約書(様式第14-1号又は様式第14-2号)により本市と契約を締結しなければならない。
2 第1項の規定に基づき建替住宅への入居を辞退し、対象住宅の明渡しを完了した者は、移転完了届を市長に提出しなければならない。
(協定の締結)
第17条 市長は、第13条の2第1項に規定する費用を負担するに当たって、対象住宅の自治会等と、共用部分の電気料金に係る経費負担に関する協定書(様式第15号)により協定を締結するものとする。
(使用料の減額)
第18条 要綱第11条第2項に規定する使用料の減額について、市長は、建替等住宅又は他の市営住宅(市のあっせんにより住宅替したものに限る。)の使用料から対象住宅の最終の認定月収に基づく使用料を控除した額に別表第4の左欄各項に定める入居期間の区分に応じてそれぞれ右欄各項に定める率を乗じた額を減額するものとする。
(施行の細目)
第19条 この細目に定めるもののほか、要綱の施行について必要な事項は所管部長が定める。
附則
(施行期日)
1 この細目は、平成元年4月1日から施行する。
(堺市営住宅の建替えに関する事務取扱要領の廃止)
2 堺市営住宅の建替えに関する事務取扱要領(昭和58年制定。以下「旧要領」という。)は廃止する。
(経過措置)
3 この細目の施行の際、公営住宅法(昭和26年法律第193号)第23条の5に規定する建替計画の承認を既に得ている住宅の仮移転における仮住居使用料、移転料等については、別表第1及び別表第2の規定にかかわらず、なお、従前の例による。ただし、建替住宅への入居における移転料等については、別表第2の規定を適用する。
4 この細目の施行前に旧要綱の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この細目の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
5 この細目の施行の際、旧要綱の様式に関する規定に基づき作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、この細目の様式に関する規定に基づく帳票とみなして使用できるものとする。
附則
(施行期日)
1 この細目は、平成4年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この細目の施行前に改正前の堺市営住宅の建替えに関する要綱施行細目(以下「旧細目」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、改正後の堺市営住宅の建替えに関する要綱施行細目(以下「新細目」という。)の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
3 この細目の施行の際、旧細目の様式に関する規定に基づき作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、新細目の様式に関する規定に基づく帳票とみなして使用できるものとする。
附則
(施行期日)
1 この細目は、平成5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この細目の施行の際、公営住宅法(昭和26年法律第193号)第23条の5に規定する建替計画の承認を既に得ている住宅の仮移転における仮住居使用料等については、改正後の堺市営住宅の建替えに関する要綱施行細目(以下「新細目」という。) 別表第1の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、仮住居契約の変更契約を締結する場合は、この限りでない。
3 この細目の施行前に改正前の堺市営住宅の建替えに関する要綱施行細目(以下「旧細目」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、改正後の堺市営住宅の建替えに関する要綱施行細目(以下「新細目」という。)の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
4 この細目の施行の際、旧細目の様式に関する規定に基づき作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、新細目の様式に関する規定に基づく帳票とみなして使用できるものとする。
附則
(施行期日)
1 この細目は、平成7年7月1日から施行する。
附則
(施行期日)
1 この細目は、平成10年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この細目の施行の際、平成8年度以前に建替工事に着工した建替住宅への入居における移転料等については、別表第2の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 この細目の施行前に改正前の堺市営住宅の建替えに関する要綱施行細目(以下「旧細目」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、改正後の堺市営住宅の建替えに関する要綱施行細目(以下「新細目」という。)の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
4 この細目の施行の際、旧細目の様式に関する規定に基づき作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、新細目の様式に関する規定に基づく帳票とみなして使用できるものとする。
附則
この細目は、平成12年4月1日から施行する。
附則
この細目は、平成16年10月1日から施行する。
附則
(施行期日)
1 この細目は、平成19年9月10日から施行する。
(経過措置)
2 この細目の施行前に、既に所要の措置を講じている建替住宅の入居者については、改正後の堺市営住宅の建替えに関する要綱施行細目の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則
(施行期日)
1 この細目は、平成24年12月1日から施行する。
(経過措置)
2 この細目の施行の際、旧細目の様式に関する規定に基づき作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、新細目の様式に関する規定に基づく帳票とみなして使用できるものとする。
附則
(施行期日)
1 この細目は、平成25年2月26日から施行する。
(経過措置)
2 この細目の施行の際、旧細目の様式に関する規定に基づき作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、新細目の様式に関する規定に基づく帳票とみなして使用できるものとする。
附則
この細目は、平成25年4月1日から施行する。
附則
この細目は、平成26年2月1日から施行する。
附則
この細目は、決裁日から施行する。
附則
(施行期日)
1 この細目は、平成27年12月1日から施行する。
(経過措置)
2 この細目の施行の際、旧細目の様式に関する規定に基づき作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、新細目の様式に関する規定に基づく帳票とみなして使用できるものとする。
附則
(施行期日)
1 この細目は、決裁日から施行する。
(経過措置)
2 この細目の施行の際、旧細目の様式に関する規定に基づき作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、新細目の様式に関する規定に基づく帳票とみなして使用できるものとする。
附則
(施行期日)
1 この細目は、平成29年1月4日から施行する。
(経過措置)
2 この細目の施行の際、旧細目の様式に関する規定に基づき作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、新細目の様式に関する規定に基づく帳票とみなして使用できるものとする。
附則
(施行期日)
1 この細目は、平成29年6月28日から施行する。
2 この細目の施行前に、既に所要の措置を講じている建替住宅の入居者については、改正後の堺市営住宅の建替えに関する要綱施行細目の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 この細目の施行の際、旧細目の様式に関する規定に基づき作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、新細目の様式に関する規定に基づく帳票とみなして使用できるものとする。
附則
この細目は、平成29年9月15日から施行する。
附則
この細目は、令和3年4月1日から施行する。
附則
(施行期日)
1 この細目は、令和5年12月1日から施行する。
(経過措置)
2 この細目の施行の際、この細目による改正前の堺市営住宅の建替えに関する要綱施行細目により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、この細目による改正後の堺市営住宅の建替えに関する要綱施行細目の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。

別表第1 仮住居の使用料等について

仮住居の種類

使用料(家賃) 保証金 共益費 駐車料

仲介手数料

他の市営住宅

対象住宅の最終の入居月における使用料に相当する額(ただし、対象住宅の最終の認定月収(条例第14条第3項の規定により認定した入居者の収入の額)に相当する当該仮住居の使用料の方が低いときはその額(以下「基本負担額」という。))を対象入居者から徴収する。

徴収しない。

徴収しない。

対象住宅において使用していた区画の最終の利用月における駐車料金に相当する額(以下「駐車料金基本負担額」という。)を対象入居者から徴収する。
ただし、手数料については、本市が負担する。

民間賃貸住宅

基本負担額は対象入居者が負担し、差額は本市が負担する。
ただし、本市の負担額は月額85,000円から基本負担額を差し引いた額を限度とし、それを超える額は、対象入居者の負担とする。

本市が負担する。
ただし、550,000円(敷金295,000円、敷引額又は礼金255,000円)を限度とし、それを超える額は、対象入居者の負担とする。

本市が負担する。
ただし、月額6,000円を限度とし、それを超える額は、対象入居者の負担とする。

駐車料金基本負担額は対象入居者が負担し、差額を本市が負担する。
ただし、月額10,000円を限度とし、それを超える額は、対象入居者の負担とする。

本市が負担する。
ただし、89,250円を限度とし、それを超える額は、対象入居者の負担とする。


別表第2 移転料について
名称 金額
(1)仮移転料 民間賃貸住宅等を仮住居にする場合 230,000円

要綱第6条第1項に規定する他の市営住宅を仮住居にする場合

220,000円
(2)本移転料 210,000円
(3)自力移転料 220,000円
(4)住宅替による移転料 220,000円

別表第3 浴室設備移設料について
対象住宅の状況 金額
給湯器のみ 85,000円
風呂釜 185,000円
風呂給湯器 235,000円
風呂釜(壁貫通型) 300,000円

別表第4 使用料の減額について
入居期間
入居承認日の属する月から1年以下の場合(1年目) 5/6
入居承認日の属する月から1年を超えて2年以下の場合(2年目) 4/6
入居承認日の属する月から2年を超えて3年以下の場合(3年目) 3/6
入居承認日の属する月から3年を超えて4年以下の場合(4年目) 2/6
入居承認日の属する月から4年を超えて5年以下の場合(5年目) 1/6

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